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総合福祉部会 第2回 H22.5.18 資料6

2010年3月5日 院内集会に向けて
心神喪失者等医療観察法下では医療も支援も成立しえない

全国「精神病」者集団窓口係 山本眞理

  • 心神喪失者等医療観察法下では医療従事者も福祉関係者も守秘義務を守れない すべての情報が裁判所の手元に届き、それで退院できるか、地域処遇が解除されるかが決まる
  • 対象者は苦しくとも苦しいといえない、言えば釈放されなかったり地域処遇が解除されなかったりする
  • 対象者にとっては「入院治療」も「地域処遇」も「手厚い人手」と「関係機関の連携」という総力を挙げた監視と管理、そしていじめとしか思えな い
  • 全国「精神病」者集団窓口に寄せられたある対象者の言葉でも、入院中もいじめとしか思えない治療と処遇であり、二度自殺未遂を行った。現在地 域処遇中であるが、これもいじめとしか思えないと訴え、一切医療とも支 援者とも信頼関係が成立していないことを訴えている。
  • 心神喪失者等医療観察法下では信頼関係に基づく、医療も支援も成立しえない