平成22 年2 月15 日
障がい者制度改革推進会議 構成員 各位
社団法人 全国脊髄損傷者連合会
雇用 ○その他へ 追加提案
障がい労働者の復職(職場復帰権)を原則規定とする。
論拠
1.労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養を終え、後遺症(障害・治療継続で通院要であっても)がある場合も、合理的配慮を提供することで職場復帰が原則的に可能です。。(障害者の雇用促進)
※職務変更の場合でも「職務研修」を前提とすることで「職場復帰」できます。
※職務変更が難しい場合(小企業・零細企業=職務が限られている場合は)例外規定とする。この場合、新たな職能研修が受けられる配慮等(職業訓練など)が必要。
2.交通事故等で脊髄損傷し車いす使用していても、PC 事務職は可能であること。
3.事故で視力を失った方もPC を使って復職している事例あり。別紙新聞記事参照 事例は、上司や同僚の「合理的配慮」もあっての成功例といえます。
他にも聴覚障害の方が、同じく上司・同僚が「手話を研修」をしてコミュニケーションを図り、職務の伝達・協議や職場での孤立性を無くした事例もある。
4、現状では、脊損となると職場環境(会社・同僚・当事者も)では、退職することが、般的には「常識化されている」ことから、これを「間違いである」との「常識化」することが社会参加の軸足と考えるからである。
※但し、その前提として、障がい者本人が復職を望む場合
【 以下関連法 】参考
労基法 解雇制限(法第19条)
使用者は、次の期間は労働者を解雇してはなりません。
(1)労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために休業する期間及びその後30日間労基法 解雇制限の例外(法第19条) 改正必要
使用者は、解雇制限期間内であっても次の場合は解雇することができます。
(1)労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のため休業し、療養開始後3年を経過しても治らない場合で、平均賃金の1200日分を支払うとき。
障害者基本法(改正必要・○数字のところ)
第3条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。(障害者自立支援法は違法であった。)
《改正》平16 法080
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する①機会が与えられる。
①機会が与えられる。は、例。機会を保障し、権利が行使できる。
経済活動=就労活動も含まれる労働権と解する。(労働権)
《改正》平16 法080
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する②行為をしてはならない。
《追加》平16 法080
②行為はならない。例。差別行為をなしたものは、差別禁止法に規定する「罰則」に照らして処分される。罰則規定
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の③擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害
者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の⑧福祉を増進する責務を有する。・・・責務
は、個人・団体・企業等が対象となる。
《全改》平16 法080
③擁護・・保障 ④福祉を増進する責務を有する。は、・・地域で「自立した全生活」を確立 する」ための福祉施策の適切で効果的な支援を(執行)保障するものである。