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障害者自立支援法

附則(2頁)

(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条

附則第五十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法(附則第五十五条において「新法」という。)第九条第二項の規定は、 同項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)に入居又は入所をすることにより、施行日以後に当該特定施設の 所在する場所に居住地を変更したと認められる同項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入居又は入所をした際、 当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。

第五十四条

施行日前に行われた附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「旧法」という。) 第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。

施行日前に行われた旧法第十五条の七第一項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、 なお従前の例による。

施行日前に行われた旧法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。

施行日前に行われた旧法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、 なお従前の例による。

第五十五条

施行日において現に旧法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置を受けて旧法第四条第一項に規定する知的障害者居宅支援が提供されている 知的障害者は、政令で定めるところにより、施行日に、新法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている知的障害者とみなす。

新法第二十五条及び第二十六条の規定は、施行日以後に行われる新法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置に要する費用について適用し、 施行日前に行われた旧法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は、なお従前の例による。

第五十六条

当分の間、附則第五十二条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び附則第五十八条において「新法」という。) 第九条第二項中「第十六条第一項第二号の規定により入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により入所若しくは入居の措置」と、 「又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」とあるのは「若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」と、「)に入所して」とあるのは 「)に入所し、又は障害者自立支援法第五条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居して」と、 「又は生活保護法」とあるのは「、共同生活住居又は生活保護法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、 「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第三項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」とする。

前項の規定により読み替えられた新法第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この項において「特定施設」という。)に 入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる 新法第九条第二項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入所又は入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の 区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。

第五十七条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条から附則第六十条までにおいて「旧法」という。) 第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧法第十五条の十四の三第一項及び第十五条の十四の四第一項の規定による施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費及び 特定入所者食費等給付費の支給については、なお従前の例による。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十五条の三十二又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の 負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

第五十八条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する旧法第五条第一項に規定する知的障害者援護施設(旧法第二十一条の五に規定する知的障害者デイサービスセンター及び 旧法第二十一条の九に規定する知的障害者福祉ホームを除く。以下この項及び次項において「知的障害者援護施設」という。)の設置者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 当該知的障害者援護施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。

前項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた知的障害者援護施設については、当該知的障害者援護施設を障害者支援施設とみなして、新法の規定を適用する。 ただし、旧法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮については、新法第九条第二項及び第三項の規定は適用しない。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第十六条第一項第二号の規定による行政措置を受けて旧法第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等又はのぞみの園に入所している 知的障害者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、新法第十六条第一項第二号の規定による行政措置を受けて障害者支援施設又はのぞみの園に入所している知的障害者とみなす。

第五十九条

旧法第四条に規定する知的障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第十八条の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、 なお従前の例による。

第六十条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第四項及び第五項の規定による国の貸付けについては、旧法附則第六項から第十項までの規定は、同日以後も、 なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第六項中「前二項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」 という。)附則第四項及び第五項」と、旧法附則第七項中「附則第四項及び第五項」とあるのは「旧法附則第四項及び第五項」と、旧法附則第八項中「附則第四項」とあるのは 「旧法附則第四項」と、「第二十六条」とあるのは「旧法第二十六条」と、旧法附則第九項中「附則第五項」とあるのは「旧法附則第五項」と、旧法附則第十項中「附則第四項又は第五項」 とあるのは「旧法附則第四項又は第五項」とする。