音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

  

鹿追町手話に関する基本条例

 障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語として位置付けられた手 話を言語として認知し、ろう者が日常生活や職場などで自由に手話を使ったコミュニ ケーションが取れる町づくりに向け、町民と共に手話の理解の広がりを目指し、この 条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話を言語であるとの認識に基づき、町民の手話への理解の促進を図ることにより、地域における手話の使いやすい環境を構築することで、手話を使用する町民や来町者が手話により、自立した日常生活を営み、社会参加をし、及び心豊かに暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(手話の意義)
第2条 手話は、ろう者がコミュニケーションをとったり物事を考えたりするときに使うことばで、手指の動きや表情などを使い概念や意思を視覚的に表現する視覚言語であることを理解しなければならない。

(町の責務)
第3条 町は、町民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする。

(町民の役割)
第4条 町民は、手話の理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)
第5条 町は、施策を推進するための方針を定めるものとする。
2 施策の推進方針は、町が別に定める障害者に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
3 施策の推進方針においては、次の事項を定めるものとする。
 (1) 手話の普及啓発及び理解の促進に関する事項
 (2) 手話による情報取得に関する事項
 (3) 手話による意思疎通支援に関する事項
 (4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(財政上の措置)
第6条 町は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

 この条例は、平成26年10月1日から施行する。