障がい者制度改革推進会議 第31回(H23.4.18) 松井亮輔委員提出資料
障害者基本法改正要綱案への修正提案
(18)
(職業相談等、職業支援)
1.国及び地方公共団体は、障害者の労働の権利を認め、障害者が自由に選択した、適切な職業に従事できるようにするため、労働施策と福祉施策の密接な連携を図りながら、個々の障害者の特性や適性に配慮した職業相談から職業紹介、および就職後のフォローアップなど、総合的かつ必要に応じて継続的な職業支援の実施その他必要な施策を講じなければならないこと。
2.国及び地方公共団体は、障害者が前項の職業支援を受けるに当たって、もっぱら障害者に特化した特別の職業支援機関だけでなく、通常の職業支援機関における支援を障害者が確実に利用できるよう施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならないこと。
3.労働年齢の障害者の就業実態を把握することで、障害者に対する適切な労働及び福祉施策を策定し、実施するとともに、その有効性を検証し、必要な見直しが行われるよう、定期的な実態調査を実施すること。
(19)
(雇用の促進及び就労機会の拡大等)
1.国及び地方公共団体は、障害者が他の者と平等に職業に従事できるようにするため、自営をはじめ、多様な就業機会の確保も含む、障害者の特性を踏まえた雇用・就労施策の拡充に務めるとともに、生計を立て得る収入が得られるよう、必要な施策を講ずること。
2.事業主は、障害者の雇用・就労に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用・就労の場を与えるとともに、個々の障害者に対してその特性に応じた合理的配慮を行うことにより、その雇用・就労の安定を図ること。
3.国及び地方公共団体は、障害者の雇用・就労の促進、継続及びその労働条件の向上などを図るため、事業主に対して、障害者の雇用・就労に伴い必要となる施設又は設備の整備もしくは賃金等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならないこと。