差別禁止部会 第19回(H24.5.25) 参考資料1
行政型ADR(裁判外紛争解決制度)
(主なもの)
対象 | 紛争解決、救済の機関・組織 | 手続、対象事案 | 構成及び手続主宰者 | 根拠法 |
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労働問題 | 裁判所 | 労働審判委員会による調停、審判 | 労働審判官(裁判官)1人と労働審判員2人(労働関係に関する専門的な知識と経験を有する者のうちから任命) | 労働審判法 |
労働委員会 (中央労働委員会) |
不当労働行為事件の審査等 | 公益委員、労働者委員、使用者委員 ・斡旋 - 都道府県労働委員会において作成した斡旋員候補者名簿中から会長が指名した斡旋員(1名~数名)が行う。 ・調停 - 調停委員会(公益・使用者・労働者の各委員で構成)を設置して行う。 ・仲裁 - 仲裁委員会(公益委員3名で構成)を設置して行う。 |
労働組合法 | |
労働争議のあっせん、調停、仲裁 | ||||
労働委員会 (都道府県労働委員会) |
不当労働行為事件の審査等 | |||
労働争議のあっせん、調停、仲裁 | ||||
個別労働紛争のあっせん(44道府県が実施、知事部局においても実施) | あっせん員(地方労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員、事務局職員等) | 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 | ||
都道府県労働局 | 個別労働紛争の未然防止、自主的解決に向けた情報提供や相談 | 都道府県労働局長 | 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 | |
個別労働紛争に関する助言・指導 | ||||
男女雇用機会均等法第十六条に規定する紛争に関する助言・指導・勧告 | 男女雇用機会均等法 | |||
紛争調整委員会 (都道府県労働局) |
個別労働紛争に関するあっせん | 委員3人~12人(都道府県ごと。学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命) | 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 | |
男女雇用機会均等法第十六条に規定する紛争に関する調停 | 調停委員3人(紛争調整委員会の委員から会長が指名) | 男女雇用機会均等法 | ||
公害問題 | 公害等調整委員会 (総務省の外局) |
公害紛争のうち、重大事件、広域事件、県際事件を対象とするあっせん、調停、仲裁及び裁定 | 委員長及び委員6人(人格が高潔で識見の高い者のうちから、内閣総理大臣が任命) | 公害紛争処理法 公害等調整委員会設置法 |
都道府県公害審査会等 (設置は任意) |
公害紛争のうち、上記の事件以外を対象とするあっせん、調停、仲裁 | 委員9人以上15人以内(人格が高潔で識見の高い者のうちから、都道府県知事が任命) | 公害紛争処理法第13条に基づく条例 | |
著作権 | 著作権紛争解決 あっせん委員 (文化庁) |
著作権等に関する紛争についてのあっせん | 委員3名以内(学識経験者にうちから、事件ごとに文化庁長官が委嘱) | 著作権法 |
人権 | 人権擁護機関 (法務省) |
人権侵害事案一般の相談・説示・勧告等、人権擁護委員から選任された人権調整専門委員による斡旋的な手法 | 法務省及び地方法務局職員、人権擁護委員(人権調整専門員) | 法務省設置法 人権擁護委員法 |
消費者問題 | 国民生活センター 紛争解決委員会 (独立行政法人) |
重要消費者紛争を対象とする和解の仲介、仲裁 | 委員15人以内(法律や商品、役務の取引についての専門的な知識・経験を有する者のうちから理事長が任命) | 独立行政法人国民生活センター法 |
国民生活センター (独立行政法人) |
消費者紛争に関する苦情処理のためのあっせん | 国民生活センター | 独立行政法人国民生活センター法 | |
消費者苦情処理委員会 (自治体の設置は任意、名称はちがうことがある) |
消費者から被害を受けた旨の申出のうち、消費生活に著しく影響を及ぼし、または及ぼす恐れがある紛争に対するあっせん又は調停 | 知事等の付属機関で、学識経験者、事業者代表、消費者代表からなる合議体 | 消費者基本法 (第19条) 消費生活条例 |
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消費生活センター (都道府県は必置、市町村は任意、名称はちがうことがある) |
消費者安全の確保に関する苦情に係る相談、あっせん | 地方公共団体職員、消費生活専門相談員の資格をもつ者 | 消費者安全法(第10条)に基づく条例 | |
建設工事請負 | 中央建設工事紛争審査会 (国土交通省) |
建設工事の請負契約に関する紛争のうち、下記の場合を対象とするあっせん、調停、仲裁 一 当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。 二 当事者の双方が建設業者であつて、許可をした行政庁を異にするとき。 三 当事者の一方のみが建設業者であつて、国土交通大臣の許可を受けたものであるとき。 |
委員15人以内(中央:人格が高潔で識見の高い者のうちから、国土交通大臣が任命。都道府県:人格が高潔で識見の高い者のうちから、知事が任命。 紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員(任期2年)を置くことができる。 調停委員(3人)は、委員又は特別委員のうちから事件ごとに、審査会の会長が指名。) |
建設業法 |
都道府県建設工事紛争審査会 (必置) |
建設工事の請負契約に関する紛争のうち、下記の場合を対象とするあっせん、調停、仲裁 一 当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を受けた建設業者であるとき。 二 当事者の一方のみが建設業者であつて、当該都道府県の知事の許可を受けたものであるとき。 三 当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。 |