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障害者自立支援法

附則(1頁)

第三款 障害児施設医療費の支給

第二十四条の二十

都道府県は、施設給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定知的障害児施設等(病院その他厚生労働省令で定める施設に限る。 以下この条、次条及び第二十四条の二十三において同じ。)から障害児施設支援のうち治療に係るもの(以下「障害児施設医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 当該障害児に係る施設給付決定保護者に対し、当該障害児施設医療に要した費用について、障害児施設医療費を支給する。
障害児施設医療費の額は、次に掲げる額の合算額とする。

  • 一 当該障害児施設医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この号において同じ。) につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の九十に相当する額。ただし、当該施設給付決定保護者が同一の月における障害児施設医療に要した費用の額の合計額の百分の十に相当する額が、 当該施設給付決定保護者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該障害児施設医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の範囲内において政令で定めるところに より算定した額
  • 二 当該障害児施設医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する標準負担額、施設給付決定保護者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの障害児施設医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
施設給付決定に係る障害児が指定知的障害児施設等から障害児施設医療を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る施設給付決定保護者が当該指定知的障害児施設等に支払うべき当該障害児施設医療に要した費用について、 障害児施設医療費として当該施設給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設給付決定保護者に代わり、当該指定知的障害児施設等に支払うことができる。
前項の規定による支払があつたときは、当該施設給付決定保護者に対し障害児施設医療費の支給があつたものとみなす。

第二十四条の二十一

第二十一条の規定は指定知的障害児施設等について、第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は指定知的障害児施設等に対する障害児施設医療費の支給について準用する。この場合において、 第二十一条中「前条第二項の医療」とあるのは「第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療」と、第二十一条の二中「診療方針及び診療報酬」とあるのは「診療方針」と、第二十一条の三 (第二項を除く。)中「診療報酬の」とあるのは「障害児施設医療費の」と読み替えるものとする。
第二十四条の二十二 障害児施設医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち障害児施設医療費の支給に相当するものを 受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において障害児施設医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
第二十四条の二十三 この款に定めるもののほか、障害児施設医療費の支給及び指定知的障害児施設等の障害児施設医療費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十四条の三第一項中「障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業(以下「障害児相談支援事業等」という。)」を「児童自立生活援助事業」に改め、同条第三項中「障害児相談支援事業等」を「児童自立生活援助事業」に改める。
第三十四条の三の二を削る。

第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「障害児相談支援事業等」を「児童自立生活援助事業」に改める。
第三十四条の六中「障害児相談支援事業等」を「相談支援事業又は児童自立生活援助事業」に改める。
第四十二条中「保護する」を「保護し、又は治療する」に改める。
第四十三条の三中「肢体不自由児施設は、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)」を「肢体不自由児施設は、肢体不自由」に改める。
第四十九条中「障害児相談支援事業等」を「児童自立生活援助事業」に改める。

第五十条第五号中「第二十一条の九」を「第二十条」に改め、同条第五号の二中「第二十一条の九の六」を「第二十一条の五」に改め、同条第六号中「次条第三号」を 「次条第二号」に改め、同条第六号の二中「次条第四号及び第四号の二」を「次条第三号及び第四号」に改め、同条第六号の三の次に次の一号を加える。
六 の四 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費(以下「障害児施設給付費等」という。)の支給に要する費用
第五十一条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第四号の二を第四号とする。
第五十二条中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設(以下「知的障害児施設等」という。)」を「知的障害児施設等」に改める。
第五十三条中「第二号(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用に限る。)、第四号」を「第三号」に改める。
第五十三条の三を削る。
第五十五条中「第五十一条第二号の費用(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)並びに第五十一条第三号及び第四号の二」を「第五十一条第一号、第二号及び第四号」に改める。
第五十六条第一項中「扶養義務者」の下に「(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「及び第六号の三から第七号の二まで」を「、第六号の三、第七号及び第七号の二」に、 「第五十一条第一号に規定する費用(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)並びに同条第二号及び第三号」を「第五十一条第一号及び第二号」に改め、同条第三項中 「第五十一条第四号若しくは第四号の二」を「第五十一条第三号若しくは第四号」に改め、同条第五項中「第二十一条の九の六」を「第二十一条の五」に、「第七項」を「次項」に改め、同条第七項中「前二項」を「前項」に改め、 「又は業者」及び「又は市町村」を削り、同条第八項中「又は第六項」を削り、「都道府県又は市町村」を「都道府県」に改め、「又は市町村長」を削り、同条第九項中「若しくは第六項」を削り、同条第十項及び第十一項中「第八項」 を「第七項」に改め、同条第六項を削る。

第五十六条の二第一項第二号中「基づく」の下に「障害児施設給付費の支給、」を加える。
第五十六条の六第一項中「介護給付費等」の下に「、障害児施設給付費、高額障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費」を加え、「第二十一条の二十五」を「第二十一条の六」に改め、同条第二項中「障害児相談支援事業等」を 「児童自立生活援助事業」に改める。

第五十七条の二第二項中「この法律」を「前項に規定するもののほか、この法律」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
障害児施設給付費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第五十七条の二を第五十七条の五とし、第五十七条の次に次の三条を加える。
第五十七条の二 都道府県は、偽りその他不正の手段により障害児施設給付費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児施設給付費等の額に相当する 金額の全部又は一部を徴収することができる。
都道府県は、指定知的障害児施設等が、偽りその他不正の行為により障害児施設給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費の支給を受けたときは、 当該指定知的障害児施設等に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

第五十七条の三

都道府県は、障害児施設給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第二十四条の十五第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

第五十七条の四

都道府県は、障害児施設給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは 障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第五十九条の五第一項中「第二十一条の九の五第一項」を「第二十一条の四第一項」に改める。
第五十九条の七第二項ただし書中「第二十一条の二十七各号」を「第二十一条の九各号」に改める。
第六十一条の三中「第二十一条の三十」を「第二十一条の十二」に改める。
第六十二条第三号中「第二十一条の三十二第一項」を「第二十一条の十四第一項」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 正当の理由がないのに、第二十四条の十五第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、 又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
本則中第六十二条の二の次に次の一条を加える。

第六十二条の三

都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

  • 一 第二十四条の四第二項の規定による施設受給者証の返還を求められてこれに応じない者
  • 二 正当の理由がないのに、第五十七条の三第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第六十三条の三の次に次の一条を加える。
第六十三条の三の二 都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。) について、引き続き指定施設支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が社会生活に順応することができるようになるまで、厚生労働省令で定めるところにより、 引き続き障害児施設給付費等を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者自立支援法第五条第五項に規定する療養介護(以下「療養介護」という。)その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。

都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、当分の間、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している満十八歳以上の者について、重症心身障害児施設支援に係る指定施設支援を 受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、その者からの申請により、厚生労働省令で定めるところにより、重症心身障害児施設支援に係る障害児施設給付費等を支給することができる。ただし、その者が療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
前二項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の十九から第二十四条の二十二までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、 政令で定める。
第一項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
第六十三条の四中「同法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設」を「障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(次条において「障害者支援施設」という。)」に、「障害者自立支援法第四条第一項」を「同法第四条第一項」に改める。
第六十三条の五中「知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設、同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設若しくは同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮」を「障害者支援施設」に、「同法第九条」を「知的障害者福祉法第九条」に改める。