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障害者自立支援法

附則(2頁)

(施行期日)

第三十一条

 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に現に存する旧法第四十二条に規定する知的障害児施設、児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、 旧法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設及び児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設については、同日に、附則第二十六条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新法」という。) 第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなす。

第三十二条

 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、新法第二十四条の二第二項中「の百分の九十に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定める ところにより算定した額を控除して得た額」とする。

第三十三条

 旧法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業に従事する職員に係る旧法第三十四条の三の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、 なお従前の例による。

(身体障害者福祉法の一部改正)

第三十四条

 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。

目次中「居宅生活支援費及び」及び「指定居宅支援事業者及び」を削り、「居宅介護」を「障害福祉サービス」に、「第十八条の四」を「第十九条」に改め、「更生医療、」を削り、 「第十九条」を「第二十条」に改める。

第一条中「この法律は」の下に「、障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)と相まつて」を加える。

第四条の二の見出しを「(事業)」に改め、同条第一項から第八項までを削り、同条第九項中「、身体障害者居宅生活支援事業」を「(特別区を含む。以下同じ。)、障害者自立支援法第五条第一項に 規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、 同条第十項から第十二項までを八項ずつ繰り上げる。

第九条第六項中「市町村長」の下に「(特別区の区長を含む。以下同じ。)」を加える。

第十一条第二項中「第十条第一項第一号」を「前条第一項第一号」に改め、「第十八条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「第十条第一項第二号ロ」を「前条第一項第二号ロ」に、「業務を」を 「業務並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項並びに第七十四条に規定する業務を」に改める。

第十四条の二第一項中「更生援護」の下に「、障害者自立支援法の規定による自立支援給付」を加える。

第十七条の三第一項中「身体障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業」に、「利用の」を「利用についての」に改め、同条第二項中「身体障害者居宅生活支援事業」を 「障害福祉サービス事業」に改める。

「第二節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費」を「第二節 施設訓練等支援費」に改める。

第十七条の四から第十七条の九までを次のように改める。

第十七条の四から第十七条の九まで削除

第十七条の十第一項中「規定する施設支給決定身体障害者」の下に「(以下この条において「施設支給決定身体障害者」という。)」を加え、 「同条第三項」を「次条第三項」に改め、「要した費用(」の下に「食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の」を加え、 「特定日常生活費」を「特定費用」に改め、同条第二項第一号中「特定日常生活費」を「特定費用」に改め、同項第二号を次のように改める。

  • 二 前号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

第十七条の十第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

施設支給決定身体障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における 施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額が、当該施設支給決定身体障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、 当該同一の月における施設訓練等支援費の額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。

第十七条の十一第八項中「特定日常生活費」を「特定費用」に改め、同条第十項中「前条第二項各号」を「前条第二項第一号」に改め、同条第十一項を次のように改める。

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市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を 目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

第十七条の十三の次に次の三条を加える。

(施設訓練等支援費の額の特例)

第十七条の十三の二

市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、身体障害者施設支援に要する費用を負担することが困難であると 認めた施設支給決定身体障害者が受ける施設訓練等支援費の額は、第十七条の十第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る 額の範囲内において市町村長が定めた額を控除して得た額とする。

(高額施設訓練等支援費の支給)

第十七条の十三の三

市町村は、施設支給決定身体障害者が受けた身体障害者施設支援、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条第二項に規定する知的障害者施設支援及び介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに要した費用の合計額から当該費用につき支給された施設訓練等支援費、知的障害者福祉法 第十五条の十一第一項の施設訓練等支援費及び介護保険法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該施設支給決定身体障害者に 対し、高額施設訓練等支援費を支給する。

前項に定めるもののほか、高額施設訓練等支援費の支給要件、支給額その他高額施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、身体障害者施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、 政令で定める。