差別禁止部会
第1回(H22.11.22)資料2
障がい者制度改革推進会議差別禁止部会の開催について
平成22年11月1日
障がい者制度改革推進会議決定
1 障がい者制度改革推進会議の開催について(平成21年12月15日障がい者制度改革推進本部長決定)第5項に基づき、障害を理由とする差別の禁止に関する法制の制定に向けた検討を効果的に行うため、障がい者制度改革推進会議差別禁止部会(以下「差別禁止部会」という。)を開催する。
2 部会長は、構成員の互選により決定する。
3 差別禁止部会の議事手続及び公開については、障がい者制度改革推進会議の例による。
4 差別禁止部会の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、差別禁止部会の運営に関する事項その他必要な事項は、部会長が定める。
参考
障がい者制度改革推進会議開催要領
平成2 2 年1 月1 2 日
障がい者制度改革推進会議
1 議事
(1)議長は、会議の議事を整理する。
(2)議長が会議に出席できない場合その他議長が必要と認める場合は、あらかじめ議長 の指名する議長代理が、その職務を代理する。
(3)障がい者制度改革推進会議担当室長(以下、「担当室長」という。)は、常時会議に 出席して議長を補佐し、議長の了解を得て発言することができる。
(4)オブザーバーは、常時会議に出席し、議長の了解を得て発言することができる。
(5)議長は、構成員が会議に出席できない場合であって、当該構成員から予め申し出が あったときは、代理者の出席を認めることができる。当該代理者は、議長の了解を得 て発言することができる。
(6)議長は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の関係者の出席及び説明を求める ことができる。
2 公開
(1)議長は、会議の終了後、議事録を作成し、これを公開する。
(2)会議終了後、議事内容を説明するために行う記者会見は、会議運営の節目において は議長が行い、議長代理及び担当室長が議長を補佐し、それ以外の場合には、議長の 求めにより議長代理及び担当室長が行う。
(3)毎回の会議の模様については、インターネットを通じて、広く一般に配信すること により公開する。
なお、議長は、会議室の状況等を勘案の上、報道関係者、関係団体の役職員等の傍 聴を認めることができる。
3 その他
前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が別 に定める。