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障害者自立支援法

附則(3頁)

(施行期日)

(社会福祉法の一部改正)

第六十一条

社会福祉法の一部を次のように改正する。

第二条第三項第二号中「児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、」を削り、同項第四号の次に次の一号を加える。

  • 四の二 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)

第二条第三項第五号中「身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業、」を削り、同項第六号中「知的障害者居宅介護等事業、知的障害者デイサービス事業、 知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業又は」を削り、同項第七号中「及び同法に規定する精神障害者居宅生活支援事業」を削る。

第六十二条

社会福祉法の一部を次のように改正する。

第二条第二項第三号の次に次の一号を加える。

  • 三の二 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)に規定する障害者支援施設を経営する事業

第二条第二項第四号及び第五号を次のように改める。

  • 四 障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業
  • 五 障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設を経営する事業

第二条第三項第二号中「障害児相談支援事業、」を削り、同項第四号の二中「(平成十七年法律第   号)」を削り、「(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業と みなされた事業を含む。)」を「、相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業」に改め、同項第五号中「に規定する身体障害者相談支援事業、」を 「(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する」に改め、同項第六号中「に規定する知的障害者相談支援事業、同法に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業及び」を「(昭和三十五年法律第三十七号)に 規定する」に改め、同項第七号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する」を「障害者自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた 同条に規定する」に改める。

第六十三条

社会福祉法の一部を次のように改正する。

第二条第二項第四号を削り、同項第三号の二を同項第四号とし、同項第五号を次のように改める。

  • 五 削除
    第二条第三項第七号を次のように改める。
  • 七 削除

(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第六十四条

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

第二条第二項第一号中「児童居宅生活支援事業のうち児童居宅介護等事業及び」を削り、同項第二号を次のように改める。

  • 二 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の 規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業

第二条第二項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

第六十五条

社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のように改正する。

第二条第一項第三号の次に次の一号を加える。

  • 三の二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定による届出がなされた障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)に 規定する障害者支援施設

第二条第一項第四号中「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削り、「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生援護施設のうち 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設」を「障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができる こととされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」に改め、同項第五号中「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者援護施設のうち 知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮」を「障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた 同項に規定する知的障害者援護施設」に改め、同条第二項第二号中「(平成十七年法律第   号)」を削り、「(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。) のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業」を「のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は 共同生活援助を行う事業及び移動支援事業」に改める。

第六十六条

社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のように改正する。

第二条第一項第四号を削り、同項第三号の二を同項第四号とし、同項第五号を次のように改める。

  • 五 削除

(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

第六十七条

施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(附則第二十五条の規定による 改正前の児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童居宅介護等事業、附則第三十四条の規定による改正前の 身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者居宅介護等事業又は附則第五十一条の規定による 改正前の知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者居宅介護等事業若しくは知的障害者地域生活援助事業に係るものに 限る。)は、第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち 居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。

施行日前に附則第六十四条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の同法の 相当の規定によってしたものとみなす。

第六十八条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(社会福祉法第六十二条第一項の規定による 届出がなされた附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者更生施設、身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設又は 附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法に規定する知的障害者援護施設のうち知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮に係るものに限る。)は、 社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がなされた附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は 附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設に係る退職手当共済契約とみなす。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(第七十九条第二項の規定による届出がなされた 障害福祉サービス事業(附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業に係るものに限る。)は、 第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、共同生活介護若しくは共同生活援助を行う事業又は移動支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に附則第六十五条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による 改正後の同法の相当の規定によってしたものとみなす。