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総合福祉部会 第11 回
H23.1.25 資料18

部会作業チーム(地域生活支援事業の見直しと自治体の役割)議事メモ(12月)

1.日時:平成22年12月7日(火)14:00~17:00

2.場所:厚生労働省低層棟2階講堂

3.出席者
森座長、石橋委員、西滝委員、渡井委員、

4.議事要旨
(第2回作業チーム議事要旨について)

  • 「コミュニケーション支援については、福祉サービスの中で対応すべき最低ラインを設け、義務的経費で無償とする。」について、「福祉サービスの中で」という文言を削除していただきたい。
  • 「福祉サービスの中で」という範囲は決める必要がある。無料とし、全部税金にするにはそれだけの説得材料が必要。
  • 「福祉サービスの中で」無料とすることに国民的な合意が得られるか不安である。
  • 教育現場にも手話通訳の派遣ができなくなるのではないか。
  • 「福祉サービスの中で」を「社会生活の中で」に置き換えたらどうか。
  • 「福祉サービスの中で」と「最低ライン」とで、今よりも狭くなるイメージがある。
  • 「最低ライン」を「必要な基準」に置き換えたらどうか。
  • 今よりサービスが悪くなるということはないつもりで書いたが、検討する。
【まとめ】前回の議事要旨のコミュニケーション支援については、下記のように修正する。
「コミュニケーション支援については、支援を必要とする障害者に対し、社会生活の中で対応すべき必要な基準を設け、義務的経費で無料とする。」

(医療作業チームからの課題について)

  • 抽象的すぎて、回答しづらい。
  • 精神の分野については、地活チームに当事者がおらず実態が分からないので、議論 することが難しい。荒井委員、坂本委員にも聞いて、副座長と相談してまとめる。
【まとめ】医療作業チームからの課題に関しては、このチームでこれまで検討してきた内容、 第二期で検討をお願いしたいこと、そしてこのチームでは検討出来ない内容等を座長・副座長 が整理し、医療作業チームへ返信する。

(骨子案について)
(1.地域生活支援事業の現行体系の課題について)
(2.地域生活支援事業の「あるべき姿」に関する基本的な考え方について)

  • 基本的権利の保障には、「話す」ことも必要。
  • 「原則無料」の「原則」部分は不要ではないか。
  • 「原則」を削るかどうかは自治体の長である委員にも確認する。
  • 「個人単位による応能負担を求める」と明記する。
  • コミュニケーション支援事業は、障害程度区分と連動しないので、「個別給付」という 表現になじまない。
  • 「個別給付」という表現は、「自立支援給付」とする。
【まとめ】 基本的権利の保障に「話す」を付け加える。また「個別給付」という文言は「自 立支援給付」に変える。「原則無料」という表現については、欠席した委員にも確認を求める。

(3.地域生活支援事業の見直しと自治体の役割にかかる検討事項について)
(1) コミュニケーション支援の確立

  • コミュニケーション支援について、「福祉サービスの中で対応すべき最低ラインを設け」 を削除すべき。
  • 格差が出るので最低ラインを設ける必要がある。
  • 就労や教育分野においても、コミュニケーションを保障してもらう必要がある。
  • 情報コミュニケーション法の記述は残していただきたい。
  • 「就労、教育分野におけるコミュニケーション支援の保障」と「情報コミュニケーショ ン法等の立法」については切り分ける。
  • 盲ろう者は移動支援とコミュニケーション支援が一緒になった支援が必要で、両事業の 支援技術を兼ね備えた支援者が必要。
  • コミュニケーション支援と移動支援を両方行えるような表現を工夫する。
【まとめ】コミュニケーション支援については、支援を必要とする障害者に対し、社会生活の中で対応すべき必要な基準を設け、義務的経費で無料とする。特に、盲ろう者のコミュニケー ション支援に関しては、移動介助を含めた運用を求める。そして、上記支援の基盤整備のうえ に、さらに教育・雇用・人権などの観点から必要な支援のあり方については、当該分野の法律 で保障する事や将来的な立法も含めて検討する。このように、段階的に支援の量を拡大してい く必要があるのではないか。

(2) 移動支援の個別給付化

  • 盲ろう者の移動支援については、「3(1)コミュニケーション支援の確立(盲ろう者通 訳介助含む)」に含めて記載すべき。
  • 大学までの通学支援を親が行っているが、通学は福祉の範囲か。
  • 何でも福祉で考えるのは無理。福祉でいくらお金があっても足りない。
  • 教育は文科省、就労は厚生労働省であって、「なんでも福祉」は無理。
  • 通学や通勤など、学校や就労場所に通うことが慣れるまで、短期的に移動支援(福祉)で 対応できるようにすべき。
  • 福祉の範囲でどこまで対応すべきかについては、第2期作業チームで議論してもらう。
【まとめ】移動に関しては、介護給付である「重度訪問介護」「行動援護」と地域生活支援事 業の「移動支援」でわかれている。だが、「歩く」「動く」は「話す」「聞く」「見る」と同 様、基本的権利の保障であり、自治体の裁量には馴染まないものであり、自立支援給付化が求 められる。ただその際、教育・雇用などの場面での移動支援は、当該分野の法律で保障する事 も求められる。これらの制度の重複、市町村格差や、使いにくい現状については、福祉の範囲 で具体的にどこまで対応すべきか、も含めて、第二期で具体的に検討する。

(3) 地域活動支援センター事業の再編成

  • 共同作業所から地域活動支援センターに移行できないものも多い。
  • 小規模作業所については、別途議論する必要がある。
【まとめ】地域活動支援センター事業の内容については、就労の面と日中活動の場の面があり、就労部会および第二期での議論を踏まえた上で、地域生活支援事業に残すものと、他事業との 体系の統合の中で自立支援給付にするものとに分ける。なお、小規模作業所については、新体 系に移行できない作業所があることに鑑み、第2期作業チームで問題点の検証とともに、具体 的に検討する。

(4)地域生活のサポートにおける自治体の役割(障害の理解と普及啓発を含む)
(議論なし)

(5)障害福祉計画と地域自立支援協議会、個別支援計画の連動(社会資源の整備を含む)

  • 自立支援協議会と地域包括支援センター機能との共同設置についての記述があるが、介護 保険制度と統合はしないことを前提とすべき。
  • 財政規模の小さい市町村などが柔軟な形態で効率的に運用を求める場合があるので、その ような方法を否定しないよう留意する必要がある。
【まとめ】本人中心の個別支援計画を障害福祉計画につなげるため、地域自立支援協議会の法的位置づけが必要である。同協議会が実態的に機能するためには、委員の公募方式の採用や、 地域生活の経験がある障害当事者が参画できる形態を重視すること、また運営支援に関する研 修等も求められる。同協議会の設置の規模や形態については、実質的な運営ができるように、 自治体に裁量を持たせる。

(6)その他
① 地域生活移行(社会的入院・入所を防ぐための整備)

  • 「どんなに重い障害のある人も」の前に「地域生活を希望する」を挿入する。
  • 個人の選択権は尊重すべきなので、そのような表現にする。

② 日常生活用具の給付と補装具給付等、③相談支援事業、④権利擁護の仕組み
(議論なし)

⑤ 福祉ホーム及び居住サポート

  • 世話人の報酬が低いため、人材が集まらない。
  • 他チームで「住まいの場」については議論をしている。

⑥ 都道府県の役割

  • 個々の障がい者のリハビリ訓練・職業訓練や通学・通勤が慣れるまでの短期的な移動の訓 練も盛り込むべき。
【まとめ】上記の指摘について、最終報告書の中に取り入れる。