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総合福祉部会 第6回
H22.8.31 追加参考資料2
尾上副部会長提出資料

障がい者制度改革推進会議(第18 回)(2010 年8 月9 日) 長瀬修委員提供資料より抜粋

国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)
専門家研修シリーズ第17 号
人権モニターのためのガイダンス
(2010 年4 月リリース)

障害者の権利条約のモニタリング(監視)

第4部 モニタリングの実践

2.自立した生活〔生活の自律〕及び地域社会へのインクルージョン

<一般的モニタリング質問>
○ 障害のある人は他の者との平等の選択の自由をもって地域社会で暮らす権利を持って いるか。

<尊重すべき義務>
○障害のある人が、他の者との平等を基礎として、居住地及びどこで誰と生活するかを選択する権利を認める法的保護があるか。
○障害のある人が、特定の生活様式を強制されないことを確保するための法的保護があるか。

<保護すべき義務>
○障害のある人が、家族やその他の者によって特定の生活様式を強制されないことを確保するための法的保護があるか。
○障害のある人が、自立した生活への障壁に対する異議申し立てをするために使える法的仕組みと救済措置があるか。
○国は地域社会で自立した生活をする権利の実施を順守及びモニターするための手段を講じているか。

<充足すべき義務>
○障害のある人が、地域社会における生活及びインクルージョンを支援するために必要な在宅サービスやその他の地域社会の支援サービス(パーソナルアシスタンスを含む)を利用できることを確保する法律、政策及び計画があるか。
○一般住民向けの地域社会サービス及び施設〔設備〕が、障害のある人にとって他の者との平等を基礎として利用可能であり、かつ、障害のある人の必要〔ニーズ〕に応ずることを確保するための、法律、政策及び計画があるか。


*本文書(抜粋)は国連人権高等弁務官事務所が作成した、障害者の権利条約の実施をモニタリング(監視)するためのもの。原文は以下を参照。
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf

*尊重義務 国家自身が人権を侵害しない義務
 保護義務 私人間の人権侵害が起こらないようにする国家の義務
 充足義務 権利の実施を国家が促進する義務

*障害者の権利条約/川島聡・長瀬修仮訳」(2008 年5 月30 日付)を参考にした長瀬修仮訳