差別禁止部会 第11回(H23.12.9) 資料1 バリアフリー法関係資料 ●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)【国土交通省作成資料】 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) 国土交通省 バリアフリー施策を総合的・計画的に推進するため、従前のハートビル法と交通バリアフリー法を発展的に統合 (平成18年12月施行) 1.基本方針  旅客施設(駅等)や道路、建築物などのバリアフリー化の目標などを主務大臣が定める。現行の整備目標は、原則として平成32年末を期限としている。 2.各施設等の基準適合義務等  旅客施設や特定の道路・建築物などの新設や大規模改良等を行う場合に、その施設の所有者・管理者等に対し、移動等円滑化基準への適合を義務付け。既存の施設については、基準適合への努力義務を課している。 3.バリアフリーのまちづくりと当事者参加の推進 ・市町村は、旅客施設や官公庁、福祉施設などの生活関連施設が所在する一定の地区を重点整備地区として定め、これらの施設内や施設間の経路のバリアフリー化を進めるための面的なまちづくり計画である基本構想を定めることができる。 ・市町村は、基本構想を作成しようとするときには、高齢者、障害者等の利害関係者の意見を反映させる措置をとる必要がある。地域の高齢者、障害者等から、構想の素案を提案することも可能。 ・市町村は、基本構想の作成のための協議や実施のための連絡調整を行う協議会を組織することができる。同協議会は、市町村、施設設置管理者、高齢者、障害者、学識経験者などにより構成する必要がある。 4.スパイラルアップと心のバリアフリーの推進 ・施策の内容について、適時、適切に検討を加えて、段階的、継続的に発展させるスパイラルアップを図る。 ・国は、啓発活動などを通じて、国民の高齢者、障害者等に対する理解・協力や、バリアフリー化の促進に関する理解を深める「心のバリアフリー」を実施。 ●ハード・ソフト双方の総合的な施策を展開するバリアフリー法【国土交通省作成資料】 ハード・ソフト双方の総合的な施策を展開するバリアフリー法 1.公共交通施設や建築物のバリアフリー化の推進 旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物 ○基本方針において整備目標を設定し、バリアフリー化整備を推進 ○施設設置管理者等に対しバリアフリー基準を義務付け 2.バリアフリー化された公共交通施設や建築物の利用 公共交通事業者等に対する接遇を含む教育訓練の実施 <例> ○交通事業者向けバリアフリー教育訓練プログラム(交通エコロジー・モビリティ財団主催)の実施【参考資料4】 ・障害当事者等の基礎知識の習得、コミュニケーションの基本の習得 ・具体的な接遇・介助技術の習得 ○知的障害、発達障害、精神障害のある方とのコミュニケーションハンドブックの作成【参考資料3】 ・公共交通機関、公共施設、商業施設等を利用する障害当事者の困難さを理解し、適切な接遇方法を紹介 3.障害者等のバリアフリー施設利用に係る国民への協力 「心のバリアフリー」普及のため、地方運輸局において「バリアフリー教室」を実施 全国741か所において実施(参加人数38,342人)(H13〜21年度末累積) ●バリアフリー法における対象施設の範囲【内閣府作成資料】 バリアフリー法における対象施設の範囲 (内閣府作成資料) 旅客施設及び車両等(法8条) 公共交通移動等円滑化基準 【施設の新設・改良時】 基準適合の義務 旅客施設及び車両等 【既存の施設】 基準適合の努力義務 旅客施設及び車両等 道路(法10 条) 道路移動等円滑化基準 【施設の新設・改良時】 基準適合の義務 一定の道路 ※1 【既存の施設】 基準適合の努力義務 全ての道路 路外駐車場(法11 条) 路外駐車場移動等円滑化基準 【施設の新設・改良時】 基準適合の義務 一定の路外駐車場 ※2 【既存の施設】 基準適合の努力義務 一定の路外駐車場 ※2 都市公園(法13 条) 都市公園移動等円滑化基準 【施設の新設・改良時】 基準適合の義務 都市公園の一定の公園施設 ※3 【既存の施設】 基準適合の努力義務 都市公園の一定の公園施設 ※3 建築物(法14 条) 建築物移動等円滑化基準等 ※6 【施設の新設・改良時】 基準適合の義務 一定の特別特定建築物 ※4 【既存の施設】 基準適合の努力義務 全ての特別特定建築物 ※5 ○各対象施設のストック全体について、期限を付してバリアフリー化の目標を設定 例:旅客施設(利用者数3,000人/日以上)の全てをH32年度末までに原則バリアフリー化 ※1 【特定道路】生活関連経路を構成する道路法による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したもの(施行令2条) ※2 【特定路外駐車場】一般公共の用に供される自動車の駐車のための施設で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500u以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するもの(法2条11 号) ※3 【特定公園施設】園路・広場、休憩所、野外音楽堂、駐車場、便所、掲示板、標識等(施行令3条) ※4 特別特定建築物とは、病院、百貨店、官公署、福祉施設、飲食店等の不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物(法2条17 号、施行令5条) 基準適合義務の対象となるのは、床面積の合計が2,000 u以上の建築等をしようとする特別特定建築物(施行令9条)なお、地方公共団体の条例により、上記床面積の合計の引き下げ等が可能(法14条3項) ※5 基準適合義務の対象となる特別特定建築物を除く特定建築物(官公署以外の事務所、保育所、共同住宅等の多数の者が 利用する建築物)についても建築等に際し建築物移動等円滑化基準に適合させる努力義務(法16条、施行令4条) ※6 建築物移動等円滑化誘導基準に適合する特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定制度がある。認定を受けると、 容積率の特例を受けるなどのメリットがある。 ●公共交通移動等円滑化基準の概要【国土交通省作成資料】 公共交通移動等円滑化基準の概要(国土交通省作成資料) <旅客施設> 1.鉄道駅 1)駅の出入口からプラットホームへ通ずる経路について、原則としてエレベーター又はスロープにより、高低差を解消すること (移動等円滑化された経路)。 2)車いすが通るための幅を確保すること。 ・1以上の出入口の幅は、車いすが一点通過できる80 p以上とすること。ただし、円滑な旅客移動を確保する必要がある、公共通路へ直接通ずる出入口の幅は、車いすが通行できる90 p以上とすること。 ・1以上の通路の幅は、車いすが転回できる140 p以上とすること。 3)プラットホームと鉄軌道車両の床面とは、できる限り平らにすること。また、プラットホームと鉄軌道車両の床面との隙間は、できる限り小さくする こと。隙間や段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障があるときは、車いす使用者の乗降を円滑にする乗降設備を一以上備えること。 4)プラットホームにホームドア、可動式ホームさく、点状ブロックその他視覚障害者の転落を防止するための設備を設けること。車両の乗降口が一定している等一定の要件に該当するプラットホームでは、ホームドア又は可動式ホーム柵を設置すること。 5)通路、プラットホーム等に照明設備を設けること。 6)エレベーター、エスカレーター、トイレ、券売機等について、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。 ・エレベーターは車いすが中で転回できる140×135 p以上の大きさとすること。 ・エレベーターの昇降方向、到着階及び出入口の閉鎖について音声で案内すること。 ・エスカレーターには、行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。 7)その他、視覚障害者誘導用ブロック、視覚情報及び聴覚情報を提供する設備を備えること。 ・自動改札機を設ける場合には、進入の可否を示すこと。 ・出入口からプラットホームまで視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 ・階段、スロープ、エスカレーターの上下に点状ブロックを敷設すること。 ・トイレの男女の別と内部の構造を音、点字等で示すこと。 8)エレベーター、便所等主要な設備の付近には、JIS規格に適合する図記号による標識を設置すること。 9)乗車券等販売所、案内所に筆談用具を設け、筆談用具があることを表示すること。 10)階段の両側に手すりを設置すること。 2.バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルについても鉄軌道駅に準じた基準とする。 <車両等> 1.鉄軌道車両、バス車両、船舶、航空機には、視覚情報及び聴覚情報を提供する設備を備えること。 2.鉄軌道車両 1)車いすスペースを設置すること。 2)トイレについて、車いす使用者の円滑な利用に適した構造とすること。 3)列車の連結部にはプラットホーム上の旅客の転落を防止するための措置を講ずること。 4)車両番号等を文字及び点字で表示すること。 3.バス車両 1)低床バス(ノンステップバス、ワンステップバスレベル)とすること。 2)車いすスペースを設置すること。 3)車外用放送装置を設置すること。 4)筆談用具を設け、筆談用具があることを表示すること。 4.福祉タクシー車両 1)車いす等対応車 ・車いす等使用者の乗降を円滑にする設備を備えること。 ・車いす等の用具を備えておくスペースを一以上備えること。 ・筆談用具を設けること。等 2)回転シート車 ・助手席又は後部座席を回転させるための設備を設けること。 ・折りたたんだ車いすを備えておくスペースを設けること。 ・筆談用具を設けること。 等 5.船舶 1)バリアフリー化された客席及び車いすスペースを設置すること。 2)トイレについて、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。 3)1)の客席等からトイレ、食堂等の船内旅客用設備へ通ずる1以上の経路について、エレベーターの設置等により、高齢者、障害者等が単独で移動可能な構造とすること。 4)食堂、売店には、筆談用具を設け、筆談用具があることを表示すること。 6.航空機 1)通路側座席の半数以上に可動式ひじ掛けを装着すること(客席数が30以上の航空機)。 2)トイレについて、車いす利用者の円滑な利用に適した構造とすること(通路が二以上の航空機)。 3)航空機内で利用できる車いすを備え付けること(客席数が60以上の航空機)。