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障害者自立支援法

附則(2頁)

(特定入所者食費等給付費の支給)

第十七条の十三の四

市町村は、施設支給決定身体障害者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)のうち所得の状況その他の事情をしん酌して 厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定入所者」という。)が、施設支給決定期間内において、指定身体障害者更生施設等に入所し、当該指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたときは、 当該特定入所者に対し、当該指定身体障害者更生施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所者食費等給付費を支給する。

第十七条の十一第七項から第十一項までの規定は、特定入所者食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十七条の十五中「居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費」を「施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」に改め、 「居宅支給決定身体障害者若しくは施設支給決定身体障害者又は身体障害者居宅支援若しくは」を削る。

第十七条の十六中「居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費」を「施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」に改める。

「第二款 指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等」を「第二款 指定身体障害者更生施設等」に改める。

第十七条の十七から第十七条の二十三までを次のように改める。

第十七条の十七から第十七条の二十三まで削除

第十七条の二十八第一項中「施設訓練等支援費」の下に「、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」を加え、同条第二項を次のように改める。

前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第十七条の二十八に次の一項を加える。

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十七条の三十第一項第二号中「施設訓練等支援費」の下に「又は特定入所者食費等給付費」を加える。

第十七条の三十二第五項中「厚生労働大臣が定める基準により」を「厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として」に改める。

「第四節 居宅介護、施設入所等の措置」を「第四節 障害福祉サービス、施設入所等の措置」に改める。

第十八条の見出し中「居宅介護」を「障害福祉サービス」に改め、同条第一項中「身体障害者居宅支援を必要とする者」を「障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス (同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者」に、「第十七条の四又は第十七条の六の規定により 居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費」を「同法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費」に、「その者」を「その身体障害者」に、「身体障害者居宅支援を提供し」を 「障害福祉サービスを提供し」に、「身体障害者居宅支援の」を「障害福祉サービスの」に改め、同条に次の一項を加える。

市町村は、身体障害者更生施設等への入所を必要とする者のうち、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護その他の世話(以下この項において「介護等」という。)を 必要とするものとして厚生労働省令で定めるものにつき、前項の規定による措置に代えて、国立高度専門医療センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの (第二十八条の二において「指定医療機関」という。)にその者を入院させ、必要な介護等の提供を委託することができる。

第十八条の三中「第四十九条の二」を「第五十条」に改める。

「第五節 更生医療、補装具等」を「第五節 補装具等」に改める。

第十九条から第十九条の八までを削る。

第十八条の四中「第四十九条の二」を「第五十条」に改め、第二章第四節中同条を第十九条とする。

第二十一条の二ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「扶養義務者」の下に「(民法(明治二十九年法律第八十九号) に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を加える。

第二十六条第一項中「、身体障害者居宅生活支援事業」を削り、「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」 に改め、同条第三項中「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に改める。

第二十八条の二中「身体障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業」に改め、「身体障害者更生援護施設」の下に「若しくは指定医療機関」を、 「第三項」の下に「若しくは第四項」を加える。

第三十五条第二号中「、第十九条」を削り、同条第二号の二中「第十七条の四若しくは第十七条の六又は第十七条の十」を「第十七条の十、 第十七条の十三の三又は第十七条の十三の四」に改め、「居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は」を削り、「(第四十三条の四及び第四十五条において 「居宅生活支援費等」という。)」を「、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費(以下「施設訓練等支援費等」という。)」に改め、同条第三号を削り、 同条第二号の三を同条第三号とする。

第三十六条第三号中「、第十九条の五、第十九条の六」を削る。

第三十七条の見出し中「及び補助」を削り、同条第一項第一号中「第十八条第三項、第十九条及び」を「第十八条第一項、第三項及び第四項並びに」に改め、 「第十七条の十の規定により市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用に限り、」を削り、同項第二号中「第十八条第三項、第十九条及び」を 「第十八条第一項、第三項及び第四項並びに」に改め、「第十七条の十の規定により」及び「について市町村が行う施設訓練等支援費の支給」を削り、同条第二項を削る。

第三十七条の二の見出し中「及び補助」を削り、同条第一項第三号中「第十八条第一項及び第二項」を「第十八条第二項」に改め、「(第十七条の十の規定により市町村が行う 施設訓練等支援費の支給に要する費用に限る。)」及び「第十九条の五及び」を削り、同条第二項を削る。

第三十八条第一項中「更生医療の給付が行われ、又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「指定医療機関又は」を削り、同条第二項中「指定医療機関又は」を削り、 同条第四項中「身体障害者居宅支援」を「障害福祉サービス」に、「場合又は」を「場合、同条第四項の規定に基づき同項に規定する介護等の提供の委託が行われた場合又は」に改める。

第三十九条第一項及び第四十条中「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に改める。

第四十三条の三第一項中「第十九条の六第一項、」を削る。

第四十三条の四第一項中「居宅生活支援費等」を「施設訓練等支援費等」に改め、同条第二項中「指定居宅支援事業者及び」及び 「(以下この項において「指定居宅支援事業者等」という。)」を削り、「居宅生活支援費又は施設訓練等支援費」を 「施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」に、「当該指定居宅支援事業者等」を「当該指定身体障害者更生施設等」に改める。

第四十三条の五を第四十三条の七とし、第四十三条の四の次に次の二条を加える。

(報告等)

第四十三条の五

市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者、身体障害者の配偶者若しくは 身体障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは 提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

第十七条の二十八第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。