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日時:2013年02月03日(10:30~16:00)
場所:戸山サンライズ 大研修室
 

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参考資料 障害者基本法の一部を改正する法律案(新旧対照表)(第3回障がい者制度改革推進本部 資料)

○ 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)(第二条関係)

○ 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)
(第二条関係)(傍線部分は改正部分)
改正案 現行
目次
第一章
総則 (第一条―第十三条)
第二章
障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策(第十四条―第二十八条)
第三章
障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策(第二十九条)
第四章
障害者政策委員会等(第三十条―第三十四条)
附則
目次
第一章
総則 (第一条―第十三条)
第二章
障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策(第十四条―第二十八条)
第三章
障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策(第二十九条)
第四章
障害者施策推進協議会(第三十条―第三十二条)
附則
第一章 総則 第一章 総則
(障害者基本計画等) (障害者基本計画等)
第十一条 (略) 第十一条 (略)
2・3 (略) 2・3 (略)
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十四条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十四条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7~9 (略) 7~9 (略)
第四章 障害者政策委員会等 第四章 障害者施策推進協議会
(障害者政策委員会の設置) (中央障害者施策推進協議会)
第三十条 内閣府に、障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)を置く。 第三十条 内閣府に、障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
 政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。> (新設)
 障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときには、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
 内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による韓国に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならない。 (新設)
(政策委員会の組織及び運営)  
第三十一条 政策委員会は、委員三十人以内で組織する。 第三十一条 中央協議会は、委員三十人以内で組織する。
2 政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。 2 中央協議会の委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、中央協議会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3 政策委員会の委員は、非常勤とする。 3 中央協議会の委員は、非常勤とする。
(削除)  前三項に定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十二条 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 (新設)
 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (新設)
第三十三条 前二項に定めるもののほか、政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 (新設)
(都道府県等における合議制の機関) (地方障害者施策推進協議会)
第三十四条 都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。 第三十二条 都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
 前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。  都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定す
る事項を処理すること。
 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
3 前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 3 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
4 市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 4 市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。
 市町村障害者計画に関し、第十一条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
 当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
 当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により地方障害者施策推進協議会が置かれた場合に準用する。この場合において、第二項中「都道府県に」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)に」と、同項第一号中「都道府県障害者計画」とあるのは「市町村障害者計画」と、「第十一条第五条(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、第三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)」と読み替えるものとする。