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障害者自立支援法

附則(1頁)

(児童福祉法の一部改正)

第二十四条の十五

都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定知的障害児施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、 報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定知的障害児施設等に立ち入り、 その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二十四条の十六

都道府県知事は、指定知的障害児施設等の設置者が、当該指定に係る施設の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第二十四条の十二第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しておらず、 又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定知的障害児施設等の運営をしていないと認めるときは、当該指定知的障害児施設等の設置者に対し、 期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定知的障害児施設等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定知的障害児施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定知的障害児施設等の設置者に対し、期限を定めて、 その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第二十四条の十七

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定知的障害児施設等に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは 一部の効力を停止することができる。

  • 一 指定知的障害児施設等の設置者又はその役員等が、第二十四条の九第二項第四号、第五号、第七号又は第九号のいずれかに該当するに至つたとき。
  • 二 指定知的障害児施設等の設置者が、第二十四条の十一第三項の規定に違反したと認められるとき。
  • 三 指定知的障害児施設等の設置者が、当該指定に係る施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十四条の十二第一項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
  • 四 指定知的障害児施設等の設置者が、第二十四条の十二第二項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定知的障害児施設等の運営をすることができなくなつたとき。
  • 五 障害児施設給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費の請求に関し不正があつたとき。
  • 六 指定施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  • 七 指定施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定知的障害児施設等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定知的障害児施設等の設置者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  • 八 指定知的障害児施設等の設置者が、不正の手段により第二十四条の二第一項の指定を受けたとき。
  • 九 前各号に掲げる場合のほか、指定知的障害児施設等の設置者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  • 十 前各号に掲げる場合のほか、指定知的障害児施設等の設置者が、障害児施設支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  • 十一 指定知的障害児施設等の設置者又はその役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児施設支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

第二十四条の十八

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  • 一 第二十四条の二第一項の指定知的障害児施設等の指定をしたとき。
  • 二 第二十四条の十四の規定による指定知的障害児施設等の指定の辞退があつたとき。
  • 三 前条の規定により指定知的障害児施設等の指定を取り消したとき。

第二十四条の十九

都道府県は、指定知的障害児施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
都道府県は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定知的障害児施設等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、 指定知的障害児施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。
指定知的障害児施設等の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。