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障害者自立支援法

附則(2頁)

(資料の提供等)

第二十七条の六

市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者、知的障害者の配偶者又は知的障害者の属する 世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、 信託会社その他の機関若しくは知的障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

第二十八条中「居宅生活支援費等」を「施設訓練等支援費等」に改める。

第三十二条中「第十五条の八第二項後段若しくは第十五条の九第二項の規定による居宅受給者証の提出若しくは 返還又は第十五条の十三第二項後段若しくは」を「第十五条の十三第二項後段又は」に、「若しくは返還を」を「又は返還を」に改める。

附則第三項中「第十五条の十五まで」の下に「、第十五条の三十二(第一項に限る。)」を加える。

附則第四項、第五項及び第八項中「第二十六条第一項」を「第二十六条」に改める。

第五十二条

知的障害者福祉法の一部を次のように改正する。

目次を次のように改める。

目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 実施機関及び更生援護
第一節 実施機関等(第九条―第十五条の三)
第二節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置(第十五条の四―第二十一条)
第三章 費用(第二十二条―第二十七条の二)
第四章 雑則(第二十八条―第三十二条)
附則

第四条の前の見出しを削り、第二章の章名を削り、同条から第八条までを次のように改める。

第四条から第八条まで削除

第九条第一項中「対する市町村」の下に「(特別区を含む。以下同じ。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

前項の規定にかかわらず、第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは 第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等(第十五条の四及び第十六条第一項第二号において「介護給付費等」という。)の 支給を受けて同法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設、同条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)又は 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所している知的障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の 規定により入所している知的障害者(以下この項において「特定施設入所知的障害者」という。)については、その者が障害者自立支援法第五条第一項若しくは第五項の 厚生労働省令で定める施設、障害者支援施設、のぞみの園又は生活保護法第三十条第一項ただし書に規定する施設(以下この項及び次項において「特定施設」という。)への 入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所知的障害者(以下この項において「継続入所知的障害者」という。)については、最初に入所した 特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた 特定施設入所知的障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所知的障害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)の市町村が、 この法律に定める更生援護を行うものとする。

第九条第五項中「第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

前項の規定の適用を受ける知的障害者が入所している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該知的障害者に対しこの法律に定める更生援護を行う 市町村に必要な協力をしなければならない。

第十条第一項中「前条第三項各号」を「前条第四項各号」に、「同条第四項及び第五項」を「同条第五項及び第六項」に改める。

第十一条第二項中「知的障害者相談支援事業」を「障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業」に改める。

第十三条第四項第二号中「第九条第三項第三号」を「第九条第四項第三号」に改める。

第十五条の三第一項中「による自立支援給付」の下に「及び地域生活支援事業」を加える。

第十五条の四を削る。

第三章第二節を削る。

「第三節 障害福祉サービス、施設入所等の措置」を「第三節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置」に改める。

第十五条の三十二の見出しを「(障害福祉サービス)」に改め、同条第一項中「同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスと みなされたものを含む」を「同条第五項に規定する療養介護及び同条第十一項に規定する施設入所支援(以下この条及び次条第一項第二号において 「療養介護等」という。)を除く」に、「同法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費」を「介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)」に改め、 同条第二項を削り、第三章第三節中同条を第十五条の四とする。

第十六条の見出し中「施設入所等」を「障害者支援施設等への入所等」に改め、同条第一項第二号中「第十五条の十一の規定により施設訓練等支援費」を 「介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)」に、「知的障害者更生施設等に入所させて」を「障害者支援施設若しくは障害者自立支援法第五条第五項の 厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させて」に、「知的障害者更生施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園の設置する施設」を「障害者支援施設等若しくはのぞみの園」に改める。

第十七条中「第十五条の三十二」を「第十五条の四」に改める。

第四章の章名を削る。

第十八条及び第十八条の二を削る。

第十七条の二中「第十五条の三十二」を「第十五条の四」に改め、同条を第十八条とする。

第十九条及び第二十条を次のように改める。

第十九条及び第二十条 削除

第二十一条から第二十一条の三までを削る。

第二十一条の四中「障害福祉サービス事業」を「障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業」に、「知的障害者援護施設」を 「障害者支援施設等若しくはのぞみの園」に、「第十五条の三十二第一項」を「第十五条の四」に改め、同条を第二十一条とする。

第二十一条の五から第二十一条の九までを削る。

第三章第三節を同章第二節とする。

第三章を第二章とする。

第二十二条第三号を削り、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の三中「第十五条の三十二」を「第十五条の四」に改め、 同号を同条第二号とし、同条第一号の二を削る。

第二十三条第三号を削る。

第二十五条第三号から第五号までを削り、同条第二号中「第二十二条第一号の二」を「第二十二条第三号」に、 「第九条第一項に規定する居住地を有せず、又は居住地が明らかでない知的障害者(以下この条において「居住地不明知的障害者」という。)」を 「居住地不明知的障害者」に改め、「の施設訓練等支援費等の支給(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)に要する費用に限る。)及び第二十二条第二号の費用(」、 「居住地不明知的障害者について」及び「(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)」を削り、同号を同条第四号とし、同条第一号中「第二十二条第一号の二の費用 (知的障害者通勤寮支援に係る施設訓練等支援費等の支給に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)及び同条第二号」を「第二十二条第三号」に改め、 「(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)」及び「のうち、福祉事務所を設置しない町村が行うもの」を削り、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  • 一 第二十二条第二号の費用(次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一
  • 二 第二十二条第二号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は居住地が明らかでない知的障害者(第四号において 「居住地不明知的障害者」という。)についての行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五

第二十六条中「又は第二十三条」及び「又は都道府県」を削り、同条第一号を削り、同条第二号中「第二十二条第一号の三」を 「第二十二条第二号」に改め、「(第十五条の三十二第二項の行政措置に要する費用を除く。)」を削り、同号を同条第一号とし、 同条第三号中「第二十二条第二号」を「第二十二条第三号」に改め、「(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)」を削り、同号を同条第二号とし、 同条第四号及び第五号を削る。

第二十七条中「第十五条の三十二」を「第十五条の四」に改める。

第二十七条の二中「第二条第二項第四号」を「第二条第二項第三号」に改める。

第五章を第三章とする。

第二十七条の四から第二十八条までを削り、第二十七条の三を第二十八条とする。

第三十条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

第三十条の二を削る。

第三十二条を削り、第三十一条を第三十二条とし、第三十条の三を第三十一条とする。

第六章を第四章とする。

附則第三項中「、第十五条の十一から第十五条の十五まで、第十五条の三十二(第一項に限る。)」を削る。

附則第四項から第十項までを削る。