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障害者自立支援法

附則(2頁)

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第四十四条

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

第五条中「精神分裂病」を「統合失調症」に改める。

第四十五条

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

目次中
「 第三節   指定医の診察及び措置入院(第二十三条―第三十一条)
第四節 通院医療(第三十二条―第三十二条の四)」を
「第三節 指定医の診察及び措置入院(第二十三条―第三十二条)」に、「第五節」を「第四節」に、「第六節」を「第五節」に、 「第七節」を「第六節」に改める。

第一条中「保護を行い、」の下に「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)と相まつて」を加える。

第二条中「地方公共団体は」の下に「、障害者自立支援法の規定による自立支援給付と相まつて」を加え、「並びに居宅生活支援事業」を削る。

第四条第一項中「居宅生活支援事業若しくは」を削り、同条第二項中「居宅生活支援事業又は」を削る。

第六条第二項第四号中「第三十二条第三項及び」を削り、「決定」の下に「及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定 (精神障害者に係るものに限る。)」を加え、同項に次の二号を加える。

  • 五 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
  • 六 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。

第九条第一項中「都道府県に」を「都道府県は、条例で、」に改め、「置く」の下に「ことができる」を加え、同条に次の一項を加える。

前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

第十条及び第十一条を次のように改める。

第十条及び第十一条 削除

第十九条の六の三第一号中「又はこの法律」を「若しくはこの法律に基づく命令又は障害者自立支援法若しくは同法」に改める。

第十九条の九第二項中「地方精神保健福祉審議会」の下に「(地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の二第一項に規定する都道府県医療審議会)」を加える。

第二十二条の二中「の長」の下に「若しくは障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業(同法附則第八条第二項の規定により 障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者」を加える。

「第四節 通院医療」を削る。

第三十二条を次のように改める。

第三十二条 削除

第三十二条の二から第三十二条の四までを削る。

第五章中第五節を第四節とし、第六節を第五節とし、第七節を第六節とする。

第四十七条第四項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「精神保健及び」を削り、 「指導するように努めなければならない」を「指導しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。

市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように 努めなければならない。

第四十八条第一項中「都道府県等」を「都道府県及び市町村」に改め、「保健所」の下に「その他これらに準ずる施設」を加え、同条第二項中 「都道府県知事等」を「都道府県知事又は市町村長」に改める。

第四十九条第一項中「又は精神障害者居宅生活支援事業」を「又は障害福祉サービス事業」に、「この条において「精神障害者居宅生活支援事業等」を 「障害福祉サービス事業等」に改め、同条第二項中「精神障害者居宅生活支援事業等」を「障害福祉サービス事業等」に、「利用の」を「利用についての」に改め、 同条第四項中「精神障害者居宅生活支援事業等」を「障害福祉サービス事業等」に改める。

第五十条の二の五第二項を削る。

第五十条の三から第五十条の三の四までを削り、第五十条の四を第五十条の三とする。

第五十一条中第一項及び第二項を削り、第三項を第一項とし、同条第四項第三号中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

第五十一条の四中「精神障害者居宅生活支援事業又は精神障害者社会適応訓練事業」を「障害福祉サービス事業等」に改める。

第五十一条の十四第一項中「、第五章第四節」を削る。

第五十三条第一項中「若しくは臨時委員」を削り、「五十万円」を「百万円」に改める。

第五十三条の二中「五十万円」を「百万円」に改める。

第五十四条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第三号中「第五十条の二の五第一項」を「第五十条の二の五」に改め、 同条第四号を削り、同条第五号中「第五十条の二の五第一項」を「第五十条の二の五」に改め、同号を同条第四号とする。

第五十六条中「、第三号若しくは第四号」を「若しくは第三号」に改める。

附則第五項中「第五十一条第三項」を「第五十一条第一項」に、「第五十一条第四項」を「第五十一条第二項」に改める。

別表中「 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉行政概論 | この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。」を
「 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び障害者自立支援法並びに精神保健福祉行政概論 | この法律及び障害者自立支援法並びに精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。」に改める。

第四十六条

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

目次中
「 第二節 相談指導等(第四十六条―第四十九条)
第三節 施設及び事業(第五十条―第五十一条)」
を「第二節 相談指導等(第四十六条―第五十一条)」に改め、「第五十一条の十六」を「第五十一条の十五」に改める。

第二条中「による自立支援給付」の下に「及び地域生活支援事業」を加え、「、社会復帰施設その他の福祉施設」を削る。

第四条第一項中「若しくは社会復帰施設」を削り、同条第二項中「又は社会復帰施設」を削る。

第十二条中「第三十八条の三第二項」の下に「(同条第六項において準用する場合を含む。)」を加える。

第十四条を次のように改める。