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障害者自立支援法

第二章 自立支援給付

第四節 補装具費の支給

第七十六条

市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者で あると認めるときは、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。)に対し、当該補装具の購入又は修理に要した費用について、 補装具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。

補装具費の額は、補装具の購入又は修理に通常要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入又は修理に要した費用の額を 超えるときは、当該現に補装具の購入又は修理に要した費用の額とする。以下この項において「基準額」という。)の百分の九十に相当する額とする。ただし、当該基準額の百分の十に相当する額が、 当該補装具費支給対象障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該基準額から当該政令で定める額を控除して得た額とする。

市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。

第十九条第二項から第四項までの規定は、補装具費の支給に係る市町村の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

厚生労働大臣は、第二項の規定により厚生労働大臣の定める基準を適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。

前各項に定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。