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障害者自立支援法

附則(3頁)

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第八十条

附則第七十八条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、施行日以後に、同条に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。

第八十一条

当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第八十四条の三中「第十六条第一項第二号」とあるのは 「第十五条の四の規定により障害者自立支援法第五条第十項に規定する共同生活介護(以下この条において「共同生活介護」という。)若しくは同法第五条第十六項に規定する 共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項第二号」と、「に対する」とあるのは 「若しくは共同生活介護若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、 又は入居して」とする。

前項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に、同項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三に規定する 施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。

附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は 附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、 新法第八十四条の三の規定を適用する。

(国民健康保険法の一部改正)

第八十二条

国民健康保険法の一部を次のように改正する。

第百十六条の二の見出し中「又は入所中」を「、入所又は入居中」に改め、同条第一項中「又は入所」を「、入所又は入居」に、「又は施設」を 「、施設又は住居」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。

  • 二の二 障害者自立支援法(平成十七年法律第  号)第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居への入居

第八十三条

国民健康保険法の一部を次のように改正する。

第百十六条の二第一項中「、施設又は住居」を「又は施設」に改め、同項第二号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、 同項第三号を削り、同項第二号の二中「第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」を「第五条第十二項に規定する 障害者支援施設又は同条第一項の厚生労働省令で定める施設への入所」に改め、同号を同項第三号とし、同項第四号中「知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等(同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。) 又は」を削る。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第八十四条

附則第八十二条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二の規定は、同条第一項第二号の二に掲げる入居をすることにより、 施行日以後に当該住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該住居に入居をした際、当該住居が所在する市町村以外の 市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第八十五条

附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する 身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に 規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、附則第八十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「新法」という。) 第百十六条の二の規定を適用する。

当分の間、新法第百十六条の二第一項中「又は施設」とあるのは「、施設又は住居」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「入所」とあるのは「入所又は 同条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」とする。

前項の規定により読み替えられた新法第百十六条の二の規定は、同条第一項第三号に掲げる入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に 掲げる規定の施行の日以後に当該施設又は住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設又は住居に 入所又は入居をした際、当該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

(激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第八十六条

激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項第七号中「第二十七条第二項又は第三項」を「第二十八条第一項又は第二項」に、「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、 同項第八号を次のように改める。

  • 八 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第七十九条第一項若しくは第二項又は第八十三条第二項若しくは第三項の規定により都道府県又は市町村が設置した 障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第五条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する 就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業

(激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十七条

附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設 又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、 障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条第一項の規定を適用する。

(地震防災対策特別措置法の一部改正)

第八十八条

地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

別表第一中「第七条」を「第七条第一項」に改め、「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生施設で、 重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは身体障害者療護施設」及び「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者更生施設 (通所施設を除く。)又は」を削り、「特別養護老人ホーム」の下に「又は障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設 (同条第六項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)」を加える。

別表第二中「第七条」を「第七条第一項」に改め、「、身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは 身体障害者療護施設」及び「知的障害者福祉法第五条に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)又は」を削り、「特別養護老人ホーム」の下に 「又は障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第六項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)」を加える。

(地震防災対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第八十九条

附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設 (附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの又は同法第三十条に規定する 身体障害者療護施設に限る。)又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する 知的障害者更生施設(通所施設を除く。)に限る。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の地震防災対策特別措置法第四条の規定を適用する。

(沖縄振興特別措置法の一部改正)

第九十条

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

別表十八の項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同表十九の項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同表中二十一の項を削り、 二十二の項を二十一の項とし、二十三の項から二十八の項までを一項ずつ繰り上げる。