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たつの市共に歩む手話言語条例

 言語は、お互いの感情を理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かすことができないものである。ろう者は、音声言語によるコミュニケーションや交流が難しく、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。健聴者においても、ろう者のことを学び、理解する機会が少ない状況であった。また、過去のろう教育においては、長年にわたって口話法が用いられ、手話の使用が事実上禁止された歴史もある。
 手話は、手指や体の動き、表情などで視覚的に表現する言語であり、ろう者の中で生まれ、大切に育み受け継がれ、音声言語とは異なる独自の文化を形成してきた。ろう者やろう者と関わる人たちは、手話が言語として広がり、全ての市民が日常的に直接コミュニケーションを図ることができ、手話通訳などの情報保障によって、全ての市民が情報から疎外されることのない地域社会になることを願ってきた。
 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として位置付けられたが、手話に対する理解と聴こえないということへの理解の広がりをいまだ感じる状況ではない。
 手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の広がりをもって市民が地域で支え合い、ろう者の尊厳を守り、共に歩み、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進することにより、全ての市民が共に歩む地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 基本理念は、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使いやすい環境の整備を行い、全ての市民が相互にその人格及び個性を尊重することを目指すものとする。

(市の責務)
第3条 市は、基本理念に基づき、手話に対する市民の理解を広め、手話を使いやすい環境にするための施策を実施するものとする。

(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するほか、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスを提供するほか、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第6条 市は、次に掲げる施策を推進するための方針を策定するものとする。
 (1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策
 (2) 手話による情報取得及び手話を使いやすい環境の整備に関する施策
 (3) 手話通訳者の配置、派遣及び養成に関する施策
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

(財政措置)
第7条 市は、手話に関する施策を推進するために、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。