障がい者制度改革推進会議
第15回(H22.6.28)
資料2
検討を要する分野について
1)現行の障害者基本法で取り上げられている分野であるが、議論していない分野
*住宅の確保(障害者基本法 第17条)
(住宅の確保)
第17条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
*文化・スポーツ(障害者基本法 第22条)
(文化的諸条件の整備等)
第22条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
*発生予防(障害者基本法 第23条)
第3章 障害の予防に関する基本的施策
第23条 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査及び研究を促進しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることにかんがみ、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に起因する障害があるため継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施策をきめ細かく推進するよう 努めなければならない。
2)新たに検討を要する分野
*ユニバーサルデザイン(障がい者制度改革推進法案(第171回国会提出)第10条)
第10条 製品、環境、計画又はサービスが、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で障がい者等を含むすべての者が利用できるものとなるよう、これらの設計に係る研究開発を促進するとともに、その成果の普及のための措置を講ずるものとする。この場合において、製品、環境、計画又はサービスを当該設計に対応させることに伴う事業者の負担が軽減されるよう必要な支援を行うものとする。
2 障がい者の日常生活に適するような構造及び設備を備えた住宅の建築について必要な支援を行うものとする。
3 既存の交通施設その他の公共的施設について、障がい者が円滑に利用できるよう、その構造及び設備の整備等を支援するとともに、可能な限り、時限を付して当該整備等を義務付ける措置を講ずるものとする。
4 障がい者の移動又は施設の利用に係る身体の負担の軽減によりその移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性の向上を図るため、障がい者が日常生活又は社会生活において利用する施設及び当該施設相互間の経路を構成する道路その他の施設の一体的な整備を一層推進するものとする。