障がい者制度改革推進会議
第20 回(H22.9.27) 資料5-2
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目 |
【ヒアリング項目】1.グループホーム、ケアホーム (1)グループホーム、ケアホームにおいて、他の住宅に住んでいる障害者と同様の居 宅支援サービスを利用できるようにして欲しいとの要望があるが、それを行うため の問題点について、ご教示いただきたい。 |
回 答 |
グループホーム(共同生活援助)とは、主に障害程度区分 1又は障害程度区分に該当しない障害者に対して、 共同生活住居において相談その他の日常生活上の支援を行うサービスである。 ケアホーム(共同生活介護)とは、障害程度区分2以上に該当する障害者に対して、 共同生活住居において入浴、排せつ及び食事の介護等を行うサービスである。 したがって、入居者に必要な日常生活上の支援や介護は、グループホーム・ケアホー ム事業者が行う仕組みとなっている。 このため、グループホーム・ケアホームにおいて別の事業者から訪問系サービス (ホームヘルプ等)の提供を受けることとした場合、 同時に介護等のサービスが行われることとなり、 ① サービスの提供に係る責任の所在が不明確となり、 必要かつ十分なサービスが提供できないおそれや、 事故発生時に十分な対応がなされないおそれがある ② サービスを二重で受けることとなり、公費負担も二重払いとなってしまう ことから、原則として、グループホーム・ケアホームでの訪問系サービスの利用を認め ていない。 なお、特例的な取扱いとして平成24年3月31日までの間、以下の(1)・(2) の場合において、訪問系サービス(居宅支援サービス)の利用を認めている。
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ヒ ア リ ン グ 項 目 |
【ヒアリング項目】1.グループホーム、ケアホーム (2)スプリンクラーの設置など、消防法上の規制を満たすために必要な設備等の設置 について、事業者に対する支援等として、どのようなものがあるか、ご教示いただ きたい。 |
回 答 |
1.消防法施行令(昭和36年政令第37号)において、スプリンクラー等の消防設備の設 置義務が課せられているグループホーム・ケアホームは以下のとおりとなっている。
※ 平成21年4月1日時点で現に存するグループホーム・ケアホームについては、平成 24年3月31日まで上記消防設備の設置に関して猶予期間が設けられている。 2.グループホーム・ケアホームが消防設備を設置するための費用については、消防設 備の設置義務の有無にかかわらず、以下のとおり国として補助を行っている。 (1)消防法令上、設置義務のあるグループホーム・ケアホームに対する支援等
(2)消防法令上、設置義務のないグループホーム・ケアホームに対する支援等
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ヒ ア リ ン グ 項 目 |
【ヒアリング項目】1.グループホーム、ケアホーム (3)グループホーム等の建設にあたり、地域の理解を得にくい状況があるが、 これを解消するための支援等としてどのようなものがあるか、 お考えがあればご教示いただきたい。 |
回 答 |
障害者自立支援対策臨時特例交付金(基金事業)において、 障害の特性や必要な配慮等について地域住民の理解を深めるため、 地域住民を対象とした啓発事業等に対して補助を行っている。 ※ 障害者自立支援対策臨時特例交付金による事業 (1)地域住民を対象とした普及啓発事業 (地域における施設の拠点機能に着目した事業の1つとして実施) ① 事業内容 ② 実施主体 都道府県 ③ 補助単価 ④ 補助割合 10/10 (2)地域移行に関する理解促進のための基礎研修 (障害者地域移行促進強化事業の1つとして実施) ① 事業内容 ② 実施主体 都道府県 ③ 補助単価
④ 補助割合 10/10 |