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八女市障害者基本計画

平成8年 3月

八女市

10 章

社会参加の促進

障害者が積極的に社会参加し、地域の人々と交流を広げることは、生きがいのある充実した生活を送るうえで重要です。
社会活動やスポーツ活動・文化活動などに障害者が自主的に参加できるような環境づくりが必要です。





<施策の体系>
         ┌1.地域福祉とコミュニケーションの促進 ─────┬(1)情報伝達手段の確保
         │                         └(2)情報提供の充実
         ├2.社会活動の参加促進 ─────────────┬(1)社会参加の推進
社会参加の促進 ─┤                         ├(2)自主的参加意識の醸成
         │                         └(3)地域住民の意識の改革
         └3.スポーツ、レクリエーション、文化活動の促進 ─┬(1)スポーツ、レクリエーションの振興
                                   └(2)文化活動への参加促進
        




10章 社会参加の促進

1.地域福祉とコミュニケーションの促進


【現状】
 障害者が日常生活において自立し、主体的に社会参加するためには、誰もが必要な情報を同じように得ることができるようコミュニケーション手段が確保される必要があります。
 人材育成のため、手話教室・点字教室等を定期的に行っており、手話、点訳、朗読についてはボランティアの協力を受けています。
 近所とのコミュニケーションの程度は、会えば世間話をする程度の付き合いが約3割を占めて最も多くなっています(実態調査:身体障害者)。付き合いのない人は約6%と少なく、大半の人は程度の差はあれ、近所付き合いはあるようです。

近所付き合いの程度:身体障害者
近所付き合いの程度(身体障害者):円グラフ
《資料》八女市障害者(児)実態調査(平成7年)


【課題】
 コミュニケーションの重要な介助者である手話通訳者、点訳者等の増員を図るとともに、障害のある人とない人とのコミュニケーションによる相互理解を促進することが重要です。
 地域の福祉サービスの充実のためにも、行政、関係機関・団体の連携はもちろん、障害者の地域での暮らしが損なわれないよう、地域住民の理解を十分図ることが大切です。

【施策】
1.情報伝達の手段確保
 ○情報伝達が困難な障害者の社会参加を促進するため、点訳ボランティアや朗読ボランティア、手話通訳ボランティア等の養成・確保を推進します。

2.情報提供の充実
 ○保健福祉に関する情報や身体障害者向け通信等に関する情報等、障害者が必要とする幅広い情報をデータベース化し、パソコン通信・ファクス通信等の活用により提供できる体制を整備します。
 ○行政上の手続きが点字で行えるような制度の設置を図ります。

2.社会活動の参加促進


【現状】
 障害者の日常の社会参加を進めるうえで、制限を受けないよう配慮を重ねてきましたが、障害の重度化、障害者の高齢化などにより、実態調査において、身体障害者の約4割は地域活動に参加していない。と答えています。

参加している地域活動:身体障害者(複数回答)
(%)
町内会の行事 PTA活動 子供会などの世話 青年団体 婦人団体 障害者団体 老人団体 ボランティア活動 その他 参加していない 無回答
総数 22.6 0.9 1.4 0.2 3.4 9.3 18.7 1.2 2.4 39.5 15.1
年代別 10代 100.0
20代 17.6 5.9 5.9 5.9 58.8 5.9
30代 30.0 10.0 20.0 6.7 13.3 6.7 6.7 33.3 3.3
40代 34.5 6.9 8.0 1.1 4.6 13.8 3.4 2.3 42.5 10.3
50代 37.7 5.4 13.1 1.5 2.3 39.2 9.2
60代 25.9 0.3 5.7 5.7 11.4 1.0 2.7 42.8 15.8
70歳以上 12.9 1.0 9.5 36.0 0.5 1.9 36.4 18.3
性別 男性 27.7 0.8 0.9 0.2 11.7 19.1 0.9 3.0 38.1 14.0
女性 16.0 1.2 2.1 0.2 7.7 6.0 18.4 1.6 1.9 42.3 15.3
《資料》八女市障害者(児)実態調査(平成7年)


【課題】
 社会生活を進める上でガイドヘルパーの存在は欠かせません。今後ガイドヘルパー制度をさらに充実させるとともに、助け合い運動をなお一層推進していく必要があります。
 また、障害者自身が自治活動などの地域活動に積極的に参加できるよう、障害者と自治会や地域団体に支援・啓発をしていくことが必要です。
 これまで社会活動に参加できなかった人に対しては、その機会を増やしたり、問題解決に努める必要があります。さらに、障害者が社会参加できるための訓練・相談などが行えるように、既存の施設の充実を進めていかなければなりません。

【施策】
1.社会参加の推進
 ○遠距離での移動を容易にするガイドヘルプサービスネットワーク事業、盲導犬育成事業、知的障害者の社会参加活動の支援事業等を推進します。

2.自主的参加意識の醸成
 ○障害者が主体的・自主的に社会活動に参加できるよう条件整備を進め、支援・協力に努めます。
 ○地域における自立生活運動など、障害者リーダーの養成に努めます。

3.地域住民の意識の開発
 ○障害者の社会参加を妨げる最大の障害の1つである差別と偏見を、啓発を通じて是正に努めます。
 ○地域と精神障害者の壁を取り除くため、相互の理解のための啓発活動を推進します。
 ○啓発活動に際しては、当事者を交えて行い、計画だけが上すべりすることのないよう努めます。


3.スポーツ、レクリエーション、文化活動の促進


【現状】
 スポーツ、レクリエーションおよび文化活動の活性化は、障害者の社会参加の促進を図るとともに、障害者に対する市民の理解を広め、交流の場を作る機会としても有効です。これまで「ふれあいフェスタ」「村まつり」「福祉運芸大会」などの開催により障害者のスポーツ、レクリエーション、文化・芸術活動の機会を提供してきました。

福岡県身体障害者スポーツ大会参加状況
(人)
年度 種目 合計
H3 ソフトボール投げ
合計
H4 100メートル走
ハンドボール投げ
水泳
合計
H5 卓球
車いす競争
ハンドボール投げ
合計
H6 卓球
車いす競争
ハンドボール投げ
100メートル走
やり投げ
合計
H7 車いす競争
砲丸投げ
水泳
ソフトボール投げ
合計


【課題】
 今後、障害者の主体的・自主的な参加を促進するためには、単に場の提供だけでなく、参加促進のためのなお一層の取り組みが必要です。そのためには、誰もが参加できるような内容の充実、啓発の促進、自宅から会場への送迎といった移動手段の整備など、幅広い充実が望まれます。
 また、これらの活動の拠点となる「総合福祉センター」(仮称)などの積極的な活用に努める必要があります。

【施策】
1.スポーツ・レクリエーションの振興
 ○スポーツを通じ、障害のある人とない人とのふれあい・交流の促進を図ります。
 ○障害の特性やニーズに適応した新たなスポーツの調査・研究に努め、障害者のスポーツ・レクリエーションの普及に努めます。
 ○スポーツ大会へのボランティアの参加を促進し、障害者スポーツに対する理解と関心の高揚を図ります。

2.文化活動への参加促進
 ○障害者の参加するイベント等の開催を支援し、障害者の生活を豊かにするとともに社会参加を促進する文化活動の振興を図ります。
 ○市で開催する各種催しについての情報提供を、点字広報や音声テープを通じて参加を呼び掛け、障害者の文化活動への参加促進に努めます。
 ○障害者が公共施設を積極的に利用できるよう公共施設等の整備・改善を図るとともに施設の利用方法や利用料減免制度等について情報提供等に努めます。



11 章



推進体制





◇推進体制組織図





八女市障害者福祉推進体制組織図
《行政》 八女市障害者福祉連絡調整推進委員会 方針・施策等の提案
八女市障害者福祉推進員階 《民間助言機関》
1.設置目的 障害者基本計画の推進及び障害者に関する施策の総合的な推進 委員長 福祉事務所長 会長 (委員の互選) 1.設置目的 障害者基本計画の推進
副委員長 福祉事務所長補佐 副会長 (委員の互選)
委員 ○総務課人事係長 委員 (市長委嘱)
○企画調整室企画係長 ○八女市議会議員
○財政課財務係長 ○八女市の公共団体の代表者
○市民課保険係長 ○障害者福祉団体の代表者
2.役割 (1)総合的施策の連絡調整及び推進 ○環境衛生課健康係長
方針・施策等の審議、推進方策等について助言
○知識経験者 2.役割 (1)基本計画に係る事業の推進について審議、指導、助言
○建設課建築住宅係長 ○その他市長が必要と認める者
○建設課都市計画係長
(2)その他の必要事項 ○建設課土木係長 (2)その他の必要事項
○生涯学習課社会教育係長
○生涯学習課スポーツ振興係長
○学校教育課学務係長
事務局:八女市役所市民部福祉事務所




付属資料





◇障害者基本計画策定委員会名簿
◇策定経過                
◇障害者基本計画策定委員会規則




八女市障害者基本計画策定委員会委員名簿
役職名 機関・団体等 氏名
名称 役職名
会長 八女市身体障害者福祉協会 会長 樋口 安癸次
副会長 八女市社会福祉協議会 事務局長 中野 孝人
会員 八女市議会 議員 山下 恭平
会員 八女市教育委員会 教育委員長 今里 允昭
会員 八女市民生児童委員連絡協議会 会長 池田 文郎
会員 八女筑後医師会 第4部部長 増田 一紀
会員 八女地評センター 事務局長 壇  公彦
会員 八女商工会議所 専務理事 中島 舟三
会員 八女市老人クラブ連合会 会長 西木戸 衛
会員 八女市連合婦人会 会計 木津 チエ子
会員 八女市ボランティア連絡協議会 会長 木下 美保子
会員 八女市に障害者福祉センターを創る会 会長 森田 陽一
会員 八女地区精神障害者家族会 会長 江崎 英昭
会員 八女市社会福祉協議会(ホームヘルパー) 主任 原口 正恵
会員 身体障害者福祉施設「若楠園」 事務長 冨安 悦男
会員 福岡県八女保健所 保健指導係長 重石 律子
会員 福岡県八女福祉事務所 所長 岡野 正道
会員 福岡県八女公共職業安定所 上席職業指導官 松延 博文
会員 筑後養護学校 小学部主事 栗山 豊明
会員 久留米聾学校 教務主任 山地 新太郎
会員 柳河盲学校 校長 羽坂 正義
※平成8年3月1日現在
※順不同



八女市障害者基本計画策定経過
年月日 場所 主な内容
H7. 5.20
~ 6.20
障害者(児)実態調査
H7.10.26 八女市役所
102会議室
平成7年度第1回 障害者基本計画策定委員会
(「八女市障害者実態調査報告書」作成報告)
11.29 福祉事務所
面接室
事務局会議
(基本方針・スケジュール打合せ)
12. 4 八女市役所
103会議室
第2回 障害者基本計画策定委員会
(障害者団体ヒアリング・基本方針審議)
12.25 八女市役所
103会議室
第3回 障害者基本計画策定委員会
(策定事項の現状と課題検討・審議)
H8. 1.30 八女市役所
103会議室
第4回 障害者基本計画策定委員会
(策定事項の現状と課題検討・審議)
2. 8 福祉事務所
面接室
事務局会議
(施策についての検討会・スケジュール打合せ)
2.20 八女市役所
301会議室
第5回 障害者基本計画策定委員会
(施策についての説明会)
2.28 西日本新聞社 事務局会議
(八女市障害者基本計画」編集等打合せ)
3. 5 八女市役所
保健センター
第6回 障害者基本計画策定委員会
(施策について審議)
3.29 八女市役所
会議室
第7回 障害者基本計画策定委員会
(市長へ答申)



 八女市障害福祉推進委員会規則
(設置)
第一条  障害者福祉に係る各種サービスを総合的かつ計画的に行う八女市障害者基本計画(以下「基本計画」という。)の円滑な推進を目的として、八女市障害者福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条  委員会は、基本計画に係る事業の推進について審議し、必要な指導助言を行うものとする。
(組織)
第三条  委員会は、二十名以内の委員をもって組織し、委員には次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
 一 八女市議会議員
 二 八女市の公共団体の代表者
 三 障害者福祉団体の代表者
 四 知識経験者
 五 その他市長が必要と認める者
(任期)
第四条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第五条  委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条  委員会の会議は、必要に応じて会長が召集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を司会する。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(庶務)
第七条  委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(補則)
第八条  この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
  附則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。




八女市障害福祉連絡調整推進委員会設置要綱
(平成八年二月二十七日決裁)
(設置)
第一条  八女市障害者基本計画及び総合的な障害者福祉サービスの推進を目的として、八女市障害福祉連絡調整推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第二条  委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
 一 障害者基本計画の具体的実施に関すること。
 二 その他、総合的な障害者福祉に関すること。
(組織)
第三条  委員会は、十五名以内の委員をもって組織し、関係する課等の職員の中から市長が任命する。
(委員長及び副委員長))
第四条  委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長に福祉事務所長、副委員長に福祉事務所長補佐を充てる。
3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条  委員会は必要に応じて委員長が召集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(報告)
第六条  委員長は、委員会で審議した重要事項を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第七条  委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(補則)
第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に決める。
  附則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。



主題:
八女市障害者基本計画

発行者:
八女市

発行年月:
平成8年3月

文献に関する問い合わせ先:
〒834
 福岡県八女市大字本町647
  八女市役所市民部福祉事務所
   (TEL)0943-23-1111
   (FAX)0943-22-2186

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