障害(者)の定義 訳者 障害者の権利に関する条約 障害が、発展する概念であり、並びに障害者と障害者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、障害者が他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずることを認め(前文e)、 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む(第1条後段)。 政府仮訳文 障害【ディスアビリティ】が形成途上にある【徐々に発展している】概念であること,また,障害が機能障害【インペアメント】のある人と態度 及び環境の障壁との相互作用であって,機能障害のある人が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ るものから生ずることを認め(前文e), 障害【ディスアビリティ】のある人には,長期の身体的,精神的,知的又は感覚的な機能障害【インペアメント】のある人を含む.これらの 機能障害は,種々の障壁と相互に作用することにより,機能障害のある人が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加 することを妨げることがある(第1条後段). 川島 聡 長瀬 修 アメリカADA(1990) @その人の一つ又はそれ以上の主要な生活活動(one or more major life activities)を実質的に制限する(substantially limits)身体的又は精神的機能障害(a physical or mental impairment) Aそのような機能障害の記録(record) Bそのような機能障害をもつとみなされること(being regarded) 長谷川 珠子 イギリス1995障害者差別禁止法 本法において「障害」とは、通常の日常生活活動を行う能力に対して相当程度の且つ長期的悪影響を及ぼす身体的又は精神的機能障害(impairment)のある状態をいう(第1条1項)。 第1篇、第2編及び第3篇の規定は、障害を持つものに適用されると同様に、障害歴を持つ者にも適用される(第2条1項) 障害者職業総合センター イギリス2010年平等法 身体的又は精神的な機能障害を有する者であり、この機能障害によって通常の日常生活を行う能力に、実質的かつ長期間にわたり悪影響を受けている者(平等法6条1項、2項)。 過去に障害を有していた者も含む(同条4項)。 長谷川 聡 フランス社会福祉・家族法典L.114条 障害(handicap)とは、身体、感覚器官、知能、認知、精神の機能の1つ若しくは複数の実質的、永続的、決定的悪化、重複障害(polyhandicap)、又は、障害を生じさせる健康上のトラブルを理由として、人がその環境の中で被る活動の制限、又は、社会生活への参加の制約を言う。 永野 仁美 ドイツ障害者対等化法 その身体的機能、知的能力又は精神的な健康が6か月以上その実年齢の状態とは異なる確率が極めて高く、そのために社会生活への参加が損なわれている場合には、障害であるという。 障害者職業総合センター ドイツ社会法典第9編2条1項 ある人の身体的機能、知的能力又は精神的健康が、かなりの蓋然性で6ヵ月より長く、その年齢に典型的な状態とは異なる場合で、そのため、社会生活への参画が侵害されている場合には、障害がある 高橋 賢司 オーストラリア障害者差別禁止法(第4条)(1992) 障害とは、個人に関連して、下記のいずれかを指す。 (a)人の身体的あるいは精神的機能の全体的又は部分的な損失 (b)身体部分の全体的又は部分的損失 (c)身体における疾病や疾患を引き起こす有機体の存在 (d)身体における疾病や疾患を引き起こす可能性がある有機体の存在 (e)人の身体部分の機能不全、形態不全、傷 (f)心身の不調や機能不全のない人とは異なる学習をもたらす不調、機能不全 (g)問題行動をもたらす思考の過程、事実認識の仕方、感情若しくは判断力に影響を与える心身の不調、疾患、疾病 上記のほか、以下の障害を含む。 (h)現在、現存するもの (i)過去に存在していたが、現在は存在していないもの (j)将来において出現する可能性のあるもの (k)その人が持っているとみなされるもの WIPジャパン株式会社 ニュージーランド1990年ニュージーランド権利章典第21条 (1)本法において、禁止された差別根拠には、以下のものがある。 (h)障害。以下を指す。 (@)身体的障害又は損傷 (A)身体的疾病 (B)精神的疾病 (C)知的又は精神的な障害又は損傷 (D)精神的、生理的又は解剖学的な組織又は機能のその他の欠損又は異常 (E)盲導犬、車椅子その他の補助具への依存 (F)疾病を招くおそれのある微生物が体内にいること (2)本条の(1)項に定める各理由は、以下の場合には、本法における禁止された差別根拠になる。 (a)人または人の親族若しくは関係者に関係する。及び (b)当該理由が、 (@)現在存在している、又は過去に存在しいた。又は (A)差別されたと申し立てる人により、存在すること又は存在していたことが疑われる、推定される、又は信じられる。 WIPジャパン株式会社 韓国 障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律第2条@ この法律で禁止する差別行為の事由となる障害とは、身体的・精神的損傷又は機能喪失が長期間にわたって個人の日常又は社会生活に相当な制約を招く状態をいう 崔栄繁