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障害者自立支援法

附則(2頁)

(審査の案件の取扱い)

第十四条

精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。

合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。

  • 一 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 二
  • 二 法律に関し学識経験を有する者 一
  • 三 その他の学識経験を有する者 一

第十九条の四第二項第五号中「第三十八条の三第三項」の下に「(同条第六項において準用する場合を含む。)」を加える。

第十九条の五中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第四項」に改め、「第三十三条の四第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

第十九条の六中「の申請」を削る。

第二十二条の二中「精神障害者社会復帰施設の長若しくは」及び「同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業と みなされた事業を含む。」を削る。

第二十二条の四第二項中「この条において」を削り、同条第四項中「前項」を「第三項又は第四項後段」に改め、同項を同条第七項とし、 同条第三項の次に次の三項を加える。

前項に規定する場合において、精神病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、 緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による 登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。 この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず、十二時間を限り、 その者を退院させないことができる。

第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは 「第二十二条の四第四項に規定する特定医師は、同項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。

精神病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、 これを保存しなければならない。

第三十三条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項後段」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

第一項又は第二項に規定する場合において、精神病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、 緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、精神障害者であり、 かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、 第一項又は第二項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。

第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第四項に規定する 特定医師は、第三十三条第四項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。

精神病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

第三十三条の三中「又は第二項」を「、第二項又は第四項後段」に改める。

第三十三条の四中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「同項」の下に「又は第二項後段」を加え、 同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

前項に規定する場合において、同項に規定する精神病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼が あつた者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、その者が、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく 支障がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、 その者を入院させることができる。

第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは 「第二十二条の四第四項に規定する特定医師は、第三十三条の四第二項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。

第一項に規定する精神病院の管理者は、第二項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、 これを保存しなければならない。

第三十三条の五中「前条第三項」を「前条第六項」に改め、「前条第一項」の下に「又は第二項後段」を加える。

第三十八条の二の見出しを「(定期の報告等)」に改め、同条に次の一項を加える。

都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神病院の管理者(第三十八条の七第一項、第二項又は第四項の規定による命令を受けた者であつて、 当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る。) に対し、当該精神病院に入院中の任意入院者(厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)の症状その他厚生労働省令で定める事項について報告を 求めることができる。

第三十八条の三第一項中「前条」を「前条第一項若しくは第二項」に、「第三十三条第四項」を「第三十三条第七項」に改め、 同条に次の二項を加える。

都道府県知事は、第一項に定めるもののほか、前条第三項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める 事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることができる。

第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が審査を求めた場合について準用する。

第三十八条の六第二項中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第四項」に改める。

第三十八条の七第二項中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第四項」に改め、「第三十三条の四第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、 同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改め、「第三十三条の四第一項」の下に「及び第二項」を加え、 同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

都道府県知事は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精神病院の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第三十八条の七に次の一項を加える。

都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

第四十七条第三項中「。第五十条の二第六項において同じ」を削る。

第四十九条の見出し中「施設及び」を削り、同条第一項中「精神障害者社会復帰施設又は」を削り、「若しくは」を 「又は」に、「精神障害者地域生活支援センター」を「障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業を行う者」に改め、 同条第二項中「精神障害者社会復帰施設の利用又は」及び「精神障害者社会復帰施設の設置者又は」を削り、同条第四項中 「精神障害者社会復帰施設の設置者又は」を削る。

「第三節 施設及び事業」を削る。

第五十条から第五十条の二の五までを削り、第五十条の三を第五十条とする。

第五十一条を次のように改める。

(国の補助)

第五十一条

国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、都道府県が行う精神障害者社会適応訓練事業に要する費用の一部を補助することができる。

第五十一条の四中「、精神障害者社会復帰施設の設置者」を削る。

第五十一条の十三を削る。

第五十一条の十四第一項中「第三十三条の四第一項及び第三項」を「第三十三条の四第一項及び第六項」に改め、同条を第五十一条の十三とし、 第五十一条の十五を第五十一条の十四とし、第五十一条の十六を第五十一条の十五とする。

第五十二条第四号中「第三十八条の七第三項」を「第三十八条の七第四項」に改める。

第五十三条第一項中「精神医療審査会の委員」の下に「、第二十二条の四第四項、第三十三条第四項若しくは第三十三条の四第二項の 規定により診察を行つた特定医師」を加える。

第五十四条第三号及び第四号を削る。

第五十五条第四号中「第三十八条の三第三項」の下に「(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、 「、同項」を「、同条第三項」に改める。

第五十六条中「若しくは第三号」を削る。

第五十七条第一号中「第十九条の四の二」の下に「(第二十二条の四第五項、第三十三条第五項及び第三十三条の四第三項において準用する場合を含む。)」を加え、 同条第五号中「第二十二条の四第四項」を「第二十二条の四第七項」に改め、同条第六号中「第三十三条第四項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第七号中 「第三十三条の四第二項」を「第三十三条の四第五項」に改める。

附則第三項から第十三項までを削る。