障がい者制度改革推進会議 第22回(H22.10.27) 資料3
障害者基本法の改正に関する条文イメージ素案(推進体制関係部分)【たたき台】
【趣旨】
これまでの推進会議における議論を踏まえ、事務局において条文イメージの素案(たたき台)を作成したものであり、今後条文化していくに当たっては、各論点について更に精査・検討が必要であり、それらの点についても条文イメージの下に併せて記載している。(※下線は改正部分)
1.障害者政策委員会の設置
<条文イメージ>
内閣府に、障害者政策委員会を置くこと。(現行法第24 条関係)
【検討・精査を要するポイント】
- 中央障害者施策推進協議会を障害者政策委員会に改組
2.障害者政策委員会の所掌事務
<条文イメージ>
(1)障害者政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどること。
- 一 内閣総理大臣の諮問に応じ、障害者基本計画の案の作成に関し、調査審議すること。
- 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、障害者に関する基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。
- 三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
- 四 政府が実施する障害者に関する施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
(2)内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第四号の規定による勧告に基づき講じた施策について障害者政策委員会に報告しなければならないこと。
(現行法第24 条関係、新設)
※(1)二から四までについては、新規追加事務
【検討・精査を要するポイント】
- 障害者政策委員会の事務に調査審議及び施策の実施状況の監視(モニタリング)等を追加
- 施策の実施状況の監視(モニタリング)の具体的方法
3.資料の提出要求等
<条文イメージ>
障害者政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができること。(新設)
【検討・精査を要するポイント】
- 障害者政策委員会が調査審議や監視等の事務を十全に果たすため、資料の提出や説明等の必要な協力を求めることができる旨を規定
4.障害者政策委員会の組織
<条文イメージ>
(1)障害者政策委員会は、委員三十人以内で組織すること。
(2)障害者政策委員会の委員は、障害者、障害者に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、障害者政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならないこと。
(3)障害者政策委員会の委員は、非常勤とすること。
(4)前三項に定めるもののほか、障害者政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定めること。(現行法第25条関係)
【検討・精査を要するポイント】
- 「障害者の福祉に関する事業に従事する者」を「障害者に関する事業に従事する者」に変更
5.地方障害者政策委員会
<条文イメージ>
(1)都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指 定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者政策委員会を置く。
(2)都道府県に置かれる地方障害者政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一 都道府県障害者基本計画の案の作成に関し、調査審議すること。
- 二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議及びその施策の実施状況を監視すること。
- 三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
(3)都道府県に置かれる地方障害者政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
(4)市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、地方障害者政策委員会を置くことができる。
(5)(2)及び(3)の規定は、前項の規定により地方障害者政策委員会が置かれた場合に準用する。(略)
(現行法第26 条関係)
【検討・精査を要するポイント】
- 地方障害者施策推進協議会を地方障害者政策委員会に改組
- 地方障害者政策委員会の事務に施策の実施状況の監視(モニタリング)を追加
- 地方障害者政策委員会への事務の追加と地域主権の考え方との整合性
6.障害者政策委員会の所掌事務の特例
<条文イメージ>
障害者政策委員会は、2(1)に定める事務をつかさどるほか、平成二十 六年十二月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどること。
- 一 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、障害者に関する制度の改革の推進に関する重要事項を調査審議すること。
- 二 前号に関する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。(新設)
【検討・精査を要するポイント】
- 障害者政策委員会の事務として、「改革の集中期間」である平成26 年末までの時限で、制度改革の推進に関する調査審議等を規定