【総則】
障がい者制度改革推進会議
第30 回(H23.2.14) 資料1
障害者基本法の改正について(案)
(下線は改正部分)
※本案は、政府部内で調整中のものである。
案
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(参考)現行法
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(1) (目的) この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権 を享有する個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての 国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性 を尊重し合いながら共生することができる社会を実現するため、障害者の 自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、 地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参 加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者 の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進する ことを目的とすること。 |
(目的) 第一条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に 関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにする とともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる 事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための 施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを 目的とする。 |
(2) (定義) この法律において、一及び二に掲げる用語の意義は、それぞれ一及び二に 定めるところによること。 一 障害者の定義を、身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能 の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障 壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある ものをいうものとすること。 二 社会的障壁の定義を、障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を 営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一 切のものをいうものとすること。 |
(定義) 第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神 障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社 会生活に相当な制限を受ける者をいう。 |
(3)(地域社会における共生等) (1)に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、 基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさ わしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事 項を旨として計画的に図られなければならないこと。 一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あ らゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の 機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することができること。 三 全て障害者は、可能な限り、情報の取得若しくは利用又は意思疎通の ための手段についての選択の機会が確保されること。 |
(基本的理念) 第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわし い生活を保障される権利を有する。 2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他 あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。 |
(4) (差別の禁止) 1 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の 権利利益を侵害する行為をしてはならないこと。 2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、 その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の 規定に違反することとならないよう、その実施について合理的な配慮がさ れなければならないこと。 3 国は、1の違反の防止に関する普及啓発を図るため、当該違反の防止 を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとすること。 |
(基本的理念) 第三条 3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の 権利利益を侵害する行為をしてはならない。 |
(5) (国際的協調) (1)に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密 接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければなら ないこと。 |
(新設) |
(6) (国及び地方公共団体の責務) 国及び地方公共団体は、(3)から(5)までに定める基本原則(以下単に「基 本原則」という。)にのつとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のため の施策を策定し、及び計画的に実施することにより、障害者の福祉を増進 する責務を有すること。 |
(国及び地方公共団体の責務) 第四条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する 差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等によ り、障害者の福祉を増進する責務を有する。 |
(7) (国民の理解) 国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な 施策を講じなければならないこと。 |
(国民の理解) 第五条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深 めるよう必要な施策を講じなければならない。 |
(8) (国民の責務) 国民は、基本原則にのつとり、(1)に規定する社会の実現に寄与するよう 努めなければならないこと。 |
(国民の責務) 第六条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力す るよう努めなければならない。 2 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者 が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参 加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない。 |
(9) (障害者週間) 1 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害 者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進す るため、障害者週間を設けること。 2 障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とすること。 3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する 活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週 間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならないこと。 |
(障害者週間) 第七条 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めると ともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に 参加する意欲を高めるため、障害者週間を設ける。 2 障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。 3 国及び地方公共団体は、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施す るよう努めなければならない。 |
(10) (施策の基本方針) 1 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、 年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合 的に、策定され、及び実施されなければならないこと。 2 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための 施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意 見を尊重するよう努めなければならないこと。 |
(施策の基本方針) 第八条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢及び障害の状態に応 じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなけれ ばならない。 2 障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつては、障害者の自主性が 十分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域において自立した日 常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。 |
(11) (障害者基本計画等) 1 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的か つ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以 下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならないこと。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県に おける障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施 策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定し |
(障害者基本計画等) 第九条 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策 の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本 的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県に おける障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施 策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定 しなければならない。 |
なければならないこと。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとと もに、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項 の基本 構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市 町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障 害者計画」という。)を策定しなければならないこと。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策 委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め なければならないこと。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、(34)の1 の審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならないこと。 |
3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとと もに、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構 想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町 村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害 者計画」という。)を策定しなければならない。4 内閣総理大臣は、関 係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を 聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな い。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害 者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。 |
6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、(34)の4の審 議会その他の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、そ の他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならな いこと。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告すると ともに、その要旨を公表しなければならないこと。 8 2又は3の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が 策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の 議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなけれ ばならないこと。 9 4及び7の規定は障害者基本計画の変更について、5及び8の規定は 都道府県障害者計画の変更について、6及び8の規定は市町村障害者計画 の変更について準用すること。 |
6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施 策推進協議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合に あつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告すると ともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害 者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都 道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表 しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及 び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規 定は市町村障害者計画の変更について準用する。 |
(12) (法制上の措置等) 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置 を講じなければならないこと。 |
(法制上の措置等) 第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財 政上の措置を講じなければならない。 |
(13) (年次報告) 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書 を提出しなければならないこと。 |
(年次報告) 第十一条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に 関する報告書を提出しなければならない。 |
【基本的施策】
案 | 参考(現行法) |
(14) (医療、介護等) 1 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維 持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう 必要な施策を講じなければならないこと。 2 国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーシ ョンの提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限り地域社会における その身近な場所においてこれらを受けられるよう必要な施策を計画的に講 ずるものとするほか、その人権に十分配慮しなければならないこと。 3 国及び地方公共団体は、1に規定する医療及びリハビリテーションの 研究、開発及び普及を促進しなければならないこと。 4 国及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態及び 生活の実態に応じ、医療、介護、生活支援その他自立のための適切な支援 を受けられるよう必要な施策を講じなければならないこと。 5 国及び地方公共団体は、1及び4に規定する施策を講ずるために必要 な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよ う努めなければならないこと。 6 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸 与その他障害者が日常生活及び社会生活を営むのに必要な施策を講じなけ ればならないこと。 7 国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福 祉用具の研究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければなら ないこと。 |
第二章 障害者の福祉に関する基本的施策 (医療、介護等) 第十二条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、 又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を 行うよう必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーション の研究、開発及び普及を促進しなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢及び障害の状態に応じ、医 療、介護、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要 な施策を講じなければならない。 4 国及び地方公共団体は、第一項及び前項に規定する施策を講ずるため に必要な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育 成するよう努めなければならない。 5 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸 与その他障害者が日常生活を営むのに必要な施策を講じなければならな い。 6 国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福 祉用具の研究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければなら ない。 |
(15) (障害者である子ども等への支援) 国及び地方公共団体は、障害者である子ども及びその保護者が、可能な限 り地域社会におけるその身近な場所において、療育の給付その他の支援が 受けられるよう必要な施策を講じなければならないこと。 |
(新設) |
(16) (年金等) 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、 手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならないこと。 |
(年金等) 第十三条 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資す るため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。 |
(17) (教育) 1 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に 応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改 善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないこと。 2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究、人材の 確保及び資質の向上並びに学校施設の整備を促進しなければならないこ と。 3 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及 び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理 解を促進しなければならないこと。 |
(教育) 第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の 状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方 法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究並びに学 校施設の整備を促進しなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及 び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理 解を促進しなければならない。 |
(18) (職業相談等) 1 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保に努める等、 その職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて、適切な職 業に従事することができるようにするため、個々の障害者の特性に配慮し た職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を 講じなければならないこと。 2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査及 び研究を促進しなければならないこと。 3 国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害 者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成そ の他必要な施策を講じなければならないこと。 |
(職業相談等) 第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつ つ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるように するため、その障害の状態に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び 職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査及 び研究を促進しなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害 者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成そ の他必要な施策を講じなければならない。 |
(19) (雇用の促進等) 1 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者の特性 を踏まえつつ、優先雇用その他の施策を講じなければならないこと。 2 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適 切な雇用の場を与えるとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用 管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならないこ と。 3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の 雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図る ため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要 する費用の助成その他必要な施策を講じなければならないこと。 |
(雇用の促進等) 第十六条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者 に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければ ならない。 2 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有す る能力を正当に評価し、適切な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理 を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の 雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図る ため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要 する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 |
(20) (住宅の確保) 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むこ とができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の 日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなけ ればならないこと。 |
(住宅の確保) 第十七条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害 者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整 備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。 |
(21) (公共的施設のバリアフリー化) 1 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害 者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施 設その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の 構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならないこと。 2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便 宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公 共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備 の整備等の計画的推進に努めなければならないこと。 3 国及び地方公共団体は、2の規定により行われる公共的施設の構造及 び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な 施策を講じなければならないこと。 4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する 公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴につい て障害者の利用の便宜を図らなければならないこと。 |
(公共的施設のバリアフリー化) 第十八条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによ つて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施 設、交通施設その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるよ うな施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。 2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の 便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、社会 連帯の理念に基づき、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用でき るような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければなら ない。 3 国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の 構造及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、 必要な施策を講じなければならない。 4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置す る公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴に ついて障害者の利用の便宜を図らなければならない。 |
(22) (情報の利用におけるバリアフリー化) 1 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、その意思を表 示し、及び他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者 が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、 電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対 して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなけれ ばならないこと。 2 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態が生じた場合に安全を確 保するため必要な情報が迅速かつ的確に障害者に伝えられるよう必要な施 策を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信 技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に 配慮しなければならないこと。 3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計 算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該 役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図 るよう努めなければならないこと。 |
(情報の利用におけるバリアフリー化) 第十九条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びそ の意思を表示できるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及 びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利 用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整 備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野における情報通信 技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に 配慮しなければならない。 3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子 計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、社 会連帯の理念に基づき、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつて は、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。 |
(23) (相談等) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談 業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は 制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならないこと。 |
(相談等) 第二十条 国及び地方公共団体は、障害者に関する相談業務、成年後見制 度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行 われ又は広く利用されるようにしなければならない。 |
(24) (経済的負担の軽減) 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽 減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施 設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならないこと。 |
(経済的負担の軽減) 第二十一条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の 経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の 措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければなら ない。 |
(25) (文化的諸条件の整備等) 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化活動、スポーツ又はレクリエ ーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件 の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じな ければならないこと。 |
(文化的諸条件の整備等) 第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若し くは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレ クリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるように するため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する 活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。 |
(26) (選挙等における配慮) 国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、 国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、 投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならないこ と。 |
(新設) |
(27) (刑事手続における配慮等) 国及び地方公共団体は、障害者が刑事事件の捜査若しくは審判又は刑、保 護処分その他拘禁の処分の対象となつた場合において、障害者がその権利 を円滑に行使することができるようにするため、個々の障害者の特性に応 じて必要な意思疎通の手段の確保その他の必要な配慮をするとともに、平 素から関係職員に対する研修その他の必要な施策を講じなければならない こと。 |
(新設) |
(28) (国際協力) 国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下 に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その 他必要な施策を講ずるように努めるものとすること。 |
(新設) |
(29) 1 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する 調査及び研究を促進しなければならないこと。 2 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な 知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期 治療の推進その他必要な施策を講じなければならないこと。 3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困 難であることにかんがみ、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進 するとともに、難病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよ う努めなければならないこと。 |
第三章 障害の予防に関する基本的施策 第二十三条 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査及 び研究を促進しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子 保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療 の推進その他必要な施策を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困 難であることにかんがみ、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進 するとともに、難病等に起因する障害があるため継続的に日常生活又は社 会生活に相当な制限を受ける者に対する施策をきめ細かく推進するよう 努めなければならない。 |
【推進体制】
案
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参考(現行法)
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(30) (障害者政策委員会の設置) 内閣府に、障害者政策委員会を置くこと。 |
第四章 障害者施策推進協議会 (中央障害者施策推進協議会) 第二十四条 内閣府に、障害者基本計画に関し、第九条第四項(同条第九 項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央 障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。 |
(31) (障害者政策委員会の所掌事務) 1 障害者政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどること。 一 障害者基本計画に関し、(11)の4((11)の9において準用する 場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 二 障害者基本計画に関する事項に関し、調査審議し、必要があると認め るときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。 三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内 閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 2 内閣総理大臣又は関係各大臣は、1の三の規定による勧告に基づき講 じた施策について障害者政策委員会に報告しなければならないこと。 |
(新設) |
(32)(資料の提出要求等) 1 障害者政策委員会は、その所掌事務を遂行 するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提 出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができること。 2 障害者政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると 認めるときは、1に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼す ることができること。 |
(新設) |
(33) (障害者政策委員会の組織) 1 障害者政策委員会は、委員三十人以内で組織すること。 2 障害者政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関 する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が 任命すること。この場合において、委員の構成については、障害者政策委 員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行う ことができることとなるよう、配慮されなければならないこと。 3 障害者政策委員会の委員は、非常勤とすること。 4 1~3に定めるもののほか、障害者政策委員会の組織及び運営に関し 必要な事項は、政令で定めること。 |
第二十五条 中央協議会は、委員三十人以内で組織する。 2 中央協議会の委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する 者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合 において、委員の構成については、中央協議会が様々な障害者の意見を聴 き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮 されなければならない。 3 中央協議会の委員は、非常勤とする。 4 前三項に定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営に関し必要な 事項は、政令で定める。 |
(34) (都道府県等における合議制の機関) 1 都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下 「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理す るため、審議会その他の合議制の機関を置くこと。 一 都道府県障害者計画に関し、(11)の5((11)の9において準用 する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進 について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視するこ と。 三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係 行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 2 1の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者 の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることと なるよう、配慮されなければならないこと。 3 2に定めるもののほか、1の合議制の機関の組織及び運営に関し必要 な事項は、条例で定めること。 4 市町村(指定都市を除く。以下同じ。)は、条例で定めるところにより、 次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くこと ができること。 一 市町村障害者計画に関し、(11)の6((11)の9において準用す る場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 二 当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進に ついて必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 三 当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行 政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 |
(地方障害者施策推進協議会) 第二十六条 都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都 市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策 推進協議会を置く。 2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務を つかさどる。 一 都道府県障害者計画に関し、第九条第五項(同条第九項において準用 する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推 進について必要な事項を調査審議すること。 三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関 係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 3 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関 し必要な事項は、条例で定める。 4 市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、地方障 害者施策推進協議会を置くことができる。 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により地方障害者施策推進協 議会が置かれた場合に準用する。この場合において、第二項中「都道府県 に」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)に」と、同項第一号中「都 道府県障害者計画」とあるのは「市町村障害者計画」と、「第九条第五項 (同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九条第六項 (同条第九項において準用する場合を含む。)」と、第三項中「都道府県」 とあるのは「市町村(指定都市を除く。)」と読み替えるものとする。 |
5 2及び3の規定は、4の規定により合議制の機関が置かれた場合に準 用する。この場合において、3中「都道府県」とあるのは「市町村」と読 み替えるものとすること。 |