国土交通省
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(バリアフリー法)
バリアフリー施策を総合的・計画的に推進するため、従前のハートビル法と交通バリアフリー法を発展的に統合 (平成18年12月施行) |
1.基本方針
旅客施設(駅等)や道路、建築物などのバリアフリー化の目標などを主務大臣が定める。現行の整備目標は、 原則として平成22年末を期限としている。
2.各施設等の基準適合義務等
旅客施設や特定の道路・建築物などの新設や大規模改良等を行う場合に、その施設の所有者・管理者等に 対し、移動等円滑化基準への適合を義務付け。既存の施設については、基準適合への努力義務を課している。
3.バリアフリーのまちづくりと当事者参加の推進
・市町村は、旅客施設や官公庁、福祉施設などの生活関連施設が所在する一定の地区を重点整備地区として 定め、これらの施設内や施設間の経路のバリアフリー化を進めるための面的なまちづくり計画である基本構想 を定めることができる。
・市町村は、基本構想を作成しようとするときには、高齢者、障害者等の利害関係者の意見を反映させる措置 をとる必要がある。地域の高齢者、障害者等から、構想の素案を提案することも可能。
・市町村は、基本構想の作成のための協議や実施のための連絡調整を行う協議会を組織することができる。
同協議会は、市町村、施設設置管理者、高齢者、障害者、学識経験者などにより構成する必要がある。
4.スパイラルアップと心のバリアフリーの推進
・施策の内容について、適時、適切に検討を加えて、段階的、継続的に発展させるスパイラルアップを図る。v ・国は、啓発活動などを通じて、国民の高齢者、障害者等に対する理解・協力や、バリアフリー化の促進に関す る理解を深める「心のバリアフリー」を実施。