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日時:2013年02月03日(10:30~16:00)
場所:戸山サンライズ 大研修室
 

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障がい者制度改革推進会議 第23回(H22.11.1) 資料1

障害者基本法の改正に関する規定ぶりイメージ素案(各則関係部分①)【たたき台】

【趣旨】

 これまでの推進会議における議論を踏まえ、事務局において規定ぶりイメージの素案(たたき台)を作成したものであり、今後条文化していくに当たっては、各論点について更に検討・精査の上、関係各省との調整が必要であるが、それぞれのポイントについて規定ぶりイメージの下に併せて記載している。(※下線は改正部分)

1.国際協力

<規定ぶりイメージ>

国際的協調のための施策

 国は、障害者の権利の確保並びに障害者の自立及び社会参加の支援を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な施策を講ずるものとすること。(新設)

【検討・精査を要するポイント】

  • 国際協力に関する施策の目的
  • 「国際的な相互協力」の具体的内容

2.選挙等

<規定ぶりイメージ>

選挙等

 国及び地方公共団体は、法律の定めるところにより行われる選挙、国民審査 又は投票(以下この条において「選挙等」という。)において、障害者が障害者 でない者と同等に容易に投票することができるようにするため、選挙等に関す る情報の提供に当たって障害者の特性に配慮した措置を講ずるととともに、必 要な体制の整備を図らなければならないこと。(新設)

【検討・精査を要するポイント】

  • 「選挙等に関する情報」の具体的内容
  • 「障害者の特性に配慮した措置」の具体的内容
  • 「必要な体制の整備」の具体的内容

3.公共的施設のバリアフリー化

<規定ぶりイメージ>

○公共的施設のバリアフリー化

  1. 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならないこと。
  2. 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならないこと。
  3. 国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び設備の整備等が、地域間における整備等の水準に格差が生ずることなく、総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならないこと。
  4. 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共 的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害 者の利用の便宜を図らなければならないこと。
  5. 国及び地方公共団体は、障害者が障害者でない者と実質的に同等に容易に官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を利用できるよう、個々の場合に必要となる合理的な変更又は調整が実施されることを確保するために必要な施策を講じなければならないこと。(現行法第18 条関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 地方におけるバリアフリー整備の促進を図るための規定ぶり
  • 公共的施設における「合理的配慮」の実施についての規定ぶり