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障害者自立支援法

附則(2頁)

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条

施行日前に行われた附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による 医療に必要な費用の負担については、なお従前の例による。

第四十八条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (次条及び附則第五十条において「旧法」という。)第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設(政令で定めるものを除く。
以下この条において「精神障害者社会復帰施設」という。)の設置者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該精神障害者社会復帰施設につき、 なお従前の例により運営をすることができる。

第四十九条

旧法第五十条の二第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターの職員に係る旧法第五十条の二の二の規定による個人の身上に関する秘密を 守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。

第五十条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第三項から第七項までの規定による国の貸付けについては、旧法附則第八項から 第十三項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第八項中「附則第三項から前項まで」とあるのは 「障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧法」という。)附則第三項から第七項まで」と、 旧法附則第九項中「附則第三項から第七項まで」とあるのは「旧法附則第三項から第七項まで」と、旧法附則第十項中「附則第三項」とあるのは「旧法附則第三項」と、 旧法附則第十一項中「附則第四項」とあるのは「旧法附則第四項」と、旧法附則第十二項中「附則第五項から第七項まで」とあるのは「旧法附則第五項から第七項まで」と、 旧法附則第十三項中「附則第三項から第七項まで」とあるのは「旧法附則第三項から第七項まで」とする。

(知的障害者福祉法の一部改正)

第五十一条

知的障害者福祉法の一部を次のように改正する。

目次中「居宅生活支援費及び」及び「指定居宅支援事業者及び」を削り、「居宅介護」を「障害福祉サービス」に改める。

第一条中「この法律は」の下に「、障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)と相まつて」を加える。

第四条第一項から第十項までを削り、同条第十一項中「、知的障害者居宅生活支援事業」を「(特別区を含む。以下同じ。)、 障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。
以下「障害福祉サービス事業」という。)」に改め、同項を同条とする。

第九条第一項及び第二項を次のように改める。

この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。

前項の規定にかかわらず、第十五条の三十二第一項の規定により措置が採られて又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の 規定により同法に規定する訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて同法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に 入居している知的障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している知的障害者(以下この項において「特定施設入所知的障害者」という。) については、その者が共同生活住居又は同条第一項ただし書に規定する施設(以下「特定施設」という。)への入居又は入所の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入居又は入所をしている 特定施設入所知的障害者(以下この項において「継続入所知的障害者」という。)については、最初に入居又は入所をした特定施設への入居又は入所の前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める 更生援護を行うものとする。ただし、特定施設への入居又は入所の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所知的障害者については、入居又は入所の前におけるその者の所在地 (継続入所知的障害者については、最初に入居又は入所をした特定施設への入居又は入所の前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。

第九条第五項中「市町村長」の下に「(特別区の区長を含む。以下同じ。)」を加える。

第十二条第二項中「ハに掲げる業務」の下に「並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務」を加える。

第十五条の三第一項中「更生援護」の下に「、障害者自立支援法の規定による自立支援給付」を加える。

第十五条の四第一項中「知的障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業」に、「利用の」を「利用についての」に改め、 同条第二項中「知的障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業」に改める。

「第二節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費」を「第二節 施設訓練等支援費」に改める。

第十五条の五から第十五条の十までを次のように改める。

第十五条の五から第十五条の十まで削除

第十五条の十一第一項中「規定する施設支給決定知的障害者」の下に「(以下この条において「施設支給決定知的障害者」という。)」を加え、 「同条第三項」を「次条第三項」に、「期間内」を「期間(第十五条の十四の四第一項において「施設支給決定期間」という。)内」に、 「知的障害者通勤寮支援に要する費用における」を「食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の」に、「通勤寮支援日常生活費」を 「特定費用」に改め、同条第二項第一号中「通勤寮支援日常生活費」を「特定費用」に改め、同項第二号を次のように改める。

  • 二 前号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

第十五条の十一第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

施設支給決定知的障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により 算定された当該同一の月における施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額が、当該施設支給決定知的障害者の家計に与える影響その他の事情を しん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における施設訓練等支援費の額は、同項第一号に掲げる額から 同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。

第十五条の十二第八項中「通勤寮支援日常生活費」を「特定費用」に改め、同条第十項中「前条第二項各号」を「前条第二項第一号」に改め、同条第十一項を次のように改める。

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市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会 その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

第十五条の十四の次に次の三条を加える。

(施設訓練等支援費の額の特例)

第十五条の十四の二

市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、知的障害者施設支援に要する費用を負担することが困難であると認めた施設支給決定知的障害者が 受ける施設訓練等支援費の額は、第十五条の十一第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額を控除して得た額とする。

(高額施設訓練等支援費の支給)

第十五条の十四の三

市町村は、施設支給決定知的障害者が受けた知的障害者施設支援、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第二項に規定する身体障害者施設支援及び 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに要した費用の合計額から当該費用につき支給された 施設訓練等支援費、身体障害者福祉法第十七条の十第一項の施設訓練等支援費及び介護保険法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が、 著しく高額であるときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、高額施設訓練等支援費を支給する。

前項に定めるもののほか、高額施設訓練等支援費の支給要件、支給額その他高額施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、知的障害者施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を 考慮して、政令で定める。