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第23回障がい者制度改革推進会議(H22.11.1) 大谷恭子委員提出資料
<第1回合同作業チーム資料>

合同作業チーム【障害児支援】
第1回(H22.10.26) 資料2

障害児支援論点障害者基本法及び総合福祉法の基本理念・方向性について

2010年10月13日
障害児支援合同作業チーム 大谷 恭子

1、推進会議第1 次意見の要旨

第1次意見においては「障害児は、一人の子どもとして尊重され、全ての人権、基本的自由を享受すべき観点から、障害児の最善の利益を考慮した施策が講じられる必要がある」とし、「障害者やその保護者に対する支援」「児童福祉における障害児支援の位置付け」を問題認識として共有した。これを基本的に踏まえたうえで、この間不十分であった論点を提起し、更に具体的な提起する必要がある。

2、論点

(1)障害児支援に関して、障害者基本法に盛り込むべき基本理念としては、第一次意見に盛り込んだもの以外にどのような基本理念や考え方が必要かを考えるにあたり、以下の5点を議論する必要があると思いますが、いかがでしょうか。

①「一人の子どもとして尊重される」ということは具体的に何をどのように保障するべきということか。

②障害のある子どもの「最善の利益」を判断するにあたって何を考慮すべきか。考慮すべきものとして以下のものが考えられる。

  • 他の子どもとの平等を基礎とし、すべての人権及び基本的自由を完全に享有すること
  • 障害児によって表明された意見
  • 改正された障害者基本法の基本理念(第一次意見の「基本的考え方」にある事項、「地域生活」を可能とするための支援、「共生社会」の実現等が反映されると考えられる)

これらに加えて、障害者権利条約第23 条5項では家族が障害児を監護できない場合には、より広い範囲の家族、それが不可能でも地域社会の中での家庭的な環境による代替的監護を提供するための努力が求められている。この点をも考慮すべきと考えるが、いかがか。

障害者権利条約7条2項及び児童の権利条約3条1項では、最善の利益とは、行政が措置するにあたって考慮しなければならないものとある。
障害者権利条約第7条2項
障害のある児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
児童の権利条約第3条1項
児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
また、児童の権利条約18 条1 項には、児童の養育・発達についての第1 義的責任を有する保護者が、その責任を果たすにあたって基本的な関心事項となるものという規定がある。
児童の権利条約第18条1項
締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
障害者権利条約第23条5項は、最も近い関係にある家族が障害のある子どもを監護できない場合、より広い範囲の家族で、それも不可能な場合には、地域社会の中の家庭的な環境で代替てきな監護を提供するための努力を行うとある。
障害者権利条約第23条5項
締約国は、近親の家族が障害のある児童を監護することができない場合には、一層広い範囲の家族の中で代替的な監護を提供し、及びこれが不可能なときは、地域社会の中で家庭的な環境により代替的な監護を提供するようあらゆる努力を払う。

③障害者権利条約第7条3項で規定されている意見表明権は、自己の意見を表明する権利に加え、権利の実現にあたり「障害及び年齢に適した支援を提供される権利」も規定している。支援を提供される権利は、子どもの権利条約にはなく、障害者権利条約で新たに設けられたものである。意見表明をするために必要な支援には、どのようなものがあり、どのように保障されるべきなのか。

障害者権利条約第7条3項
締約国は、障害のある児童が、自己に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援を提供される権利を有することを確保する。この場合において、障害のある児童の意見は、他の児童との平等を基礎として、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
児童の権利条約第12条1項
締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

④障害者権利条約第23 条3項は、障害児が家庭生活において平等な権利を有することを規定し、この権利を実現すること並びに家庭内での虐待を防止するため、障害のある児童及び家族に対し包括的な情報、サービス及び支援を早期に提供するとしているが、どのようなものであるべきか。

障害者権利条約第23条3項 締約国は、障害のある児童が家庭生活について平等の権利を有することを確保する。締約国は、この権利を実現し、並びに障害のある児童の隠匿、遺棄、放置及び隔離を防止するため、障害のある児童及びその家族に対し、包括的な情報、サービス及び支援を早期に提供することを約束する。

⑤推進会議では、障害の早期発見・早期療育について、障害のない子どもとの分離につながるのではないかという意見があった。一方で、医療や療育が適切に提供される必要があるという意見もあった。

 障害の早期発見および支援について、どのような基本理念のもとで行うべきか。その際、障害児本人だけではなく、家族に対する支援のあり方についても考慮し、ご意見を頂きたい。

(2) 委員の皆さんの問題意識を把握したいので、現行の障害児支援にかんして、どのような問題があるのか、ご自由にお書き下さい。