「障害者総合福祉法」(仮称)の論点に関する 現在の制度の状況等について
-No.2-
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部
平成22年8月31日
総合福祉部会 第6回
H22.8.31 資料2
【分野・項目・論点】 |
D-1 支援(サービス)体系のあり方について |
【現在の制度の状況】 |
○ 障害者自立支援法第4条第1項において、「障害者」は、 ○ 発達障害や高次脳機能障害については、精神障害の概念に含まれており、障害 者自立支援法に基づく障害福祉サービス等を利用することが可能となっている。 ○ 難病の者については、法令上定義はなく、症例数が得なく、原因不明で治療方 法も未確立であり、かつ、生活面で長期にわたる支障がある疾患(130 疾患)に ついて、予算上、「難治性疾患克服研究事業」として、研究班を設置し、原因の 究明、治療方法の確立に向けた研究が行われている。また、これらのうち、治療 が極めて困難で、かつ医療費が高額な疾患(56 疾患)について、医療の確立、普 及を図るとともに、「特定疾患治療研究事業」として、患者の医療費負担の軽減 を図っている。 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 障害者自立支援法においては、同法の施行前まで身体障害、知的障害、精神障 害と障害種別ごとに分かれていた制度を一元化し、支援費制度の対象外となって いた精神障害者についても対象としてサービスの充実を図り、障害者等が必要な サービスを安定的に利用できるように見直しを行ったものである。 |
【分野・項目・論点】 |
D-1 支援(サービス)体系のあり方について |
【現在の制度の状況】 |
(介護給付費等について) ① 居宅介護 ○ 障害者が、主として訓練等を提供する以下の障害福祉サービスを利用した際 に、市町村は訓練等給付費を支給することとしている。 ① 自立訓練 ○ 介護給付費や訓練等給付費に係る障害福祉サービスについては、事業の人員、 設備及び運営に関する基準や、サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (報酬基準)を設けている。 ○ 介護給付費や訓練等給付費の支給に要する費用は、市町村が支弁するととも に、その費用のの1/2を国(訪問系サービスについては、国庫負担基準により 算定した額)が、1/4を都道府県がそれぞれ負担している(義務的経費)。 ① 相談支援事業 ○ 都道府県は、地域生活支援事業として以下の事業を実施している。 ① 専門性の高い相談支援事業 ② 広域的な支援事業 ③ サービス提供者、相談支援者、指導者育成事業 ④ その他の事業
○ 地域生活支援事業については、原則として、人員、設備及び運営に関する基準 等を設けず、地域の実情等に応じて、地方自治体の裁量により柔軟に実施できる ようにしている。 ○ 市町村の地域生活支援事業に要する費用は、市町村が支弁するとともに、その 支弁する費用の1/2以内を国が、1/4以内を都道府県が、それぞれ補助して いる(裁量的経費)。 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(介護給付費にかかる障害程度区分の認定について) (介護給付費等の対象となるサービスと地域生活支援事業について)
○ 地域生活支援事業の対象となるサービスの主なメリット
|
(1)対象者
① 自立訓練(機能訓練)
身体障害者
② 自立訓練(生活訓練)
知的障害者又は精神障害者
(2)サービス内容
① 自立訓練(機能訓練)
障害者支援施設、サービス事業所又は居宅において行う理学療法、作業療 法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の 必要な支援の供不
② 自立訓練(生活訓練)
障害者支援施設、サービス事業所又は居宅において行う入浴、排せつ及び 食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する 相談及び助言その他の必要な支援の供不
(3)標準利用期間
① 自立訓練(機能訓練)
1年6月間(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障 害者にあっては、3年間)
② 自立訓練(生活訓練)
2年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっ ては、3年間)
ただし、これらの標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な 場合については、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合 に限り、最大1年間の更新が可能
(4)事業所数及び利用者数(平成22 年4月国保連データ)
① 自立訓練(機能訓練)
事業所数:167 箇所、利用者数:2,365 人
② 自立訓練(生活訓練)
事業所数:898 箇所、利用者数:9,242 人
(共同生活援助について)
【分野・項目・論点】 |
D-1 支援(サービス)体系のあり方について |
【現在の制度の状況】 |
(訓練等給付費について) |
【就労移行支援】 |
(1)対象者 (2)サービス内容 (3)標準利用期間 (4)事業所数及び利用者数(平成22 年4月国保連データ) |
【就労継続支援】 |
(1)対象者 (2)サービス内容 (3)事業所数及び利用者数(平成22 年4月国保連データ) |
【自立訓練】 |
【共同生活援助】 |
(1)対象者 |
【就労移行支援】
【就労継続支援】
【分野・項目・論点】 |
D-1 支援(サービス)体系のあり方について |
【現在の制度の状況】 |
(障害者自立支援法のサービス体系について) |
【療養介護】 |
(1)対象者 |
【生活介護】 |
(1)対象者 |
【自立訓練】 |
※ D-1-3)に記載。 |
※ D-1-3)に記載。 |
※ D-1-3)に記載。 |
【地域活動支援センター】 |
(市町村が地域生活支援事業として実施) |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(障害者自立支援法のサービス体系について) |
【分野・項目・論点】 |
D-1 支援(サービス)体系のあり方について |
【現在の制度の状況】 |
○ 市町村及び都道府県は、障害者自立支援法第77 条及び第78 条に基づき、地域 生活支援事業として、それぞれ以下の事業を実施している。
手話通訳派遣事業 (1,333 市町村(74.1%)で実施)
※実施率は全市町村数(1,800 市町村)に占める実施市町村の割合 ②その他の事業 2.都道府県の地域生活支援事業 ①必須事業
(広域的な支援事業)
※実施率は全都道府県(47 都道府県)に占める実施都道府県の割合 ②その他の事業 3.財源 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(現在の制度の考え方) ○ この地域生活支援事業の国の補助については、実施主体である市町村等が創意 工夫に基づいて主体的に事業の実施方法を組み立て、弾力的に補助金を使用でき る「統合補助金」として交付している。 (対象事業の見直しに関する報告)
|
【分野・項目・論点】 |
D-1 支援(サービス)体系のあり方について |
【現在の制度の状況】 |
(コミュニケーション支援事業について) |
【実施状況】(平成20年度) |
○ また、都道府県は、障害者自立支援法第78条に基づき、手話通訳を行う者を 公的機関に設置する「手話通訳設置事業」や、盲ろう者のコミュニケーションや 移動等の支援を行う「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を実施している。 |
【実施状況】(平成20 年度) |
(注)実施率は、全都道府県(47 都道府県)に占める実施都道府県の割合 (手話通訳者等の養成について) |
【登録者数の状況】(平成20 年3 月末現在) |
※ 手話通訳者とは、都道府県が実施する手話通訳者養成研修を修了して手話通 訳者として都道府県に登録された者であって、広汎にわたる手話通訳に必要な 手話語彙、手話表現技術を習得している。 ※ 手話奉仕員とは、都道府県又は市町村で実施する奉仕員養成研修を修了して 手話奉仕員として都道府県又は市町村に登録された者であって、基礎的な手話 表現技術を習得している。 ※ 要約筆記奉仕員とは、都道府県又は市町村で実施する奉仕員養成研修を修了 して要約筆記奉仕員として都道府県又は市町村に登録された者であって、手書 きあるいはパソコンを活用した要約筆記によりコミュニケーション支援を行 うことが可能な者。 (その他) |
【分野・項目・論点】 |
D-1 支援(サービス)体系のあり方について |
【現在の制度の状況】 |
(補装具費について) ○ 市町村は、障害者等に対し、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、補聴 器、車いす等の補装具を給付した場合、その補装具の購入又は修理に要した費用 の100 分の90 に相当する額を支給している。(障害者自立支援法第76 条)
|
【主な実施状況】(平成20 年度) |
(注)金額については公費負担額と自己負担額の合計 |
【負担割合】 |
(日常生活用具給付等事業について) |
【実施状況】(平成20 年度) |
(注)実施率は、全市町村数(1,800 市町村)に占める実施市町村の割合 |
【補助割合】 |
|
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(補装具について)
○ また、補装具費の支給は、自立支援給付(個別給付)であり、利用者負担は、 原則として定率(1割)となっている。ただし、利用者等の所得に応じた上限が 定められている。 ※ 平成22 年4 月から低所得(市町村民税非課税)の利用者負担は無料とした ところ。 ○ 平成20 年2月に取りまとめられた生活支援技術革新ビジョン勉強会報告(支 援機器が開く新たな可能性~我が国の支援機器の現状と課題~)においては、補 装具について、
(日常生活用具について)
○ 日常生活用具給付等事業は、地域生活支援事業であり、給付品目や対象者等に ついては、市町村において地域の実情に合わせて柔軟な取扱いができるととも に、利用料についても、地域の実情に合わせて柔軟な取扱いが可能となっている。 |
【分野・項目・論点】 |
D-1 支援(サービス)体系のあり方について |
【現在の制度の状況】 |
○ 障害者自立支援法に基づく自立支援医療には、更生医療、育成医療、精神通院 医療の3種類あり、いずれも、障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を 営むために必要な心身の障害を除去・軽減するための医療費について、医療保険 制度による医療費の利用者負担額を軽減する制度であり、その利用者負担は、次 のとおり。 ① 医療保険の利用者負担(一般の者:3割)を1割の定率負担に軽減。 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 障害の定義が変更され、障害者の範囲が拡大された場合における医療費助成の 対象者、対象範囲等について、医療保険制度、他の公費負担医療制度、財源との 関係を踏まえながら、どのように整理をするのかが課題となる。 |
【参考】 |
○ 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会や厚生労働省内に設置した「新た な難治性疾患対策の在り方検討チーム」(検討チーム)において、今後の難病対 策全体の在り方について検討することとしており、特定疾患治療研究事業におけ る医療費助成の在り方についても、検討チームにおいて検討を開始したところで ある。 |
【分野・項目・論点】 |
D-2 生活実態に即した介助支援(サービス)等 |
【現在の制度の状況】 |
(シームレスなサービス)
|
【参考】重度障害者等通勤対策助成金 |
|
【参考】障害者介助等助成金 |
|
(パーソナル・アシスタンス・サービス) ○ 現行の障害者自立支援法に基づく居宅介護等については、障害者が都道府県よ り指定を受けた事業者とサービス提供に係る契約を結び、資格を有するヘルパー から必要なサービスを受ける仕組みとなっており、障害者が資格を必ずしも有し ないヘルパー個人と直接契約を結び、必要なサービスを受ける仕組みとはなって いない。 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(シームレスなサービス)
|
【分野・項目・論点】 |
D-2 生活実態に即した介助支援(サービス)等 |
【現在の制度の状況】 |
(ホームヘルプとガイドヘルプの仕組み)
(移動支援事業の個別給付化) |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 移動支援については、地域の特性や利用者の状況などに応じて効果的かつ効率 的に提供することができるよう、国が裁量的経費として補助を行う地域生活支援 事業として実施している。 ○ 平成20 年12 月にとりまとめられた社会保障審議会障害者部会の報告において は、
|
【分野・項目・論点】 |
D-2 生活実態に即した介助支援(サービス)等 |
【現在の制度の状況】 |
○ 重度の肢体不自由者を対象とする重度訪問介護については、障害者に対する見 守り等もサービスに含まれている。 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 重度の肢体不自由者については、日常生活全般にわたって常時の支援が必要で あることから、そのような様々な介護の事態に対応するための見守りについても 重度訪問介護の対象としている。 |
【分野・項目・論点】 |
D-2 生活実態に即した介助支援(サービス)等 |
【現在の制度の状況】 |
(医療的ケアが必要な障害者の地域でのサポート) ○ たんの吸引等の一定の医療行為については、当面のやむを得ず必要な措置(実 質的違法性阻却)として、ホームヘルパー等が行うことを認めている。しかし、 ホームヘルパー等の本来業務として、たんの吸引等を認めるべきではないかとの 指摘もあり、制度や研修の在り方等について、「介護職員等によるたんの吸引等 の実施のための制度の在り方に関する検討会」において議論されており、年度内 を目途に制度の在り方についてのとりまとめを行うこととしている。 ○ 障害者自立支援法に基づく日中活動サービスのうち、「生活介護」については 医師及び看護職員の配置を、「自立訓練(機能訓練)」については看護職員の配 置を必須としている。 医師及び看護職員の配置が必須ではない他の日中活動サービス(就労移行支 援、就労継続支援、自立訓練(生活訓練)、児童デイサービス等)については、 看護職員を事業所に訪問させ当該看護職員が利用者に対して看護の提供を行っ た場合に報酬上の評価を行うこと(医療連携体制加算)により、医療的ケアのニ ーズに応える仕組みとしている。 (ショートステイ) 【参考】事業所数及び利用者数(平成22 年3月国保連データ)
○ 平成21 年4月の報酬改定において、病院及び有床診療所における短期入所(医 療型短期入所)について、従来の宿泊して利用することに加え、宿泊せず日帰り での短期入所の利用を可能とするなど支援の拡大を図っている。また、短期入所 を実施する事業所の整備費については、社会福祉施設等施設整備費補助金により 国庫補助を行い、その整備の促進を行っている。 【参考】整備の補助について(社会福祉施設等施設整備費補助金)
○ ショートステイ(短期入所)の整備については、市町村及び都道府県が策定す る障害福祉計画において、地域の実情に応じて必要なサービスの見込みを踏まえ た数値目標を定め、計画的に進めている。 |
【分野・項目・論点】 |
D-3 社会参加サービス |
【現在の制度の状況】 |
○ 現行では、就労、通勤の際の介護について、障害者雇用納付金制度における 「重度障害者等通勤等対策助成金」や「障害者介助等助成金」により実施されている。 (詳細はD-2―2)に記載) ○ また、就学、通学の際の介護については、学習活動や教室間移動等における児 童の介助等を行うため、公立の特別支援学校における介助員や公立の小学校及び 中学校における特別支援教育支援員が配置されているほか、通学時の支援として 通学時の付添人の交通費に対して「特別支援教育就学奨励費」による助成が行わ れている。 【参考】特別支援教育支援員
① 食事や衣服の着脱等の基本的生活習慣確率のための日常生活上の介助
【参考】特別支援教育就学奨励費
① 学校給食費
|
【分野・項目・論点】 |
D-3 社会参加支援(サービス) |
【現在の制度の状況】 |
(地域活動支援センターについて) ○ 地域活動支援センターは、「障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機 会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供不する施設」とされている。(障害 者自立支援法第5条第21 項) ○ 地域活動支援センターの運営に係る費用については、基礎的事業については、 一般財源により行うこととされている。また、基礎的事業のほか、専門職の配置 等の機能強化を図る場合には、地域生活支援事業の「地域活動支援センター機能 強化事業」として補助対象となっている。(国1/2以内、都道府県1/4以内) ※ 基礎的事業とは、地域活動支援センターの基本的事業として、利用者に対し創作的活動、 生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行うことをいう。 ○ か所数 (芸術・文化講座開催等事業について) |
【実施状況】(平成20 年度) |
※平成20 年度の全市町村数は、1,800 市町村 (全国障害者芸術・文化祭について) ○ 全国障害者芸術・文化祭は、全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じ て、障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障 害者の自立と社会参加の促進に寄不することを目的としている。 |
【開催状況】 (平成21 年度) |
(その他) ○ 国は、都道府県又は市町村が、国民の障害者アート作品への理解を促進するた め、一般の美術作品とともに障害者の作品を鑑賞する機会が確保できるよう、美 術館等における障害者アート作品を含めた展覧会等の開催をした場合にその経 費を助成している。 |
【補助単価】 |
|
【分野・項目・論点】 |
D-4 就労 2)福祉的就労のとらえ直しを含む、これからの就労の制度設計をどう考えるの か? 3)既存の労働行政における取り組みとあわせて、福祉と労働にまたがるような 法制度については、どこで議論していくべきか? |
【現在の制度の状況】 |
(一般就労への移行率について)
○ 就労移行支援事業所における一般就労移行率の分布(平成20 年度)
※ いずれも平成20 年4月1日以前から事業実施の事業所に限る。 (就労移行支援及び就労継続支援について)
|
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(就労支援について)
|
【分野・項目・論点】 |
D-5 地域での住まいの確保・居住サポートについて |
【現在の制度の状況】 |
○ 厚生労働省においては、障害者の地域移行を進めるため、グループホーム・ケ アホームの整備を進めているところであり、各都道府県及び市町村が定める障害 福祉計画においては、平成23 年度までに8.3 万人分を整備することとしている。 (平成22 年4月現在で5.8 万人分) ○ グループホーム・ケアホーム以外の住宅確保については、国土交通省において 各種施策を実施しているところであり、厚生労働省としても国土交通省と連携 し、平成21 年11 月に「障害者の住まいの確保のための福祉部局と住宅部局の連 携について」(平成21 年11 月12 日厚生労働省社会・援護局地域福祉課長、社 会・援護局障害保健福祉部企画課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、 国土交通省住宅局住宅総合整備課長連名通知)を発出したところ。 【参考】国土交通省における障害者の住宅確保に関する施策 ○ また、高齢者・障害者の生活特性に配慮しバリアフリー化された公営住宅と生 活援助員による生活相談・緊急時対応とのサービスを併せて提供するシルバーハ ウジングプロジェクト、障害者の優先入居を想定した施設等に近接する既存民間 住宅を活用した公営住宅の供給等が行われている。 ○ さらに立替事業等の実施を計画している公営住宅など公的賃貸住宅団地や福 祉施設等が不足している地区に存する公的賃貸住宅団地については、余剰地や余 剰スペースに福祉施設を積極的に誘致・導入するとともに、バリアフリー化の促 進を図り、多様な世帯が安心して暮らすことができる住空間の整備が進められて いる。なお、公的賃貸住宅と合わせて福祉施設を整備する場合には、国土交通省 の補助金の活用が可能となっている。 (公営住宅のグループホーム等の事業への活用) (民間賃貸住宅への入居円滑化) ○ また、障害者等が入居可能な民間賃貸住宅の確保を進めるため、地方公共団体、 支援団体(NPO・社会福祉法人等)及び仲介事業者等が連携して入居可能な民 間賃貸住宅の登録情報の提供及び居住支援を行う「あんしん賃貸支援事業」が平 成18 年度から実施されている。 ○ さらに、障害者等の入居を受け入れることとしている賃貸住宅に対し、未払い 家賃の債務保証を財団法人高齢者住宅財団が実施している。 (住宅のバリアフリー化支援) (高齢者等居住安定化推進事業) |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 住宅確保の方策については、国土交通省が主管であり、同省と連携しつつ、検 討することが必要である。 ○ 平成20 年12 月に取りまとめられた社会保障審議会障害者部会の報告におい て、「住まい」の場の確保について、
○ また、同報告において、「住宅費など地域移行推進のための新たな課題への対 応」について、
|
【分野・項目・論点】 |
D-5 地域での住まいの確保・居住サポートについて |
【現在の制度の状況】 |
(居住サポート事業の現状について) ① 入居支援(物件あっせん依頼、入居手続き支援) ※ 居住サポート事業の実施市町村数(平成21 年4月現在) ○ また、厚生労働省としては、居住サポート事業の実施を促進するため、平成21 年度から基金事業の「居住サポート事業立ち上げ支援事業」において、立ち上げ に当たって必要な設備整備、不動産業者等に対する説明会、先進地の視察に係る 費用に対する財政支援を行っているところである。 ※ 補助単価 1障害福祉圏域あたり3年間で1,000 千円 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(居住サポート事業の充実について)
|
【分野・項目・論点】 |
D-5 地域での住まいの確保・居住サポートについて |
【現在の制度の状況】 |
(グループホームについて) (2)サービス内容 (ケアホームについて) (2)サービス内容 整備目標について) ※ 利用者数(平成22 年4月国保連データ)
【参考】整備費の助成について
【参考】 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(利用料の助成について)
|
【分野・項目・論点】 |
D-6 権利擁護支援等 |
【現在の制度の状況】 |
(虐待防止・権利擁護に関する市町村及び都道府県の責務等について) ※ 成年後見制度利用支援事業の実施市町村数(平成21 年4月現在) |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(自己選択、自己決定について)
(地域生活について)
(虐待防止・権利擁護について) |
【分野・項目・論点】 |
D-6 権利擁護支援等 3)サービスの質の確保等のための苦情解決と第三者評価の仕組みについてどう 考えるか? |
【現在の制度の状況】 |
(苦情解決) ○ また、社会福祉法第83 条等に基づき、事業者段階で解決できない苦情を適切 に解決するため、都道府県社会福祉協議会に公正・中立な第三者機関として、運 営適正化委員会を置くものとしている。 (第三者評価) ○ これを受け、厚生労働省は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の 向上のための措置を援助するため、福祉サービス第三者評価事業を行っている。 この福祉サービス第三者評価事業は、各障害福祉サービス事業所が事業運営に おける問題点を把握してサービスの質の向上に結びつけることとともに、第三者 評価を受けた結果を公表することにより、利用者の適切なサービス選択に資する ことを目的として実施している。 【参考】福祉サービス第三者評価事業
|
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事 業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を 確保するための基本的な指針(平成18 年厚生労働省告示第395 号)においては、 「国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス等の事業者は、指定障害福祉 サービス等に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価、 障害者等の権利擁護に向けた取組等を総合的に推進することが重要である」とさ れている。 |
【分野・項目・論点】 |
E-1 地域移行の支援、並びにその法定化 |
【現在の制度の状況】 |
(居住サポート事業について) |
【実施状況】 |
(平成21 年4月現在) |
|
【補助割合】 |
(精神障害者に対する地域移行・地域定着支援策) ※ 精神障害者地域移行・地域定着支援事業の実施市町村数(平成21 年6月現在) 47 都道府県/47 都道府県(100%) ※ 精神障害者地域移行・地域定着支援事業補助金 平成22 年度 16.7 億円 (実施主体:都道府県、指定都市 補助率:国1/2) |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(地域移行の法定化について) |
【分野・項目・論点】 |
E-1 地域移行の支援、並びにその法定化 2)入所施設や病院からの地域移行に関して具体的な期限や数値目標、 プログラムなどを定めることは必要か? |
【現在の制度の状況】 |
(障害者福祉計画に基づく施設入所者の地域生活移行について) (1)数値目標
② 施設入所者数
○ また、障害者の地域移行を支援するため、障害福祉計画において平成23 年度 までの障害福祉サービス見込量を定め、計画的に必要とされるサービスが提供さ れるよう、整備を進めている。 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 障害者の地域移行の計画的な推進は、都道府県及び市町村の障害福祉計画に基 づく地域生活を支える各種福祉サービスの計画的な整備と併せて進めていると ころである。 |
【分野・項目・論点】 |
E-1 地域移行の支援、並びにその法定化 |
【現在の制度の状況】 |
(ピアカウンセリング、ピアサポートの現状について) ※ 身体障害者相談員、知的障害者相談員の配置状況(平成21 年4月1現在)
(原則として、身体障害者相談員は身体障害者、知的障害者相談員は知的障 害者の保護者とされている。) ○ 厚生労働省としては、障害者自立支援対策臨時特例交付金(基金事業)におい て、「ピアサポートセンター等設置推進事業」として、ピアサポート等の事業を 実施するピアサポートセンターを設置する場合に必要なパソコンなどの設備整 備や、実際にピアサポートを行う障害者や家族に対する研修に係る費用に対する 財政支援を行っている。 ※ 補助単価 1か所あたり1年間で1,900 千円以内 (精神障害者地域移行・地域定着支援事業) ※ 精神障害者地域移行・地域定着支援事業費補助金の予算額 ※ 精神障害者地域移行・地域定着支援事業の事業内容 福祉・医療等の関係者による地域移行・地域定着推進協議会の設置、地域移 行推進員の配置、地域体制整備コーディネーターの配置、ピアサポーターによ る同行支援(平成22 年度新規)など (グループホーム・ケアホームの体験入居) ※ 対象者 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(ピアサポート、自立体験プログラムについて) |
【分野・項目・論点】 |
E-1 地域移行の支援、並びにその法定化 |
【現在の制度の状況】 |
(家賃債務保証制度) ※ 「財団法人高齢者住宅財団」は、国土交通大臣から高齢者居住支援センター の指定を受けて、家賃債務保証制度を運営している。 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(家賃債務保証制度の拡充)
|
【分野・項目・論点】 |
E-1 地域移行の支援、並びにその法定化 |
【現在の制度の状況】 |
(地域移行支度経費支援事業について) |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(地域移行者に対する財政支援について)
|
【分野・項目・論点】 |
E-1 地域移行の支援、並びにその法定化 |
【現在の制度の状況】 |
○ 障害者自立支援法に基づく新たなサービス体系(新体系)は、地域生活への移 行を進めていくため、日中の活動の支援と居住の支援を自分で組み合わせて利用 できる「昼夜分離」等を進め、利用者本位のサービスを目指している。 ○ このため、障害者支援施設(入所施設)については、居住の支援である施設入 所支援を行うとともに、日中の活動の支援である障害福祉サービス(生活介護、 自立訓練又は就労移行支援)を行う施設であることとしている。 【参考】施設入所支援 ○ また、障害者支援施設は、指定基準において、その機能を地域に開かれたもの として運営されるよう、地域の住民やボランティア団体等の連携及び協力を行う 等の地域との交流に努めなければならないとされている。 ○ 医療保険の平成22年診療報酬改定においては、長期入院患者を減得させた実績 のある医療機関に対する評価の引上げ、30分以上の通院・在宅精神療法の評価の 引上げ、認知行動療法に対する評価の創設、複数名で訪問看護を行う訪問看護ス テーションに対する評価の創設など、地域生活を支えるための評価を行ったとこ ろである。 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 平成20 年12 月に取りまとめられた社会保障審議会障害者部会の報告において は、入所施設については、今後、専門性を持つ地域の資源として、 |
【分野・項目・論点】 |
E-2 社会的入院等の解消 |
【現在の制度の状況】 |
○ 入院中の精神障害者の地域生活への移行を支援するため、都道府県及び指定都 市において精神障害者地域移行・地域定着支援事業(国1/2、都道府県等1/ 2)を実施しており、地域移行推進員や地域体制整備コーディネーターの配置等 を行っている。本年度からは、受療中断している者や自らの意思では受診できな い者を訪問して支援する(アウトリーチ支援)ための医師、看護師、精神保健福 祉士等からなる他職種チームの配置を対象に追加した。 ○ アウトリーチ支援の在り方に関しては、平成22 年5月に設置した「新たな地 域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」において、集中的に検討を行い、 6月にアウトリーチ支援充実に向けた考え方をまとめ、現在、その具体化に向け て、平成23年度予算における対応も含め、検討を進めているところ。 【現状】 【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 ○ 一方、高齢化の進展に伴って精神病床に入院する認知症患者は増加しており (平成8年2.8 万人→平成20 年5.2 万人)、その中で、条件が整えば退院可能な 方が6割程度存在しているとの調査結果もある。検討会報告書で認知症に関する 目標値を平成23 年度までに具体化するべきとされていること、「障害者制度改革 の推進のための基本的な方向について」(平成22 年6月29 日閣議決定)におい て「社会的入院」を解消するための検討をするべきとされていること等を踏まえ、 「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」において、認知症患 者の入院医療のあり方について議論を行う予定。 |
【分野・項目・論点】 |
F-1 地域生活資源整備のための措置 |
【現在の制度の状況】 |
○ 障害者自立支援法においては、事業者の参入規制の緩和、地域の事情等により 同法に基づく基準を満たすことが難しい場合の特例、中山間地等に対する報酬上 の評価、地域の実情に応じた取り組みを可能とする構造改革特区制度等におい て、社会資源の得ない地域において、必要なサービスを確保するよう努めている。 (障害福祉サービス事業の提供主体) ○ 障害者自立支援法においては、都道府県知事の指定を受けた事業者のサービス を利用した場合に介護給付費等が支払われることとなっているが、従業者の確保 等指定を受けるための基準(指定基準)を満たすことが難しい地域においても、 サービスの提供が可能となるように、指定基準は満たさないものの、これに準ず る場合について、都道府県知事の指定がなくても市町村において基準該当障害福 祉サービスとして特例介護給付費等が支給できることとなっており、地域の実情 に応じてサービス提供体制の確保を図ることができることとしている。(障害者 自立支援法第30 条) ○ 平成21 年度の報酬改定において、小規模事業所により提供されるサービスへ の配慮を行うため、日中活動系サービス(生活介護、機能訓練、生活訓練、就労 移行支援、就労継続支援A型・B型)について、定員20 人以下の場合の単価(同 年3月までは40 人以下は同額)を設けるとともに、中山間地に居住している者 に対する訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護)について、加算 を設けることとした。 ○ 障害福祉サービスの提供基盤がない地域については、構造改革特別区域法に基 づき特区の認定を受けた地方自治体内であれば、一定の要件を満たす介護保険法 に基づく小規模多機能型居宅介護事業所において、自立訓練、児童デイサービス、 短期入所を利用することが可能となっており、既存資源を活用したサービス提供 基盤の整備が可能となっている。 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 上記の措置は、平成20 年12 月に取りまとめられた社会保障審議会障害者部会 の報告において、「中山間地等におけるサービス確保の在り方」について、
|
【分野・項目・論点】 |
F-1 地域生活資源整備のための措置 |
【現在の制度の状況】 |
○ 障害者自立支援法においては、 ① 介護給付費等、自立支援医療費、補装具費等に係る費用については、その1 /2を国が、1/4ずつを都道府県と市町村がそれぞれ負担、 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 障害者自立支援法第2条から第4条まで等に基づき、市町村は自治事務として 自立支援給付や地域生活支援事業等を行うという主体的な立場を担い、国及び都 道府県は市町村に対して必要な助言、情報提供などの支援を行うという補助的な 立場を担うといった役割分担となっており、この役割分担を前提に、介護給付費 等、自立支援医療費、補装具費に係る費用の分担についても、国が1/2、都道 府県・市町村がそれぞれ1/4を負担することとしている。 ○ 地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態による事 業を効果的・効率的に実施し、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的 としており、実施主体である市町村等が創意工夫に基づいて主体的に事業を実施 しているものであることから、国(市町村が実施するものは国及び都道府県)が 事業に係る費用の一定の額を補助することにより、その取組を支援することとしている。 |
【分野・項目・論点】 |
F-1 地域生活資源整備のための措置 |
【現在の制度の状況】 |
(障害者基本計画) (基本方針) ○ 基本指針においては、 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(障害者基本計画) ○ また、障害者基本計画に併せて、同計画に基づく諸施策の着実な推進を図るた め、前期(平成15 年度から平成19 年度まで)と後期(平成20 年度から平成24 57年度まで)にそれぞれ「重点施策実施5か年計画」を策定し、具体的な数値目標 及び達成期間等を定め、諸施策を推進している。(後期計画は平成19 年12 月25 日障害者施策推進本部決定) (基本方針) 【参考】「ゴールドプラン」「障害者プラン」について ○ 「新ゴールドプラン」の計画期間後、高齢者保健福祉施策の一層の充実を図る ため、平成12 年度からの5か年を期間として、今後取り組むべき具体的施策や 平成16 年度における介護サービスの提供の見込量等を定めた「ゴールドプラン 21(今後の5か年間の高齢者保健福祉施策の方向)」を策定した。(平成11 年12 月19 日大蔵・厚生・自治大臣合意) (障害者プラン) |
【分野・項目・論点】 |
F-1 地域生活資源整備のための措置 |
【現在の制度の状況】 |
○ 障害者自立支援法に基づき市町村は、障害者等の数、障害の状況その他の事情 を勘案し、「市町村障害福祉計画」を定めることとされている。(障害者自立支援 法第88 条) ○ 市町村障害福祉計画においては、 ○ 障害者自立支援法に基づき都道府県は、「都道府県障害福祉計画」を定めるこ ととされている。(障害者自立支援法第89 条) ○ 都道府県障害福祉計画においては、 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 障害福祉計画については、障害者自立支援法施行前に居宅介護事業(ホームヘ ルプサービス等)等について未実施の市町村がみられたこと、精神障害者に対す るサービスの立ち後れが指摘されていたこと、相談支援体制についてその整備状 況に大きな地域格差がみられたこと等から、都道府県及び市町村に障害福祉計画 の作成を義務付け、当該計画に沿って、提供体制の確保が計画的に図られるよう 障害者自立支援法に規定することとしたものである。 ○ なお、都道府県は都道府県障害福祉計画に定める障害福祉サービス(生活介護 及び就労継続支援B型)の必要な量又は指定障害者支援施設の必要入所定員総数 に既に達しているか、又は指定することによりこれを超える場合は、事業者から 指定の申請があった場合でも、指定をしないことができることとしている。(障 害者自立支援法第36 条第4項及び第38 条第2項) |
【分野・項目・論点】 |
F-2 自立支援協議会 |
【現在の制度の状況】 |
(自立支援協議会の法律上の位置付けについて) |
【地域自立支援協議会の主な機能】 |
○ 都道府県の設置による自立支援協議会(以下「都道府県自立支援協議会」とい う。)は、都道府県の地域生活支援事業として、「都道府県の区域内における相談 支援の体制に関する協議を行うため」に設置し、運営することとされている。(障 害者自立支援法施行規則第65 条の15) |
【都道府県自立支援協議会の主な機能】 |
※ 自立支援協議会の設置状況(平成21 年4月現在)
|
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(自立支援協議会の法定化等について)
|
【分野・項目・論点】 |
F-2 自立支援協議会 |
【現在の制度の状況】 |
(地域自立支援協議会について) (都道府県自立支援協議会について) (障害福祉計画について) |
【参考】障害福祉サービス事業所等の整備に係る補助(社会福祉施設等施設整備 費補助金)
|
【分野・項目・論点】 |
F-2 自立支援協議会 |
【現在の制度の状況】 |
(国民の責務) (自立支援協議会の構成メンバーについて) |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 平成20 年度12 月に取りまとめられた社会保障審議会障害者部会の報告におい ては、制度の見直しに当たって、「広く国民の理解を得ながら進めていくという視点」が必要とされ、
|
【分野・項目・論点】 |
F-3 長時間介助等の保障 |
【現在の制度の状況】 |
(相談支援事業について) (地域自立支援協議会について) (都道府県自立支援協議会について) (障害福祉計画について) 【参考】障害福祉サービス事業所等の整備に係る補助 (社会福祉施設等施設整備費補助金)
|
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
(相談支援事業について)
① 地域における相談支援体制の強化 |
【分野・項目・論点】 |
F-3 長時間介助等の保障 |
【現在の制度の状況】 |
○ 24 時間介護サービス等を含めた長時間介護については、重度の肢体不自由者 に対して居宅における介護等や外出時における移動中の介護を行う重度訪問介護により行われている。 ※ 重度訪問介護の利用者数(平成22 年4 月国保連データ):7,618 人 ○ 重度訪問介護を含む障害福祉サービスの提供体制の確保に関しては、現行の障 害者自立支援法においては、
【参考】障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援 事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実 施を確保するための基本的な指針(平成18 年厚生労働省告示第395 号) 第一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項 二 障害尾福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、1の障害福祉計画 の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、数値目標を設定し、 計画的な整備を行う。 |
【分野・項目・論点】 |
F-4 義務的経費化と国庫負担基準 |
【現在の制度の状況】 |
○ 障害福祉は地方自治体の自治事務であり、国庫負担基準は、居宅介護等の訪問 系サービスにおいて、障害福祉に係る国と地方自治体の間の一定の役割分担を前 提に、限りある国費を公平に配分するため、市町村に対する国庫の精算基準とし て設定されているものであり、サービスの種類ごとに障害程度区分別に定められ ている。また、障害程度区分が高いほど国庫負担基準が高く設定されている。 この国庫負担基準については、平成21 年4月の報酬改定に合わせ、訪問系サ ービス全体の1人当たりの負担水準を月額9万5千円から10 万5千円に大幅に 引き上げた。(+10.5%) ※1 居宅介護における国庫負担基準(月額) 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 2,370 単位 3,050 単位 4,500 単位 8,440 単位 13,500 単位 19,450 単位 ※2 国庫負担基準を超過してサービスの支給を行っている市町村 263 市町村 (14.6%(1,800 市町村のうち超過している市町村の割合))(平成20 年度実績) ○ 長時間の介護を必要とする方を多く抱えるなど、国庫負担基準を超過してサー ビスの支給を行っている市町村に対して、その財政負担を軽減するため、
【参考1】重度障害者に係る市町村特別支援事業
① 該当する市町村の重度訪問介護の利用者数から、訪問系サービス全体の利 用者数に全国の重度訪問介護対象者の割合(10%程度)を乗じて得た額を控除した数
【参考2】重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業
① 「人口10 万人未満の市町村」:国庫負担基準超過額
|
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 現行の国庫負担基準は、訪問系サービスについて、国の費用負担を義務化する ことで財源の裏付けを強化する一方、障害福祉に係る国と地方自治体の間の一定 の役割分担を前提に、限りある国費を公平に配分するため、市町村に対する精算 基準として定めているものであり、介護の必要度の高い者が多い市町村にはその 人数に応じて国庫負担を行える仕組みとなっている。 したがって、仮に国庫負担基準を廃止する場合にあっては、国の厳しい財政事 情を考慮し、国費を公平に配分する機能をどのような形で担保するのか、検討が 必要である。 |
【分野・項目・論点】 |
F-5 国と地方の役割 |
【現在の制度の状況】 |
○ 平成22 年6月22 日に閣議決定された「地域主権戦略大綱」においては、「ひ も付き補助金の一括交付金化」が盛り込まれており、「国から地方への「ひも付 き補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金にするとの方針の 下、現行の補助金、交付金等を改革する」とされている。 ○ また、「地域主権戦略大綱」においては、「義務付け・枠付けの見直し」、「計画 等の策定及びその手続の見直し」、「基礎自治体への権限移譲」についても盛り込 まれており、 |
【現在の制度の考え方・その他留意すべき事項】 |
○ 地方自治体の事務の在り方等については、閣議決定された「地域主権戦略大綱」 等も踏まえ検討する必要がある。また、地域主権を担当する内閣府も含めて検討 する必要がある。 |