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栃木県障害者差別解消推進条例

前文

 全ての者は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されなければならない。
 これまで、障害者の自立と社会参加に向けた国内法の整備や障害者の権利に関する条約の批准などが進められる中、本県においては、障害者が、自らの意思によって、地域で暮らし、個性や能力を発揮することができる地域社会の実現に向けた様々な取組を進めてきた。
 しかしながら、障害や障害者に対する誤解や偏見などにより、障害を理由として不当な取扱いを受けるなど、障害者が日常生活や社会生活を営む上で妨げとなる差別は依然として存在する。
 こうした状況の中、誰もが安心して暮らせるふるさと栃木県として今後も発展していくためには、全ての県民が、障害や障害者に関する理解を十分に深めて、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を一層進めていく必要がある。
 ここに、私たちは、全ての県民が、障害の有無にかかわらず、共に支え合う地域社会の実現を目指し、障害者差別の解消に県を挙げて取り組むことを決意し、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)
第一条 この条例は、障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)の解消に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民の責務を明らかにするとともに、障害者差別の解消に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障害者差別の解消に関する施策を総合的に推進し、もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
2 この条例において「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(基本理念)
第三条 障害者差別の解消は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として全ての県民の尊厳が重んぜられること及びその尊厳にふさわしい地域生活を営む権利が尊重されることを基本として推進されなければならない。
2 障害者差別の解消は、障害及び障害者に対する誤解、偏見その他理解の不足の解消が重要であることから、全ての県民が、多様な人々により地域社会が構成されているという基本的認識の下に、障害及び障害者に関する理解を深めることを基本として推進されなければならない。
3 障害者差別の解消は、地域社会を構成する多様な主体が、相互に協力することを基本として推進されなければならない。

(県の責務)
第四条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害者差別の解消に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(県と市町村との協力)
第五条 県及び市町村は、それぞれが実施する障害者差別の解消に関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

(県民の責務)
第六条 県民は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する障害者差別の解消に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第二章 障害者差別の解消に関する基本的施策

(障害者差別対応指針)
第七条 知事は、障害者差別に関する事項に関し、県民が適切に対応するために必要な指針(以下「障害者差別対応指針」という。)を定めるものとする。
2 知事は、障害者差別対応指針を策定しようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、栃木県障害者差別解消推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 知事は、障害者差別対応指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前二項の規定は、障害者差別対応指針の変更について準用する。

(相談体制の充実等)
第八条 県は、障害者差別に関する相談に適切に応じられるよう、相談体制の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

(啓発活動並びに教育及び学習の推進)
第九条 県は、県民が障害者差別の解消の重要性について認識し、障害及び障害者に関する理解を深めることができるよう、必要な啓発活動を行うとともに、教育及び学習の推進に努めるものとする。

(表彰)
第十条 知事は、障害者差別の解消の推進について特に顕著な功績があると認められる者を表彰することができる。

(財政上の措置)
第十一条 県は、障害者差別の解消に関する施策を総合的に策定し、及び実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第三章 障害者差別を解消するための措置

(障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止)
第十二条 何人も、障害者の生命又は身体の安全の確保のためやむを得ないと認められる場合その他の正当な理由がある場合を除き、障害を理由として次に掲げる行為をしてはならない。
  障害者が福祉サービスを利用することを拒否し、制限し、若しくはこれに条件を付し、又は強制すること。
  障害者が医療を受けることを拒否し、制限し、若しくはこれに条件を付し、又は強制すること。
  障害者が年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた教育を受けることを拒否し、制限し、又はこれに条件を付すこと。
  障害者が多数の者の利用に供される建物その他の施設又は公共交通機関を利用することを拒否し、制限し、又はこれに条件を付すこと。
  障害者との間で不動産の売買又は賃貸借、賃借権の譲渡若しくは賃借物の転貸に係る契約を締結することを拒否し、制限し、又はこれに条件を付すこと。
  前各号に掲げるもののほか、障害者が商品を購入すること又はサービスを利用することを拒否し、制限し、又はこれらに条件を付すこと。
  労働者の募集又は採用に関し、障害者の応募又は採用を拒否し、制限し、又はこれらに条件を付すこと。
  その雇用する障害者の賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について障害者でない者と差別的取扱いをし、又は障害者を解雇すること。
  障害者への情報の提供を拒否し、制限し、又はこれに条件を付すこと。
  障害者からの意思表示の受領を拒否し、制限し、又はこれに条件を付すこと。
 十一 前各号に掲げるもののほか、障害者でない者と差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害すること。

(社会的障壁の除去のための合理的配慮)
第十三条 県は、その事務又は事業を行うに当たり、社会的障壁の除去を必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
2 県民は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならない。

(相談)
第十四条 県は、障害者差別に関する相談があったときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
  当該相談に係る関係者に情報の提供及び助言を行うこと。
  当該相談に係る関係者相互間の調整を行うこと。
  関係行政機関に通告、通報、通知等を行うこと。

(あっせん)
第十五条 障害者は、自己に対する事業者(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第七項に規定する事業者をいう。以下同じ。)による第十二条に規定する行為(以下「あっせん対象行為」という。)に係る事案について、前条の相談によっては解決されないときは、知事に対し、当該事案の解決のために必要なあっせんを求める申立てをすることができる。
2 あっせん対象行為の対象となった障害者の保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者を現に保護するものをいう。)及びこれに準ずる者として知事が認める者は、当該あっせん対象行為に係る事案について、前条の相談によっては解決されないときは、知事に対し、当該事案の解決のために必要なあっせんを求める申立てをすることができる。ただし、当該申立てをすることが明らかに当該障害者の意に反すると認められるときは、この限りでない。

第十六条 知事は、前条第一項又は第二項の規定による申立てがあったときは、あっせんを行う必要がないと認めるとき又はあっせん対象行為に係る事案の性質上あっせんを行うことが適当でないと認めるときを除き、委員会にあっせんを行わせるものとする。
2 委員会は、前項の規定によるあっせんを行うため必要があると認めるときは、あっせん対象行為に係る事案の関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(勧告)
第十七条 委員会は、あっせん案が提示された場合においてあっせん対象行為をしたと認められる事業者が正当な理由なく当該あっせん案を受諾しないときは、知事に対し、当該あっせん案を受諾することその他必要な措置を講ずべきことを勧告するよう求めることができる。
2 知事は、前項の規定による委員会の求めに応じて、当該求めに係る事業者に対し、当該あっせん案を受諾することその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(公表)
第十八条 知事は、前条第二項の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、当該勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、その公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第四章 栃木県障害者差別解消推進委員会

第十九条 この条例の規定によりその権限に属させられた事務を処理し、及び知事の諮問に応じ、障害者差別の解消の推進に関する事項を調査審議するため、委員会を置く。
2 委員会は、前項に規定するもののほか、障害者差別の解消の推進に必要と認められる事項について、知事に意見を述べることができる。
3 委員会は、前二項に規定するもののほか、障害者差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害者差別を解消するための取組に関する情報の交換及び協議を行うことができる。
4 委員会は、委員三十人以内で組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
  学識経験を有する者
  障害者又はその家族
  障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者
  事業者又はその団体の役職員
  関係行政機関の職員
  前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
6 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 委員会に、第十六条第一項の規定によるあっせんその他必要な事務を処理するため、部会を置くことができる。
10 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第五章 雑則

(規則への委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十五条から第十八条までの規定は、同年十月一日から施行する。

2 知事は、この条例の施行後三年を経過した場合において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行の状況を勘案しつつ、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。