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総合福祉部会 第11 回
H23.1.25 資料1 0 - 2

第1 期作業チーム報告レジュメ(医療)

第1 期(H22.10~12 月)における検討事項
テーマ:障害者権利条約の考え方を踏まえ、精神医療を中心に議論した。

Ⅰ.はじめに

 本チームは、障害者の権利に関する条約を我が国が批准するにあたり、 精神障害者の非自発的な入院や身体拘束が、「精神保健福祉法」、「医療 観察法」等で法的に規定されていること等が、人権保護上問題があるの では、という視点に立ち、障害者の医療に関連する現行法体系を廃止ま たは抜本的に見直し、諸法の法改正、制度構築、財政措置の実施が法的 に担保されるべく、検討を行った。

Ⅱ.障害者基本法盛り込むべき内容

  (医療・合同作業チームにおける結論)
(1)「社会的入院」を解消し、自立(自律) した生活及び地域社会へ包 摂のための施策の根拠となる規定を設けること。
(2) 医療保護入院に係る同意を含む「保護者制度」を解消するための 根拠となる規定を設けること。
(3) 精神疾患の入院ニーズを精査し、国並びに都道府県は精神科病床 の削減計画を立て、入院に代わる地域での医療体制を構築すること。
(4) 強制的な入院は人権保護の観点から原則として認められないこと を確認し、人権制約が行われる場合には、障害のない人との平等を 基礎とした実効性のある適正手続を保障する規定を設けること。そ のためには司法、行政等の第三者が当該措置を人権配慮の観点から 責任もって実施する等、本人の権利擁護のための仕組みが必要であ る。
(5) 精神医療の質の向上に努めることの根拠となる規定を設けること。
(6) 精神障害者が身体合併症治療のために一般医療を受ける必要が生 じた場合の対応など、一般医療における問題点の解消。

Ⅲ.おわりに

 地域生活支援・地域移行を実現するに当たっては、退院する人を地域 で支える住居の確保、就学、就労など地域移行支援システムの構築が必 要不可欠である。その際、精神障害者本人の主体性を尊重することが何 よりも重要である。