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山形県手話言語条例

 手話は、手指の動きや表情などを使って意思や概念を視覚的に表現する言語であり、ろう者の思考や意思疎通の手段として大切に受け継がれ、発展してきたが、その一方で、手話を獲得し、使用することが制約された時代があった。
 このような中、平成 18 年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記され、手話は言語として国際的に認知されることとなった。我が国においても、平成 23 年に改正された障害者基本法において、手話が言語に含まれることが明確化されるとともに、平成 26 年には障害者の権利に関する条約が批准された。
 こうして、手話が言語であることが認められるようになったが、ろう者と手話が共に歩んできた道のりや、手話はろう者が生活を営むために必要不可欠な言語であることなどの手話に対する県民の理解はいまだ深まっているとは言いがたい状況にある。
 このため、手話の普及を推進することにより、手話、ろう者及びろう文化に対する県民の理解を深め、並びに手話という文化的所産を守り、及び発展させるとともに、誰もが生活の中で手話を獲得し、又は習得し、手話という言語を使用して豊かなコミュニケーションができる社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し基本理念を定め、県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、手話の普及のための施策の総合的かつ計画的な推進に必要な事項を定め、手話の普及に関する施策を推進し、もってろう者(聴覚障がい者であって、手話を使い日常生活を営む者をいう。以下同じ。)とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話は、独自の体系を有する言語であって、ろう者が心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であり、ろう者の言語文化活動を支えるものであることを理解しなければならない。
2 手話の普及は、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本として行われなければならない。

(県の責務)
第3条 県は、市町村その他の関係機関と連携して、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上での障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮のもと、手話の普及その他手話を使用しやすい環境の整備のために必要な施策を推進するものとする。
2 県は、ろう者及び手話通訳者等の協力を得て、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に対する県民の理解を深めるために必要な施策を推進するものとする。

(市町村との連携及び協力)
第4条 県は、基本理念に対する県民の理解の促進、手話の普及その他手話を使用しやすい環境の整備に当たっては、市町村と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

(県民の役割)
第5条 県民は、基本理念にのっとり、手話に対する関心と理解を深めるとともに、手話の普及等に関する県の施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者は、基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。
3 手話通訳者等は、手話に関する技術の向上、基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者に対しサービスを提供するとき又はろう者を雇用するときは、手話の使用に関して配慮するよう努めるものとする。

(手話に係る施策の策定及び推進)
第7条 県は、県が定める障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項に規定する都道府県障害者計画において、手話の普及その他手話を使用しやすい環境の整備に関して必要な施策について定め、これを効果的かつ計画的に推進するものとする。
2 県は、前項に規定する施策について定め、又は変更するに当たっては、ろう者、手話通訳者等その他関係者と協議するものとする。

(手話を学ぶ機会の確保等)
第8条 県は、市町村その他の関係機関、ろう者、手話通訳者等と協力して、県民が手話を学び、ろう者に対する理解を深める機会の確保に努めるものとする。
2 県は、その職員が基本理念に対する理解を深め、手話を学ぶ取組を推進するよう努めるものとする。

(手話を用いた情報発信等)
第9条 県は、ろう者が県政に関する情報を円滑に取得することができるよう、情報通信技術の活用に配慮しながら、手話を用いた情報の発信に努めるものとする。
2 県は、災害その他非常の事態の場合に、ろう者が手話等により必要な情報を速やかに取得し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、市町村その他の関係機関と連携して、必要な施策を推進するよう努めるものとする。

(手話通訳者等の養成、確保等)
第10条 県は、市町村その他の関係機関と連携して、手話通訳者等及びその指導者の養成、確保及び手話に関する技術の向上を図るよう努めるものとする。
2 県は、市町村その他の関係機関と連携して、ろう者が手話による意思疎通を図ることができる環境の整備に資するよう、手話通訳者等の派遣その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(学校における手話の普及)
第11条 聴覚障がいのある乳幼児、児童又は生徒(以下「ろう児等」という。)が通学する学校の設置者は、ろう児等が手話を獲得し、又は習得し、手話で学ぶことができるよう、乳幼児期からの手話の教育環境を整備し、並びに教職員が手話を習得し、及び手話に関する技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 ろう児等が通学する学校の設置者は、基本理念に対する理解を深め、ろう児等及びその保護者に対する手話に関する学習の機会の提供並びにろう教育に関する相談及び支援に努めるものとする。
3 ろう児等が通学する学校の設置者は、前2項に掲げる事項を推進するため、手話に精通した教員(ろう者の教員を含む。)の確保及び教員のろう教育の専門性の向上に関する研修等の機会の確保に努めるものとする。

(事業者への支援)
第12条 県は、事業者がろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときに手話を使用しやすい環境の整備のために行う取組に対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(ろう者等による普及啓発)
第13条 ろう者及びろう者の団体は、基本理念及び手話に対する県民の理解を深めるため自主的に普及啓発活動を行うよう努めるものとする。

(手話に関する調査研究)
第14条 県は、ろう者、手話通訳者等が手話を守り、手話の発展に資するために行う調査研究の推進及びその成果の普及に協力するよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第15条 県は、手話の普及に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。