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大村市手話言語条例

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が推進する施策を定めることにより、全ての市民が共生する地域社会の実現に資することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話を必要とする市民が手話による意思の疎通を円滑に行う権利を有し、かつ、その権利が尊重されることを基本として行われなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(次条及び第5条において「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及のための施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第6条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。
 (1) 手話の習得及び啓発に関する施策
 (2) 手話による情報の発信及び取得に関する施策
 (3) 手話による意思の疎通の支援に関する施策
 (4) その他市長が必要と認める施策

(財政上の措置)
第7条 市は、前条に掲げる施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

 この条例は、平成30年1月I日から施行する。