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障がい者制度改革推進会議 第31回(H23.4.18) 大谷恭子委員提出資料

障害者基本法 障害のある子どもに関する条項について

2011年2月15日
障害児支援合同作業チーム
座長 大谷恭子

障害者制度改革推進会議小川議長殿

平成23年2月15日の合同作業チームにて、2月14日推進会議に示された障害者基本法の改正案について以下の意見が取りまとめられたので、申し入れます。

障害児支援合同作業チームは障害者基本法に盛り込まれるべき内容を推進会議に意見を具申し、これを受けて推進会議おいて第2次意見が取りまとめられたと認識しています。今回障害者基本法従来条項になかった「障害児支援」が新設されたことは作業チームとしても高く評価しています。しかしその内容は第2次意見を充足するものではなく、不十分なものです。まずは第2次意見が尊重されるべきことを要望しますが、特に以下の点については是非とも再考していただきたくお願いします。

1、「障害者である子ども」という表記を「障害のある子ども」あるいは「障害児」とすること。「障害者である子ども」という表現は日常的に使われている言葉ではなく、改正案においても(17)教育においては「障害のある児童及び生徒」となっており整合性を欠きます。

2、「可能な限り地域社会に」は、可能な限りを削除すること。基本法の性格からして、あえて「可能な限り」と入れる必要はないと思います。

3、「保護者への支援」を「保護者および家族」とすること。近年、兄弟・姉妹への支援の重要性が言われていることから、また(23)相談等においては「障害者およびその家族その他の関係者」となっており、家族からの相談を認めているのであるからここも支援の対象として家族を入れるべきです。

4、支援の例示として「療育」に加え、「療育、子育てその他の支援」とすること。支援は障害児本人だけへの支援ではなく家族支援も含むべきですが、その内容も子どもに対する施策一般のなかでなされることの方向性が確認されています。そこで支援の例示としても「療育」だけではなく保護者および家族への「子育て支援」を例示するべきです。

5、「子どもの意見表明を踏まえた最善の利益が尊重されなければならない」という文言を末尾にいれること。権利条約は明確に子どもの意見表明権を踏まえ、これに対する支援も明記しています。また子どもに係ることは子どもの最善の利益が考慮された上で決定されなければならないことも、国際法上何度も確認されていることです。未だわが国にはこれを子どもの意見表明権を明記した法律がないことについての抵抗があるのであれば、せめて意見表明としてうえで盛り込むことは可能であると思います。

以上の点を再度検討してくださるようにお願いします。

以上


障害児支援合同作業チーム作成案

子ども子育て新システム検討会議作業グループの第7回基本制度ワーキングチーム(平成22年12月15日開催)資料に対する障害児支援合同チームの意見について

第7回基本制度ワーキングチーム資料2「障害児に対する支援について」で示された論点について、障害児支援合同作業チームは3月2日に行われた臨時合同作業チームで検討し、合同作業チーム案をまとめた。以下に、論点に対する合同作業チームの検討内容を示す。

1 基本的考え方

○新システムの対象となる子育て支援事業は、すべての子ども・子育て家庭に良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会とすることを目的。障害児やその家庭も利用することが可能とすべきではないか。

→ そのとおりと思います。

○一方で、医療の提供や発達支援などの障害児のニーズに対しては、きめ細かな対応が必要とされ、専門的なサービスを提供する観点を踏まえると、保育サービスで対応すべきものと、障害者施策で対応すべきものをどう整理するか。

また、保育所等訪問支援のように一般施策への専門的支援も加わっている。いずれにせよ、一般施策と障害児の発達支援に着目した専門的な支援の連携が必要。

→ 障害児も子どもであり、子ども一般に適用されるサービスについては、障害児に必要とされる合理的配慮のもとに障害児にも適用することが必要と考えます。また、障害に固有のニーズに対応するサービスについては、障害児のために用意すべきと考えます。「『子ども』に普遍的に適用されるサービスは障がい児にも適用」し、『障がい』の固有性に着目したサービスは障がい児にも適用する。」という原則を確立すべきと考えます。

○また、障害者制度全般についての改革推進に係る議論の状況等を踏まえ検討することが必要ではないか。

→ そのとおりと考えます。障害児支援合同チームの意見を尊重していただくことを希望します。

○現在は、市町村において、審査会などを設け、各児童に対してどのようなサービスを提供すべきかを判定しているケースがあるが、こうした地方の取組を、新システムにどう取り込んでいくべきか。

→ 保育所、幼稚園等子ども集団に対する障害児の受け入れた場合、障害児に必要な合理的配慮を協議する場が必要になると考えます。この場合、次の設問ともかかわりますが、入所の判定するためではなく、どのような合理的配慮が必要になるのかを話し合う場(仮:支援委員会)が必要になると考えます。

また、保育所等訪問支援が個別給付となっていることにかんがみ、全国一律の基準による個別給付としての制度設計とすることが適当と考えます。したがって、現在、一般財源化されている障害児加算については、子ども・子育て新システムにおいて検討されている子ども・子育て勘定(仮称)の中に組み込んだ障害児保育給付(仮称)として給付される必要があると考えます。

さらに、地域の身近な場で、ワンストップで相談できる機関(障害児相談支援事業の関与)が必要と考えます。

2 こども園(仮称)等における障害児の支援

<基本的考え方>

○支援を必要とするすべての子どもに保育サービスを提供する観点から、
・日々こども園(仮称)に通所することが可能
・保育士等の加配で対応可能
等、こども園(仮称)に通所可能な子どもについては、こども園(仮称)で受け入れられることしてはどうか。

→ 「通所可能な子ども」に限定することなく、必要な合理的配慮のもと障害児の地域生活保障を進めていくことが必要と考えます。

子ども園等への受け入れに加え、児童発達センター等への併行通園についても可能となるようにするべきであると考えます。議論の際には、障害のある子どもの保護者を代表する者、支援をしている事業者等が、議論に加わる必要があると考えます。

○この場合、市町村が作成する新システム事業計画(仮称)の中に、障害児の受け入れについて位置づけることとしてはどうか。

→ そうすべきと考えます。また、市町村障害者計画との整合性も図る必要があると考えます。

○また、障害のある子どもも契約による利用を基本としつつも、契約による利用が著しく困難な場合には、市町村による措置による利用の仕組みが必要ではないか。

→ そうすべきと考えます。障害の有無にかかわらず、他の子どもと同じ扱いにするべきと考えます。

<必要な支援>

○障害のあるこどもに対し、特別な支援を行うためには、必要な設備・人員配置等が必要となることを踏まえ、障害児の受け入れ可能なこども園(仮称)が増えるよう、財政的な支援を行う必要があるのではないか。

→ そのようにすべきと考えます。障害児が子ども園に通うために、環境整備が必要になる場合、特にバリアフリー等の整備が必要になるため、助成の仕組みが必要になると考えます。さらに、障害のある保護者が、子ども園への送迎をすることができるように環境整備も必要になると考えます。

○現行の地方交付税措置において、すでに軽度障害、発達障害も含め、広く施策の対象としているところである。このため、多くの市町村で障害児保育に対して財政支出がなされているが、各市町村の判断により、障害児の対象範囲や職員配置基準、加算の内容等はそれぞれ定められている。

○こうした取組については、地方一般財源により措置されており、新システムの下においても、地域主権の観点から、引き続き一般財源とするか。

○または、新たな制度においては、子ども・子育て包括交付金(仮称)等を財源とし、市町村の子ども・子育て関係の特別会計から給付することとするか。この場合、国の関与が従来よりも強まることについてどう考えるか。

→ 保育所、幼稚園等子ども集団に対する障害児の受け入れについては、保育所等訪問支援が個別給付となっていることにかんがみ、全国一律の基準による個別給付としての制度設計とすることが適当と考えます。したがって、現在、一般財源化されている障害児加算については、子ども・子育て新システムにおいて検討されている子ども・子育て勘定(仮称)の中に組み込んだ障害児保育給付(仮称)として給付される必要があると考えます。障害児の地域生活支援は、国全体において強力な政策的意図のもとに進められるべきと考えます。

一般児童施策の利用者負担は、障害の有無にかかわらず「養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償」であると考えます。ただし、併行通園等の利用による利用者負担は、新たな負担が生じることのないようにすべきと考えます。

<その他>

○現行制度において、障害児に対する特別の施策がない休日保育、夜間保育等についても、職員を加配している場合の加算など適切な措置を講じる必要があるのではないか。

→ そのとおりと思います。障害児の保護者の育児と就労の両立支援は制限されている現状にあり、休日保育や延長保育の加算措置を進めることにより改善していくことが必要と考えます。

※放課後児童給付(仮称)における障害児に対する支援については、放課後児童給付(仮称)全体の議論の中で、検討。

※現在、障害者制度改革について別途議論がなされており、その議論との整合性をとる必要があるのではないか。また、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(平成22年12月3日成立)において、障害児施設等の職員が保育所等を巡回し支援する「保育所等訪問支援」が法定化されており、この動きも踏まえて検討する必要性があるのではないか。

3 障害児の発達支援に着目した専門的な支援

○障害児の発達支援に着目した専門的な支援については、現在、施設入所については都道府県等が実施主体、在宅サービス(契約の場合)については障害者自立支援法が根拠法であるなど、地域の子育て支援事業とは別体系によりきめ細かく対応。

○現在、障害者制度全般について、本年6月の閣議決定に基づき、改革推進のための検討が進められており、「障害者総合福祉法案」(仮称)の提出が平成24年に予定されており、この検討の中で、障害児支援については、「総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成23年内にその結論を得る。」とされている。

○新システムにおける給付の仕組みに切り換えるか等については、その議論の状況等を踏まえ検討する必要があるのではないか。

※現在、障がい者制度改革推進会議において、「障害児支援」については、作業チームを設けて検討中。

→ 障害児に固有の施策と新システムとの乗り入れを進め、サービスの計画的整備や切れ目のない支援の確立を図ることが必要と考えます。障害児に固有のサービスの財源についても、できる限り新システムにおいて検討されている子ども・子育て勘定(仮称)に組み込んでいくことが必要と思います。新システム財源と障害児支援財源が別々になればサービス間に新たなトレードオフ関係が生ずることとなり、縮小均衡(障害児の一般施策からの排除、両サービスとも増えないなど。)やサービスの切れ目をつくりだすことにつながることが懸念されます。

なお、新システムにおいて創設されるサービスを障害児とその保護者にも使えるようにしていくことが必要と思います。たとえば、一時預かりサービスは障害児や難病児童にも提供できるようにしていく環境条件整備が必要と思います。また、このほか、障害児に固有の一時預かりサービスもあわせて整備していくことが必要と思います。

障害児支援合同作業チームは、5月を目途に論点整理を行っていることです。新システムにおける議論においても、この意見を尊重していただくことを希望します。

以上


意見書

障害者基本法に「共に学ぶこと」の原則を明記することの必要性について
―市町村のとりくみから―

2011年3月4日
大谷 恭子

障がい者制度改革推進会議は、障害者基本法にインクルーシブ教育制度の構築を明記することを第2次意見として提言したが、市町村のとりくみから、以下意見を補足する。

1、市町村のとりくみについて

障害のある子が原則として地域の小中学校に学籍を有することになると、市町村の「負担」が大きくなることから現在は困難であると言われている。

確かに障害者権利条約は、地域社会で生活することを権利として認めているのであり、施設入所と比較すると市町村のかかわりは格段と大きくなるし、その責任も大きくなる。しかしこれは教育だけではなく、障害者の医療も含めた生活全般に係ることである。

しかも、わが国においては、障害のある子もない子も共に学ぶことは、現行法が原則分離別学としているにもかかわらず、すでに1970年台から各自治体で取り組まれてきた。これは、本人・保護者の強い要求と、分離は差別であるとの人権意識から、国の制度改革を待つことができない子どもの成長を保障するために、各自治体で様々な工夫と実践によって個別に実現されてきたものである。

たとえば、別紙添付資料1のごとく、条例や基本計画等で、表現に多少の違いはあるが、共に学ぶことを追求している。また近時インクルーシブ教育を実現する国内法整備を求める意見書を議会で採択している自治体もある(別紙添付資料2、3)。よって、本人・保護者の要求が強く、人権意識の強い自治体においては、独自の努力によって実現できているのであり、宣言、条例、基本計画、更に議会決議によってもよりすすめようとしているのである。もし仮に一部の自治体が消極であったとしても、ことは障害者・児の人権にかかわることなのであるから、これを理由とすることは不適切である。

今必要なことはこれら各自治体の取り組みを国の方針とし、これに法的根拠を与えることである。

2、財源の確保について

障害のある子が原則として地域の小中学校に学籍を有することとするためには多額の財源を必要とするとの主張がある。

しかし、現在わが国は特別支援学校・学級在籍児には多額の費用をかけているが、普通学級に在籍する障害のある子にはほとんど費用をかけていない。たとえば、法的にも特別支援教育就学奨励費制度を設け、特別支援学校・学級に在籍する子には奨励費を支給しているが、普通学級に在籍する支援を必要とする子には支給されない。また各自治体にお金がないと言われる中、特別支援学校を次々に増設し、計画も進行している。さらに、特別支援学校に在籍する子には年間約1000万円の費用をかけているが、普通学級に在籍する障害のある子には、近時ようやく支援員費が一括交付金としてつくようになったものの原則として約90万円しかかけていない。

この格差は、現行教育制度が、障害のある子は特別支援学校・学級において教育を受けるということが原則となっているがゆえに生じているものである。

これを転換して、原則を普通学級での教育とし、今迄特別支援学校にかけていた予算を普通学級にも配分するということも含めて検討されるべきである。すなわち基本法に規定されたからと言って、一挙に市町村に多額の費用負担を課すことになるということではない。

3、障害者基本法に明記することの必要性

以上のごとく、すでに一部自治体で「共に学ぶこと」が実践されているところもあるのであるが、国の制度の転換がないがゆえに、以下の問題が生じている。

  • 国の法令との関係で、条例として規定することに限界があること
  • 地域間格差が大きいこと
  • 国の制度の転換なくしては本人・保護者の要求を受け入れることはできないと明言している自治体もあること
  • 共に学ぶことが制度化されていないなかで、支援も薄く、保護者の負担が大きいこと

障害者基本法はまさに国の基本的施策についての方向性を示す法であり、ここに共に学ぶことが原則であることの基本的な方向性が示されなければ、各自治体の個別の努力では制度的保障とすることは手続的にも、財源的にも限界があることは否めない。よって、基本的施策として明記し、基本計画に盛り込み、国、自治体と財源の適正な配分を協議し、これを具体的に推進することによって、共に学ぶ教育を実現することの道筋を明確にするべきである。その方向性を示すのが基本法なのであるから、各自治体の従来からの取り組みを推進するためにも基本法に明記することが不可欠である。

以上

付記

尚、2011年3月4日、さいたま市は「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」(別紙添付資料4)を制定した。この条例第29条2項は「市及び市が設置する学校は、障害者が生活する地域においてそれぞれ必要とする教育を受けることができるようにするため、必要な措置を講じるよう努めなければならない。」としている。これら市独自のとりくみを国は積極的に推進することが求められているのである。


資料1

地域の学校で「共に学ぶ」ことを定めた市町村条例・障害者計画

2011年3月1日
大谷 恭子

以下はウェブ情報により「共に学ぶ」をキーワードにより検索した結果を大谷の責任でまとめたものである。

・共に暮らすための新座市障がい者基本条例(平成17年3月31日条例第9号)

第7条 市及び事業者は、次に掲げる環境の整備を推進するとともに、障がい者が社会活動その他あらゆる分野の活動に参加することを推進するものとする。

(1)障がいのある児童及び生徒と障がいのない児童及び生徒とが、共に育ち、及び学ぶことのできる保育環境及び教育環境

・新座市障害者計画(平成13年3月)

3 共に育ち、学ぶ保育・教育の充実~一人ひとりの個性に合わせて自立・成長できるようにするための施策~

■基本方針■

1 誰もが分け隔てられることなく日常生活を送ることができる社会の実現を目指し、地域の保育園、幼稚園、放課後児童保育室、学校等で障害のある子どもが、障害のない子どもたちと共に学び生活できるよう環境整備を推進します。

2 障害のある子どもたちと障害のない子どもたちが共に育ちあうことは、お互いの経験を広め、豊かな人間性や社会性を養う上で大きな意義があります。また、社会全体が障害や障害者に対して、共に生活することへの、理解と認識を深めていく上で大切なことであり、そのための支援に努めます。

3 家庭教育支援ネットワークの整備など保護者を支援するための条件整備や、幼稚園・保育園・小学校の連携等による就学前後の保育・教育の充実により、乳幼児期の健全な育成を図ります。

・春日部市障害者計画(2008年6月)

第5章 施策

(1)心のバリアフリー化

・共に学ぶ教育の推進

障害のある子とない子どもが、分け隔てなく共に学び育つことができるように、多様な支援方法を検討しています。特別な支援が必要な場合でも、分け隔てられることのないよう、家庭や地域と協力していきます。また、学童保育においても同様に、地域の子どもと一緒に過ごせるように努めます。

・上尾市障害者支援計画(平成21年3月)

第Ⅴ章 施策の展開

4 共に育ち、共に学ぶ教育を充実する

(1)障害児の教育を充実する

小・中学校の通常の学級で学ぶ児童生徒を含め、障害のある児童生徒に対する就学支援のあり方について、本人の意思や家族の考えを尊重しながら検討を進めます。また、「支援籍30」の普及を図り、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ環境づくりを推進します。

・新越谷市障がい者計画(平成20年3月)

第5章 個性を尊重し、可能性を伸ばす支援を充実する

主要施策1.学校教育の充実

(1)ともに学ぶ福祉教育の推進

1 共に学ぶ教育の推進:障害のある子どもと障害のない子どもが、分け隔てられることなくともに学び育つことができるように、多様な支援方法を検討して障害のある子どもの地域の通常学級での支援を進める。

主要施策4.相談の充実

(1)教育・相談の充実

18 ともに育ち、ともに学ぶための相談の充実:地域の通常の学級でともに育ち、ともに学ぶうえでのさまざまな課題の解消や支援体制の確立のための相談活動を充実する。

・東松山市障害者計画(平成19年3月)

2 「育ちや学びの基盤づくり」(障害のある子どもの育ちや学びに関する分野)

目標1 障害のあるなしにかかわらず、子どもたちが地域の中で一緒に育ち合い、学び合うことを原則として確立するとともに、そのための環境がソフト・ハードの両面から整うこと。

(行政は)

  • 保育園、幼稚園、小中学校、学童保育において“ともに育ち、ともに学ぶ”原則を指針として確立し、その趣旨の普及を進めます。
  • 重い障害のある子どもの保育園入園について、選考基準を見直します。
  • 児童生徒一人ひとりの特性に応じた支援体制確保のため、介助員23だけでなく補助教員24の配置に取り組みます。
  • 介助員の派遣については、一人ひとりの児童生徒に必要な時間数を確保するとともに、1対1による対応でない方が本人の自立にとって望ましい場合は、複数の児童生徒に対して1人の介助員配置に取り組みます。
  • 民間の保育園、幼稚園、学校、学童保育が障害のある子どもが通うために建物の構造の改善を進めることに対し助成します。
  • 障害のある子どもの保育や教育にかかわる保育士、教員、介助員等の資質向上のための研修に積極的に取り組みます。
  • 医療的な対応が必要な子どもや発達障害のある子どもが保育園、幼稚園、小中学校、学童保育に安心して通えるよう、医師や看護師等の専門職の配置または巡回による支援体制を確立します。
  • 特別支援学校、小中学校、総合教育センター等、関係機関の連携を深め、小中学校・特別支援学校の交流や異動がスムーズに行える仕組みの構築を進めます。

・八王子市障害者計画(平成22年3月)

2 ともに、学び、働き、社会参加するために~教育・労働・社会活動への参加を支援する環境づくり

(1)学習環境の整備

基本的な考え方:支援を要する児童・生徒が、住み慣れた地域で、分け隔てなく、関係諸機関連携の下、就学前から卒後まで、一貫した教育を受けることのできる学習環境を整備します。また、学齢期以降も自己の興味や希望に基づいて、学びながら自立した暮らしができるよう、生涯学習環境を整備します。

・通常学級における支援と障害理解の推進

・国立市第三次しょうがいしゃ計画(2006年9月)

6.施策一覧

事業名7:どの子も共に育つ、豊かな教育をめざす制度の確立

事業目標:学校内における教育を通じて、子どもたち同士の支え合い、認め合う教育を通じて地域の再生を図ります。

事業内容:どんな子どもも豊かな教育をめざし、その実現のための方法を具体的に検討します。

・府中市第2期障害者計画(平成21年4月)

第4章 目標に向けた取り組み

(3)学習機会の拡大

障害を理解するうえで、ともに学び、成長することはとても大切なことであり、個々の子どもの適切な就学を推進するとともに、障害の有無にかかわらず、ともに過ごし、ふれあう機会の拡大に努めます。

・箕面市障害者プラン(二訂版)(2010年3月)

(2)学校教育等の充実

(1)障害のある子ども一人ひとりに応じた教育活動をはじめ、障害のある子どもが安心して教育を受けるうえで、教職員及び教育に携わる人の資質や関わりは重要な要素と言えます。平成15年(2003年)3月に「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」が国から示され、平成19年度(2007年度)からは同報告に基づき、特別支援教育が本格実施されました。(平成20年度(2008年度)より、大阪府では「特別支援教育」を「支援教育」と名称変更、本市においても同様に変更)平成18年度(2006年度)に箕面市特別支援教育推進委員会において作成した「特別支援教育校内体制作りの手引き」を活用し、「箕面市支援教育連携実務者会議」等で関係機関との連携を密にしながら障害の重度化・多様化への対応を含め、すべての障害のある子どもに対し、一人ひとりの障害の状況に応じた適切な教育や支援が受けられる体制の充実に努めます。

≪行動目標≫

市立小中学校等において、障害のある子どもが適切な教育を受けられる体制の充実

障害児介助員の各学校への配置・研修

障害児学校送迎事業の実施

重度障害児送迎事業の実施

(2)子どもが障害に対する正しい理解や認識を深めることができるよう、総合的な学習の時間等を活用し、体験や交流を重視した福祉教育の推進を図ります。

(3)「医療的ケア」を必要とする子どもが安心して地域の学校等で教育を受けられるよう、看護師資格の障害児介助員の配置や、教職員対象の「医療的ケア研修」をおこない、「医療的ケア」及び「医療的ケア」の必要な子どもの理解に努め、「医療的ケア」を必要とする障害者市民への在宅生活支援のあり方や支援教育等に関する国及び大阪府における検討状況を踏まえ、「医療的ケア懇談会」等において、教育、保健、医療及び福祉の連携を強化しながら、教育現場における支援のあり方について研究・検討を行います。

≪行動目標≫

教育、保健、医療及び福祉の連携強化による教育現場における「医療的ケア」を必要とする子どもへの支援のあり方についての研究・検討

医療的ケア懇談会の運営

・豊中市第3次障害者長期計画(2006年3月)

4施策の展開

2、保育・教育の充実

(1)保育・療育と就学前教育、学校教育の充実

障害児に対する保育・療育や就学前教育は自立支援の第一歩であり、地域の保育所、幼稚園等において「共に育ちあう」ことを基本として、一人ひとりの保育・療育の課題に的確に対応できるよう、保育士・幼稚園教諭等の研修とその内容の充実が必要です。教育分野で進められようとしている特別支援教育においても、就学前から学校教育への一貫性のある支援体制と、円滑な移行を可能とする取り組みが求められています。現在、就学前教育の現場では、今後通う校区の小学校の児童や教師たちとの交流を進め、互いの理解の促進を通じて安心して子どもたちが小学校に通うことができるよう、さまざまな取り組みが進められています。保育・療育などの就学前教育については、保健・医療・福祉等各分野の施策との連携はもとより、小学校をはじめ教育センターなど関係機関等との交流・連携をより一層強化しながら、内容を充実していく必要があります。

学校教育については、地域の学校で学ぶことを希望する障害のある児童生徒に対して、その子どもの障害特性等に配慮し、必要に応じて関係専門職員を学校に派遣し、教職員と連携を図り、より適切な指導助言等が行える体制づくりが必要です。盲・聾・養護学校等に通学している児童生徒についても同様のサポートが求められます。また、教職員や児童生徒が障害児(者)への正しい理解と認識を深めるための取り組みを推進するとともに、教職員研修や施設整備等教育環境の充実を図っていく必要があります。


資料2

「障害者権利条約」批准のため、条約の精神に則ったインクルーシブ教育を実現する国内法整備を求める意見書
帯広市議会
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/mpsdata/web/2683/101026_H22_07_iken.pdf


資料3

平成22年 小樽市議会 意見書案第9号

第4回定例会

「障害者権利条約」の批准のため、条約の精神にのっとったインクルーシブ教育を実現する国内法整備を求める意見書 (案)

提出者小樽市議会議員
吹 田 友三郎
成 田 祐 樹
菊 地 葉 子
斉 藤  陽一良
佐 藤 禎 洋
佐々木 勝 利

平成18年12月の国連総会で採択された「障害者権利条約」は、障害者の尊厳、自律及び自 立、差別されないこと、社会参加等を一般原則とし、障害者に保障されるべき個々の人権及 び基本的自由について定めた上で、締約国がこれらを確保、促進するための措置をとること などを定め、障害のある人全ての人権や基本的自由を完全かつ平等に享有できるよう社会環 境を整えることなどを求めています。
 また、同条約中の教育関係の条項においては、「インクルーシブ教育」の実現が求められ ており、障害のある子が地域の普通学級で「合理的配慮」の下、他の子供たちと共に学び育 つ権利が明記されたところです。しかし、国においては、「障害者権利条約」への署名を平 成19年9月に行ったものの、まだ批准には至っておりません。法整備を前提とした批准を実 現することが必要です。
 そのためにはできる限り速やかに、学校教育法及び学校教育法施行規則、学校教育法施行 令等の改正、並びに「合理的配慮」を規定するための新たな法律などの制定を実施する上で 下記項目を盛り込むことを強く要望するものです。

1 障害のある子の学籍をその子の住む地域の小・中学校の普通学級にすること。
2 「インクルーシブ教育」を原則とし、現状の特別支援学校・特別支援学級等に対応する  新たな教育システムの選択については、本人・保護者の合意を基に決定すること。
3 障害のある子も普通学級で共に学ぶために、本人や保護者が求める「合理的配慮」と必  要な支援を保障すること。
4 「インクルーシブ教育」実現のための教育予算の確保及び教職員の配置を適切に行うこ  と。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

平成22年12月20日
小樽市議会

議決年月日 平成22年12月20日 議決結果 可決 全会一致

http://www.city.otaru.hokkaido.jp/sisei_tokei/gikai/kaigiroku/honkaigi.data/22-04.pdf(pdf)より


資料4

さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例の制定について

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1271069734216/files/gian42.pdf(pdf)