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山梨県障害者幸住条例

目次

第一章 総則

(目的)
第一条 この条例は、共生社会を構築するための施策に関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援のための施策、福祉のまちづくりの推進に関する事項、障害を理由とする差別の解消の推進に関する事項等を定めることにより、障害者幸住社会(障害者が生きがいを持ち、幸せに暮らすことができる社会をいう。)の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
2 この条例において「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
3 この条例において「共生社会」とは、障害者と障害者でない者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に暮らすことができる社会をいう。

(基本理念)
第三条 共生社会を構築するための施策の推進は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
  全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
  全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
  全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
  障害及び社会的障壁に係る問題は、障害の有無にかかわらず、全ての県民の問題として認識され、その理解が深められること。

(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、共生社会を構築するための施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

(県民の役割)
第五条 県民は、基本理念にのっとり、共生社会を構築するための施策に関する関心と理解を深めるとともに、県が実施する共生社会を構築するための施策に協力するよう努めるものとする。

(市町村との連携)
第六条 県は、市町村と連携し、かつ、協力して、共生社会を構築するための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
2 県は、市町村が共生社会を構築するための施策を策定し、及び実施しようとするときは、市町村に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(関係団体との連携)
第七条 県は、共生社会を構築するための施策を策定し、及び実施するに当たっては、障害者団体(障害者又はその家族その他の関係者で構成され、障害者に対する支援を主な活動とする団体をいう。第三十七条第一項において同じ。)その他の関係団体の意見を聴くよう努めなければならない。

(財政上の措置)
第八条 県は、共生社会を構築するための施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第二章 障害者の福祉の推進

(啓発及び交流)
第九条 県は、社会的障壁を除去し、障害者と障害者でない者の相互理解を促進するため、障害及び障害者に関する知識の普及啓発を推進するとともに、障害者と障害者でない者の交流の機会の提供その他必要な施策を講ずるものとする。

(福祉)
第十条 県は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。第三十条第二号において同じ。)、相談支援(同法第五条第十六項に規定する相談支援をいう。第三十条第二号において同じ。)及び地域生活支援事業(同法第七十八条第一項に規定する地域生活支援事業をいう。)の提供体制の確保その他必要な施策を講ずるものとする。

(医療)
第十一条 県は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じた治療、リハビリテーションその他の医療が提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、市町村及び医療機関と連携を図り、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療に資する施策その他必要な施策を講ずるものとする。

(教育)
第十二条 県は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童、生徒等が障害者でない児童、生徒等と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実その他必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、障害者である児童、生徒等と障害者でない児童、生徒等との交流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進するよう必要な施策を講ずるものとする。
3 県は、障害者に対する理解と思いやりのある児童、生徒等を育成するため、福祉教育を推進するよう必要な施策を講ずるものとする。

(就業機会の確保等)
第十三条 県は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、障害者の雇用及び就労に関する事業主の理解を深めるとともに、障害者の雇用及び就労を促進するため、障害者の優先雇用その他必要な施策を講ずるものとする。

(公共交通機関の利用)
第十四条 県は、障害者が公共交通機関を安全にかつ安心して利用することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。

(文化芸術活動等)
第十五条 県は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講ずるものとする。

(円滑な意思疎通)
第十六条 県は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者の意思疎通を仲介する者の養成その他必要な施策を講ずるものとする。

(防災)
第十七条 県は、障害者が地域において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災に関し必要な施策を講ずるものとする。

第三章 福祉のまちづくり

第一節 福祉のまちづくりのあり方

第十八条 県は、市町村、事業者及び県民と連携を図り、障害者が自らの意思で自由にかつ容易に社会経済活動に参加することができるよう福祉のまちづくりの推進に努めるものとする。
2 不特定かつ多数の者の利用に供する施設を設置し、又は管理する者は、障害者がその施設を安全にかつ快適に利用することができるよう配慮するものとする。

第二節 特定施設の整備

(特定施設)
第十九条 この節において「特定施設」とは、娯楽施設、店舗その他の不特定かつ多数の者の利用に供する施設で規則で定めるものをいう。

(特定施設整備基準)
第二十条 知事は、特定施設の構造及び設備の整備について必要な基準(以下「特定施設整備基準」という。)を定めなければならない。
2 特定施設整備基準は、特定施設の種類及び規模ごとに次に掲げる事項について規則で定めるものとする。
  車椅子で通行することができる傾斜路の設置
  車椅子で通行することができる出入口等の幅員の確保
  階段の手すりの設置
  障害者が利用することができる便所、駐車場及びエレベーターの設置
  視覚障害者誘導用ブロック(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第十一条第二号に規定する点状ブロック等及び同令第二十一条第二項第一号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。)の設置
  前各号に掲げるもののほか、障害者の利用に配慮すべき事項

(特定施設整備基準への適合)
第二十一条 特定施設の新築、増築、改築若しくは移転又は大規模の修繕(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)若しくは大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「特定施設の新築等」という。)をしようとする者は、特定施設を特定施設整備基準に適合させるよう努めなければならない。

(特定施設の新築等の届出)
第二十二条 特定施設の新築等をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  特定施設の場所
  特定施設の種類
  特定施設の規模
  特定施設の新築等の別
  特定施設の構造及び設備の内容(特定施設整備基準に係るものに限る。)
  その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(指導等)
第二十三条 知事は、前条の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設が特定施設整備基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

(工事の完了検査)
第二十四条 第二十二条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定施設の新築等の工事を完了した場合においては、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理した場合においては、その届出に係る特定施設が特定施設整備基準に適合しているかどうかを検査しなければならない。
3 知事は、前項の規定による検査をした場合において、当該検査に係る特定施設が特定施設整備基準に適合していることを認めたときは、第一項の規定による届出をした者に対し、適合証を交付しなければならない。

(立入調査)
第二十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、特定施設に立ち入り、当該特定施設が特定施設整備基準に適合しているかどうかについて調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)
第二十六条 知事は、特定施設の新築等をしようとする者が第二十二条の規定による届出をしないで当該特定施設の新築等の工事に着手したときは、当該者に対し、同条の規定による届出をすることを勧告することができる。
2 知事は、第二十二条の規定による届出をした者がその届出と異なる工事を行ったときは、当該者に対し、その届出に基づく工事を行うことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(公表)
第二十七条 知事は、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該者に意見陳述の機会を与えなければならない。

(維持等)
第二十八条 特定施設の新築等を行い、当該特定施設を特定施設整備基準に適合させた者は、当該適合させた部分の機能を維持するよう努めなければならない。
2 何人も、特定施設整備基準に係る特定施設の効用を妨げるような行為をしてはならない。

(国等に関する特例)
第二十九条 国、地方公共団体その他規則で定める法人(次項において「国等」という。)が行う特定施設の新築等については、第二十二条から第二十七条までの規定は、適用しない。
2 知事は、国等に対し、特定施設の特定施設整備基準への適合の状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。

第四章 障害を理由とする差別の解消

第一節 不当な差別的取扱いの禁止等

(不当な差別的取扱いによる障害者の権利利益の侵害の禁止)
第三十条 県及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第七条第一項又は第八条第一項の不当な差別的取扱いに該当する次に掲げる取扱いをはじめ、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
  障害者に社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る福祉サービスを提供する場合において、当該障害者に対し、その生命又は身体の保護のためやむを得ないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、当該障害者が住み慣れた地域で生活するために必要な当該福祉サービスの提供を拒み、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
  障害者に障害福祉サービスを提供する場合において、当該障害者に対し、相談支援が行われた場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、当該障害者の意に反して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める施設若しくは同条第十一項に規定する障害者支援施設に入所させ、又は同条第十五項に規定する共同生活援助を行う住居に入居させること。
  障害者に医療を提供する場合において、当該障害者に対し、次に掲げる取扱いをすること。
   当該障害者の生命又は身体の保護のためやむを得ないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、医療の提供を拒み、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
   法令に特別の定めがある場合を除き、その障害を理由として、当該障害者の意に反して長期間の入院による医療を受けることを強制し、又は隔離すること。
  障害者に教育を行う場合において、当該障害者に対し、次に掲げる取扱いをすること。
   当該障害者の年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするために必要な指導又は支援を講じないこと。
   当該障害者の生命又は身体の保護のためやむを得ないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、当該障害者及びその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。次条第一項において同じ。)の意見を十分に尊重せずに、当該障害者が義務教育を受けるために就学すべき学校を決定すること。
  障害者に商品を販売し、又はサービスを提供する場合において、当該障害者に対し、その障害の特性により他の者に対して提供するサービスの質が著しく損なわれるおそれがあると認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、商品の販売若しくはサービスの提供を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
  労働者の募集又は採用を行う場合において、障害者に対し、従事させようとする業務を障害者が適切に遂行することができないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、募集若しくは採用を行わず、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
  障害者を雇用する場合において、当該障害者に対し、業務を適切に遂行することができないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件、教育訓練若しくは福利厚生について不利益な取扱いをし、又は解雇すること。
  不特定かつ多数の者の利用に供する施設又は公共交通機関を障害者の利用に供する場合において、当該障害者に対し、当該施設又は当該公共交通機関の車両等の構造上やむを得ないと認められる場合、当該障害者の生命又は身体の保護のためやむを得ないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、当該施設若しくは当該公共交通機関の利用を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
  不動産の売却、賃貸、賃借権の譲渡又は賃借物の転貸(以下この号において「不動産の売却等」という。)を行う場合において、障害者又は障害者と生計を一にする者に対し、建物の構造上やむを得ないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、不動産の売却等を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
  障害者に情報を提供し、又は障害者から情報の提供を受ける場合において、当該障害者に対し、次に掲げる取扱いをすること。
   当該障害者から情報の提供を求められた場合において、当該障害者に対し、当該情報を提供することにより他の者の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、情報の提供を拒み、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
   当該障害者が意思を表示する場合において、当該障害者に対し、当該障害者が選択した意思表示の方法によっては当該障害者の表示しようとする意思を確認することに著しい支障がある場合その他の合理的な理由がある場合を除き、その障害を理由として、意思の表示を受けることを拒み、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。

(社会的障壁の除去のための合理的な配慮)
第三十一条 県は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障害者の保護者、後見人その他の関係者が当該障害者の代理人として行ったもの及びこれらの者が当該障害者の補佐人として行った補佐に係るものを含む。次項において同じ。)があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

第二節 障害を理由とする差別を解消するための取組等

(特定相談)
第三十二条 障害者及びその家族その他の関係者は、知事に対し、次に掲げる相談(次項、第三十四条第一項第二号及び第三十五条第三項において「特定相談」という。)を行うことができる。
  県又は事業者が関与する第三十条各号に掲げる取扱いその他の障害を理由とする障害者でない者との不当な差別的取扱いに関すること。
  県又は事業者が行う社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関すること。
2 知事は、特定相談があったときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
  特定相談の内容に応じ、当該特定相談に係る関係者に対し、助言、情報の提供その他の必要な支援を行うこと。
  特定相談に係る関係者相互の調整を図ること。

(障害者差別地域相談員)
第三十三条 知事は、次に掲げる者に、前条第二項各号に掲げる措置に係る業務(第三十五条第一項及び第三項並びに第三十七条第一項において「特定相談業務」という。)の全部又は一部を委託することができる。
  身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十二条の三第三項に規定する身体障害者相談員
  知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の二第三項に規定する知的障害者相談員
  前二号に掲げる者のほか、障害者の福祉の増進に関し熱意と識見を有する者であって知事が適当と認めるもの
2 前項の規定により委託を受けた者は、障害者差別地域相談員と称する。
3 障害者差別地域相談員は、中立かつ公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
4 障害者差別地域相談員又は障害者差別地域相談員であった者は、正当な理由なく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(障害者差別解消推進員)
第三十四条 知事は、次に掲げる業務を行うものとする。
  障害者差別地域相談員に対する指導及び助言
  特定相談に係る法務局及び地方法務局、都道府県労働局その他の関係機関との連絡調整
2 前項各号に掲げる業務に従事する職員は、障害者差別解消推進員と称する。

(指導及び助言並びに情報の提供)
第三十五条 障害者差別地域相談員は、特定相談業務について、必要に応じて、障害者差別解消推進員に対し、指導及び助言を求めることができる。
2 障害者差別解消推進員は、前項の規定による求めがあったときは、適切な指導及び助言を行うとともに、必要に応じて、障害者差別地域相談員と協力して第三十二条第二項第二号に掲げる措置を講ずるものとする。
3 障害者差別解消推進員は、障害者差別地域相談員が可能な限り特定相談業務を遂行したにもかかわらず、当該特定相談業務に関する事案を解決することが困難であると認めた場合は、当該特定相談業務に係る特定相談を行った者の意向を確認の上、前条第一項第二号の関係機関に連絡し、及び当該特定相談に関する情報を提供するものとする。

(連携及び協力)
第三十六条 専門的知識を有し障害者に関する相談を受ける者は、県及び障害者差別地域相談員と連携し、障害を理由とする差別を解消するための取組に協力するよう努めるものとする。

(山梨県障害者差別解消支援ネットワーク会議)
第三十七条 県は、特定相談業務を円滑に進めるための指導及び助言その他の障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行い、共生社会を構築するための施策を推進するため、第三十四条第一項第二号の関係機関、障害者団体その他の関係者で構成する山梨県障害者差別解消支援ネットワーク会議を組織する。
2 県は、前項の山梨県障害者差別解消支援ネットワーク会議が円滑に運営されるよう必要な措置を講ずるものとする。

第五章 雑則

第三十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の山梨県障害者幸住条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)第二十六条第一項の規定による届出がされている旧条例第二十五条に規定する特定施設の建築等(この条例による改正後の山梨県障害者幸住条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第十九条に規定する特定施設に該当する施設に係るものに限る。)については、新条例第三章第二節の規定は適用せず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第二十八条第三項の規定により交付されている適合証(新条例第十九条に規定する特定施設に該当する施設に係るものに限る。)は、新条例第二十四条第三項の規定により交付された適合証とみなす。

(検討)
4 知事は、この条例の施行後おおむね三年ごとに、この条例の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。