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場所:戸山サンライズ 大研修室
 

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ヒアリング項目に対する意見書

【府省名:総務省】

ヒ ア リ ン グ 項 目
【ヒアリング項目】
1、障害者の権利条約第9条アクセシビリティの確保の観点から、情報格差を是正 する法制度の新設について、どのように考えるか。
回 答

【結論】
①行政情報関連
・行政情報の電子提供等に関して、障害者のアクセシビリティを確保することは重 要と考えており、法制度化された際には、制度に沿ってアクセシビリティの確保 の取組を推進していくこととしたい。
②情報通信関連
・障がい者を含めた誰もがICT(情報通信技術)を利用できる環境の整備のため 、アクセシビリティを確保することは重要であると考えているところ。
・民主党提案の「障がい者制度改革推進法(案)」第11条第2項と同内容の法制 度を新設することは、情報格差の是正に向けた取組の機運を高めるという点にお いて有意義であると考えているが、当該法制度に基づき、必要な施策を具体化し ていくことが必要。

【根拠、理由】
①行政情報関連
・政府においては、「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平 成16年11月12日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)を定め、情報 通信技術を用い、行政機関の諸活動に関する透明性を高め、開かれた行政の実現 を図るとともに、行政情報を有効活用し国民、企業等の社会・経済活動に有益な 情報資源の充実に資する観点から、行政機関に蓄積されている行政情報を電子的 手段により提供することを積極的に推進しているところである。
・障害者のアクセシビリティの確保については、当該指針において、提供情報の分 かりやすさと利便性の向上等の観点から、「高齢者・障害者にも利用しやすいも のとするため、ウェブコンテンツ(掲載情報)に関する日本工業規格(JIS X 8341-3 )を踏まえ、各府省は、コンテンツを同規格に沿ったものとするため、必要な修 正及び作成を行う」と規定しており、各府省においては、この指針に基づき取り 組んでいるところである。
・行政情報の電子提供等に関して、障害者のアクセシビリティを確保することは重 要と考えており、法制度化された際には、制度に沿ってアクセシビリティの確保 の取組を推進していくこととしたい。
②情報通信関連
・障害者権利条約第9条のうち情報通信分野については、「障害者基本法」(昭和 45年法律第84号)及び「障害者基本計画」(平成14年閣議決定)、「身体 障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関す る法律(以下「身障者法」という。)」(平成5年法律第54号)並びに「放送 法」(昭和25年法律第132号)に基づく施策が実施されている。
・具体的には、総務省としては、障がい者によるICTの利活用を促進するため、 身障者法第4条等に基づき、障がい者向けの通信・放送サービス提供又は開発を 行う事業者や、字幕番組、解説番組又は手話番組の制作を行う民間放送事業者に 対する支援を実施している。また、放送法第3条の2第4項により、テレビジョ ン放送による国内放送の放送番組の編集に当たり、字幕放送番組、解説放送番組 をできる限り多く設けるよう、努力義務が課されているほか、平成20年度から 平成29年度までの字幕放送及び解説放送の普及目標である「視聴覚障害者向け 放送普及行政の指針」を平成19年10月に策定し、放送事業者による取組の拡 充を促しているところである。
・民主党提案の「障がい者制度改革推進法(案)」第11条第2項と同内容の法制 度を新設することは、情報格差の是正に向けた取組の機運を高めるという点にお いて有意義であると考えている。
・なお、法制度が新設されることとなった際には、当該法制度に基づき、必要な施 策の具体化を図るため、課題等を整理する必要がある。

ヒアリング項目に対する意見書

【府省名:総務省】

ヒ ア リ ン グ 項 目

【ヒアリング項目】
情報一般
2、放送事業者が提供する災害情報の格差是正について、どのように考えるか。

回 答

【結論】
・ 緊急災害時において、障がい者に対して、被害情報や避難情報といった災害情 報が迅速かつ的確に伝達されることは極めて重要。
・ 放送は生活における重要な情報源であり、放送事業者は、その公共性にかんが み、障がい者が健常者と同様に災害情報を入手することができるための措置を講 ずることが求められるところであり、総務省としても、放送事業者の取組を促す ための働き掛け等を行っていく。

【根拠、理由】
・ 緊急災害時の放送については、放送事業者は、放送法(昭和25年法律第13 2号)第6条の2により、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、 大規模な火事その他による災害が発生又は発生するおそれがある場合には、その 発生を予防又はその被害を軽減するために役立つ放送を行うことが求められて いる。また、視聴覚障がい者向け放送については、第3条の2第4項により、テ レビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たり、字幕放送番組、解説 放送番組をできる限り多く設けるよう、努力義務が課されている。
・ 視聴覚障がい者向け放送については、総務省としても、平成9年に策定した「 字幕放送普及行政の指針」に引き続き、平成19年10月に平成29年度までの 字幕放送、解説放送に係る普及目標を定めた「視聴覚障害者向け放送普及行政の 指針」を策定・公表し、視聴覚障がい者向け放送の拡充に向けて、放送事業者の 取組を促している。
・ また、放送局の一斉再免許の際には、放送事業者に対して、「字幕放送、解説 放送については、総務省が定めた「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」の達 成に向けて、視聴覚障害をもつ方に十分配慮した放送番組をできる限り多く設け るよう努めること」を要請するとともに、災害放送についても「非常災害時にお ける放送の果たすべき重要な役割にかんがみ、災害放送の充実を図るとともに、 放送施設の安全性・信頼性の向上に努めること」を要請している。
・ ただし、緊急災害時において、障がい者が健常者と同様に災害情報を入手する ことができるようにするためには、放送事業者において、字幕オペレーター等の 高度な専門能力を有するスタッフを常時待機させる等の体制整備等が不可欠で あることに留意することが必要。