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天理市みんなの手話言語条例

 言語は、人が様々なことを思考し、その考えや意思を相手に伝え、相手の考えや意思を理解して円滑な社会生活を営む上で必要な意思伝達手段であり、社会生活や文化的活動に必要不可欠なものです。
 手話は、音声言語である日本語とは異なる言語であり、手指や体の動き、表情などを使って思考し、自らの考えや意思を視覚的に表現するろう者の言語です。
 しかしながら、手話は、長い歴史の中で言語として認知されず、禁止されていた時代がありました。そのため、長い間ろう者は、様々な場面で不便や不安を感じながら生活せざるを得ませんでしたが、そのような状況に置かれながらも手話の普及への努力がろう者により継続されてきました。
 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は、言語として位置付けられました。
 天理市民憲章においては、「おたがいに尊重し、助けあって、しあわせな生活をきずきましょう。」と謳われています。人は、互いの思いを理解し合うことで尊重や助け合いが生まれ、幸せな生活を営むことができます。この市民憲章の精神の下、手話を第一言語とする天理市民のろう者もろう者以外の者も、互いに思いを理解し合い尊重し合える天理市を目指し、この条例を制定するものです。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者並びにろう者の生活及び文化への理解並びに手話の理解及び普及に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の推進に必要な基本となる事項を定めることにより、手話を必要とする市民の社会参加の保障及び全ての市民が安心して幸せに暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 市及び市民は、ろう者が音声言語とは異なる独自の言語体系を有する手話を用いて、知的で心豊かな社会生活を営む者であることを理解しなければならない。
2 手話の理解及び普及は、手話が言語であること及びろう者が手話により意思疎通を円滑に図る権利を有していることを前提として、その権利の行使は、最大限尊重されなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、市民の手話に対する理解及び普及を図り、手話を必要とする市民が手話を使いやすい環境を整備するための施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、手話に親しみ、ろう者、ろう者の生活及び文化並びに手話に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、第2条の基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するように努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及び働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)
第6条 市は、次に掲げる施策について定め、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。
 (1) 手話及びろう者に対する理解及び手話の普及を図るための施策
 (2) 手話による情報の取得及び手話を使いやすい環境の整備のための施策
 (3) 手話通訳者の派遣等によるろう者の社会参加とその機会の平等を図るための施策
 (4) 手話による意思疎通支援者のための施策
 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める施策
2 市は、前項に規定する施策について、障害者のための施策に関する市の基本的な計画と調和を保ちながら、推進するものとする。
3 市は、第1項に規定する施策の実施に当たっては、ろう者、手話通訳者その他関係者の意見を聴くため、これらの者との協議の場を設けるよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第7条 市は、手話及びろう者に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。