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室蘭市みんなの心をつなぐ手話言語条例

 室蘭市で暮らしているろう者は、耳が聞こえないため、周りとの音声言語によるコミュニケーションや聞こえる人との交流が難しく、また、日常生活や職場などでは、十分な情報が得られないため、地域では暮らしにくく、手話が言語として広がっていくことを願ってきました。
 手話は、手指や体・表情等で表現し、目で聞く(見る)ための独自の言語体系を有しており、ろう者の中で生まれ、大切に受け継がれてきました。
 私たちは、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語と認められたことにより、ろう者及び手話を必要とする人が、あらゆる場面で自由に手話を使える地域社会となるように取り組まなければなりません。
 ここに、室蘭市民が、手話を言語として理解し、手話の広がりを感じることで、思いやりのある心を持ち、全ての人の社会参加を実現していくきっかけになることを願うとともに、だれもが安心して暮らすことができる生きがいのある社会の実現を目指してこの条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるという認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、市の責務と市民の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もって誰もが安心して暮らせる社会を実現することを目的とする。

(手話の意義)
第2条 手話は、独自な言語体系を有する文化的所産であって、ろう者がさまざまな知識を得て生きがいのある社会生活を営むために、大切に受け継いできたものであることを理解しなければならない。

(基本理念)
第3条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、ろう者及び手話を必要とする人は手話により意思疎通を円滑に図る権利を有していること、その権利は尊重されることを基本として、行われなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、市民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進しなければならない。

(市民の役割)
第5条 市民は、手話の理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)
第6条 市は、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定するものとする。
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及に関する事項
 (2) 手話による情報取得及び手話を使いやすい環境づくりに関する事項
 (3) 手話による意思疎通支援の拡充に関する事項
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。