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総合福祉部会 第11 回
H23.1.25 資料6-2

障害の範囲と選択と決定‐選択と決定・相談支援プロセス(程度区分)

第一期作業チーム報告の要旨

1.はじめに-現状の相談支援の課題について
【市町村格差】【谷間の障害への未対応】【横断的・包括的対応の不備】【障害特性に応じた 専門相談体制の不備】【他職種・機関との連携調整体制の不備】【人材の不足】等

2.多層的相談支援体制について
これまでの相談支援の在り方の課題を受けて、身近な地域での障害種別や課題別によら ないワンストップの相談支援の充実と、一定地域における総合的な相談支援体制の拡充、 広域の従来からある専門相談支援機関とのネットワークやサポート体制の整備をめざす 「重層的相談支援体制」を提案した。さらに当事者の交流や相互支援をおこなう地域エン パワメント事業を提案した。

  • 地域相談支援センター(人口3~5 万人に1 ヶ所。アウトリーチを含む本人に寄り添う継 続的相談支援。相談支援専門員(仮称)3 名以上配置)
  • 総合相談支援センター(人口15~30 万人に1 ヶ所。困難事例中心。地域相談支援センタ ーの支援や研修。相談支援専門員(仮称)5 名以上配置)
  • 広域専門相談支援センター(障害種別に設置された専門相談機関。
  • 地域エンパワメント事業(当事者や家族が運営するピアサポート事業) 相談支援事業所の専門相談支援員は、希望する人を対象に、本人中心支援計画・サービス 利用計画の策定できる。尚、相談支援事業所は当事者の立場にたって支援することから、 市町村行政やサービス事業所からの独立性が担保されるべきである。また国庫補助事業と して、財源は出来高払いではなく、人件費相当の義務的経費によるべきと考える。

3.支給決定プロセスについて
支給決定にあたっては、本人(または本人及び相談支援事業所)と行政の協議調整を前 提とする。(1)本人(または本人と相談支援事業所)がサービス利用計画を策定し、市町 村に申請する。(2)市町村は、ガイドラインに基づいてニーズアセスメントを行う。(ガ イドラインのあり方については第二期で詳細に検討)(3)さらに個別ニーズに応じて、協 議調整により支給決定を行う。(尚、支給決定に関してのニーズアセスメントのあり方や合 議機関のあり方については、第二期で検討)

4.第二期での検討課題、他の作業チームへの申し送り・調整事項について
支給決定プロセスについてのさらなる検討(ニーズアセスメントの方法や協議調整のあり方、 苦情申し立て機関、モニタリングや資源開発のあり方)、相談支援専門員の役割や研修の あり方など。障害者自立支援法改正法(つなぎ法)」における相談支援に関する事項。