【結論】
①行政情報関連
・行政情報の電子提供等に関して、障害者のアクセシビリティを確保することは重 要と考えており、法制度化された際には、制度に沿ってアクセシビリティの確保 の取組を推進していくこととしたい。
②情報通信関連
・障がい者を含めた誰もがICT(情報通信技術)を利用できる環境の整備のため 、アクセシビリティを確保することは重要であると考えているところ。
・民主党提案の「障がい者制度改革推進法(案)」第11条第2項と同内容の法制 度を新設することは、情報格差の是正に向けた取組の機運を高めるという点にお いて有意義であると考えているが、当該法制度に基づき、必要な施策を具体化し ていくことが必要。
【根拠、理由】
①行政情報関連
・政府においては、「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平 成16年11月12日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)を定め、情報 通信技術を用い、行政機関の諸活動に関する透明性を高め、開かれた行政の実現 を図るとともに、行政情報を有効活用し国民、企業等の社会・経済活動に有益な 情報資源の充実に資する観点から、行政機関に蓄積されている行政情報を電子的 手段により提供することを積極的に推進しているところである。
・障害者のアクセシビリティの確保については、当該指針において、提供情報の分 かりやすさと利便性の向上等の観点から、「高齢者・障害者にも利用しやすいも のとするため、ウェブコンテンツ(掲載情報)に関する日本工業規格(JIS X 8341-3 )を踏まえ、各府省は、コンテンツを同規格に沿ったものとするため、必要な修 正及び作成を行う」と規定しており、各府省においては、この指針に基づき取り 組んでいるところである。
・行政情報の電子提供等に関して、障害者のアクセシビリティを確保することは重 要と考えており、法制度化された際には、制度に沿ってアクセシビリティの確保 の取組を推進していくこととしたい。
②情報通信関連
・障害者権利条約第9条のうち情報通信分野については、「障害者基本法」(昭和 45年法律第84号)及び「障害者基本計画」(平成14年閣議決定)、「身体 障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関す る法律(以下「身障者法」という。)」(平成5年法律第54号)並びに「放送 法」(昭和25年法律第132号)に基づく施策が実施されている。
・具体的には、総務省としては、障がい者によるICTの利活用を促進するため、 身障者法第4条等に基づき、障がい者向けの通信・放送サービス提供又は開発を 行う事業者や、字幕番組、解説番組又は手話番組の制作を行う民間放送事業者に 対する支援を実施している。また、放送法第3条の2第4項により、テレビジョ ン放送による国内放送の放送番組の編集に当たり、字幕放送番組、解説放送番組 をできる限り多く設けるよう、努力義務が課されているほか、平成20年度から 平成29年度までの字幕放送及び解説放送の普及目標である「視聴覚障害者向け 放送普及行政の指針」を平成19年10月に策定し、放送事業者による取組の拡 充を促しているところである。
・民主党提案の「障がい者制度改革推進法(案)」第11条第2項と同内容の法制 度を新設することは、情報格差の是正に向けた取組の機運を高めるという点にお いて有意義であると考えている。
・なお、法制度が新設されることとなった際には、当該法制度に基づき、必要な施 策の具体化を図るため、課題等を整理する必要がある。
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