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聖籠町手話言語条例

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるという認識に基づき、手話を必要とする者(以下「ろう者」という。)とろう者以外の者が共に生きる地域社会の実現について、その基本理念を定め、町の責務並びに町民及び町内で事業を営む者(以下「事業者」という。)の役割を明らかにすることにより、これを推進することを目的とする。

(基本理念)
第2条 ろう者とろう者以外の者が共に生きる地域社会の実現は、ろう者の手話による意思疎通を円滑に図るための権利を尊重し、手話に対する理解及び手話の普及を図ることを基本理念として行われるものとする。

(町の責務)
第3条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解及び手話の普及を図り、手話を使用できる環境整備を行うため、必要な施策を推進するものとする。

(町民及び事業者の役割)
第4条 町民は、基本理念にのっとり、ろう者と共に生きる地域社会の一員として、手話に対する理解を深めるとともに、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者に対し、利用しやすいサービスの提供と働きやすい環境整備に努めるとともに、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進等)
第5条 町は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の規定により策定する聖籠町障害者計画において、次に掲げる施策を定め、総合的かつ計画的に実施するものとする。
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及に関する施策
 (2) 手話による意思疎通の支援に関する施策
 (3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(財政措置)
第6条 町は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。