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障害者自立支援法

附則(2頁)

(特定入所者食費等給付費の支給)

第十五条の十四の四

市町村は、施設支給決定知的障害者(知的障害者通勤寮に入所する者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)のうち所得の状況その他の事情を しん酌して厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定入所者」という。)が、施設支給決定期間内において、指定知的障害者更生施設等に 入所し、当該指定知的障害者更生施設等から指定施設支援を受けたときは、当該特定入所者に対し、当該指定知的障害者更生施設等における食事の提供に要した 費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所者食費等給付費を支給する。

第十五条の十二第七項から第十一項までの規定は、特定入所者食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十五条の十五中「居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費」を「施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」に改め、 「居宅支給決定知的障害者若しくは施設支給決定知的障害者又は知的障害者居宅支援若しくは」を削る。

第十五条の十六中「居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費」を「施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」に改める。

「第二款 指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等」を「第二款 指定知的障害者更生施設等」に改める。

第十五条の十七から第十五条の二十三までを次のように改める。

第十五条の十七から第十五条の二十三まで削除

第十五条の二十八第一項中「施設訓練等支援費」の下に「、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」を加え、同条第二項を次のように改める。

前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第十五条の二十八に次の一項を加える。

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十五条の三十第一項第二号中「施設訓練等支援費」の下に「又は特定入所者食費等給付費」を加える。

「第三節 居宅介護、施設入所等の措置」を「第三節 障害福祉サービス、施設入所等の措置」に改める。

第十五条の三十二の見出しを「(障害福祉サービス等)」に改め、同条第一項中「知的障害者居宅支援を必要とする者」を「障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス (同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者」に、「第十五条の五又は第十五条の七の 規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費」を「同法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費」に、「その者」を「その知的障害者」に、 「知的障害者居宅支援を提供し」を「障害福祉サービスを提供し」に、「知的障害者居宅支援の」を「障害福祉サービスの」に改める。

第十八条の見出しを「(知的障害者相談支援事業の開始)」に改め、同条中「知的障害者居宅生活支援事業又は」及び「(以下「知的障害者居宅生活支援事業等」という。)」を削る。

第二十条第二項、第二十一条の二第一項及び第二十一条の三中「知的障害者居宅生活支援事業等」を「知的障害者相談支援事業」に改める。

第二十一条の四中「知的障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業」に改める。

第二十一条の五中「知的障害者デイサービスを提供する」を「十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者を通わせて、創作的活動の機会の提供、社会生活への 適応のために必要な訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与する」に改める。

第二十二条第一号の二を削り、同条第一号の三中「第十五条の十一」の下に「、第十五条の十四の三又は第十五条の十四の四」を、「施設訓練等支援費」の下に「、高額施設訓練等支援費又は 特定入所者食費等給付費(以下「施設訓練等支援費等」という。)」を加え、同号を同条第一号の二とし、同条第一号の四を同条第一号の三とする。

第二十五条の見出し中「及び補助」を削り、同条第一項第一号及び第二号中「第二十二条第一号の三」を「第二十二条第一号の二」に、「施設訓練等支援費」を 「施設訓練等支援費等」に改め、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

  • 三 第二十二条第一号の三の費用(第十五条の三十二第二項の行政措置に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一
  • 四 第二十二条第一号の三の費用(居住地不明知的障害者についての第十五条の三十二第一項の行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五

第二十五条第二項を削る。

第二十六条の見出し中「及び補助」を削り、同条第一項第一号中「第二十二条第一号の三」を「第二十二条第一号の二」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、 第一号の次に次の一号を加える。

  • 二 第二十二条第一号の三の費用(第十五条の三十二第二項の行政措置に要する費用を除く。)

第二十六条第二項を削る。

第二十七条中「扶養義務者」の下に「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)」を加える。

第二十七条の四第一項中「居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(第二十八条において 「居宅生活支援費等」という。)」を「施設訓練等支援費等」に改め、同条第二項中「指定居宅支援事業者及び」及び「(以下この項において 「指定居宅支援事業者等」という。)」を削り、「居宅生活支援費又は施設訓練等支援費」を「施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」に、 「当該指定居宅支援事業者等」を「当該指定知的障害者更生施設等」に改める。

第二十七条の五を第二十七条の七とし、第二十七条の四の次に次の二条を加える。

(報告等)

第二十七条の五

市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者、知的障害者の配偶者若しくは知的障害者の属する世帯の 世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に 質問させることができる。

第十五条の二十八第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。