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障害者自立支援法

附則(1頁)

(児童福祉法の一部改正)

第二十四条の三

障害児の保護者は、前条第一項の規定により障害児施設給付費の支給を受けようとするときは、障害児施設支援の種類ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。
都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児施設給付費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、 障害児施設給付費の支給の要否を決定するものとする。
前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
障害児施設給付費を支給する旨の決定(以下「施設給付決定」という。)を行う場合には、障害児施設給付費を支給する期間を定めなければならない。
前項の期間は、障害児施設支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
都道府県は、施設給付決定をしたときは、当該施設給付決定を受けた障害児の保護者(以下「施設給付決定保護者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第四項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を 記載した受給者証(以下「施設受給者証」という。)を交付しなければならない。
指定施設支援を受けようとする施設給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定知的障害児施設等に施設受給者証を提示して当該指定施設支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由の ある場合については、この限りでない。
施設給付決定保護者が指定知的障害児施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設給付決定保護者が当該指定知的障害児施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、 都道府県は、当該施設給付決定保護者が当該指定知的障害児施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)について、障害児施設給付費として当該施設給付決定保護者に 支給すべき額の限度において、当該施設給付決定保護者に代わり、当該指定知的障害児施設等に支払うことができる。
前項の規定による支払があつたときは、当該施設給付決定保護者に対し障害児施設給付費の支給があつたものとみなす。
都道府県は、指定知的障害児施設等から障害児施設給付費の請求があつたときは、前条第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第二十四条の十二第二項の指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。) に照らして審査の上、支払うものとする。
都道府県は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

第二十四条の四

施設給付決定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該施設給付決定を取り消すことができる。

  • 一 施設給付決定に係る障害児が、指定施設支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
  • 二 施設給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

前項の規定により施設給付決定の取消しを行つた都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る施設給付決定保護者に対し施設受給者証の返還を求めるものとする。
前二項に定めるもののほか、施設給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第二十四条の五

都道府県が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害児施設支援に要する費用を負担することが困難であると認めた施設給付決定保護者が受ける障害児施設給付費の支給 について第二十四条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において都道府県が定めた割合」とする。

第二十四条の六

都道府県は、施設給付決定保護者が受けた指定施設支援に要した費用の合計額から当該費用につき支給された障害児施設給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、 当該施設給付決定保護者に対し、政令で定めるところにより、高額障害児施設給付費を支給する。

前項に定めるもののほか、高額障害児施設給付費の支給要件、支給額その他高額障害児施設給付費の支給に関し必要な事項は、指定施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

第二十四条の七

都道府県は、施設給付決定保護者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものに係る障害児(知的障害児通園施設に通う者その他厚生労働省令で定める者を除く。)が、給付決定期間内において、 指定知的障害児施設等に入所し、当該指定知的障害児施設等から指定施設支援を受けたときは、当該施設給付決定保護者に対し、当該指定知的障害児施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、 特定入所障害児食費等給付費を支給する。

第二十四条の三第七項から第十一項までの規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十四条の八

この款に定めるもののほか、障害児施設給付費、高額障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給及び指定知的障害児施設等の障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二款 指定知的障害児施設等

第二十四条の九

第二十四条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設 (以下「知的障害児施設等」という。)であつて、その設置者の申請があつたものについて行う。
都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定知的障害児施設等(指定医療機関を除く。第二十四条の十三、第二十四条の十四、第二十四条の十七及び第二十四条の十八において同じ。)の 指定をしてはならない。

  • 一 申請者が法人でないとき。
  • 二 当該申請に係る知的障害児施設等の従業者の知識及び技能並びに人員が、第二十四条の十二第一項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
  • 三 申請者が、第二十四条の十二第二項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な知的障害児施設等の運営をすることができないと認められるとき。
  • 四 申請者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は当該申請に係る知的障害児施設等の長(以下「役員等」という。)が、 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  • 五 申請者又は申請者の役員等が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  • 六 申請者が、第二十四条の十七の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
  • 七 申請者の役員等が、第二十四条の十七の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該取消しの処分を受けた法人の役員等であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  • 八 申請者が、第二十四条の十七の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十四条の十四の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、 当該辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  • 九 前号に規定する期間内に第二十四条の十四の規定による指定の辞退があつた場合において、申請者の役員等が、同号の通知の日前六十日以内に当該辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であつた者で、 当該辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  • 十 申請者又は申請者の役員等が、指定の申請前五年以内に障害児施設支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

第二十四条の十

第二十四条の二第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分が されるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十四条の十一

指定知的障害児施設等の設置者は、障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、行政機関、教育機関その他の関係機関との 緊密な連携を図りつつ、障害児施設支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
指定知的障害児施設等の設置者は、その提供する障害児施設支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児施設支援の質の向上に努めなければならない。
指定知的障害児施設等の設置者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第二十四条の十二

指定知的障害児施設等の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、指定施設支援に従事する従業者を有しなければならない。
指定知的障害児施設等の設置者は、厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定施設支援を提供しなければならない。

第二十四条の十三

指定知的障害児施設等の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第二十四条の十四

指定知的障害児施設等は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。