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場所:戸山サンライズ 大研修室
 

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障がい者制度改革推進会議(第8回)
ヒアリングにあたっての意見書(レジュメ)

2010年4月19日(4月13 日提出)

法の不条理に翻弄された障害者施策に終止符をうち、
憲法・障害者権利条約にもとづく「人権保障」を!

全国肢体障害者団体連絡協議会(全国肢障協)
会長 三橋 恒夫
〒169-0072 新宿区大久保1-1-2 富士一ビル4階 日本障害者センター内
TEL.03-3207-5637 FAX.03-3207-5638
メール.zenkoku-shishokyo@shogaisha.jp

1.はじめに

障害者であっても一個人として、あたりまえの生活、あたりまえの人生が過ごせるよう、障害者 を支え、応援する有機的な諸制度の確立が必要です。そのためには第1に、一人の障害者が安心し て生活することが可能な、その障害の発生時から全生涯にわたる切れ目と隙間のない制度の確立が 必要です。第2に、現行制度に存在する、障害者をとりまく不条理を廃することが必要です。

2.肢体障害者の現状と解決への方向

  • (1)自らの障害に向き合うことを可能とする教育を
  • (2)障害者の労働と所得保障を
  • (3)ライフサイクルに合わせた総合的でトータルな支援を
  • (4)豊な高齢期を迎えるための施策を
  • (5)障害を持っていても健康に生きていくために
  • (6)権利条約に沿い、障害を正しく反映した基準の必要性
  • (7)科学・技術の成果を障害者福祉に
  • (8)どこでも誰でも便利で安全な街づくりを
  • (9)不条理な制度の改廃を
  • (10)障害者施策の全面見直しにあたっての留意すべき点

3.実施すべき施策事項

  • (1)医療費助成を国庫負担で
  • (2)所得保障制度の確立
  • (3)街づくりと外出の自由の保障
  • (4)補装具・福祉用具の拡大等

4.緊急に実施すべき「障害者自立支援法」の改善項目

  • (1)緊急的な改善事項
  • (2)報酬等の見直し
  • (3)居宅介護等は障害者の必要に応じた支給を

障がい者制度改革推進会議(第8回) ヒアリングにあたっての意見書

2010 年4月19 日(4月13 日提出)

法の不条理に翻弄された障害者施策に終止符をうち、
憲法・障害者権利条約にもとづく「人権保障」を!

全国肢体障害者団体連絡協議会(全国肢障協)
会長 三橋 恒夫
〒169-0072 新宿区大久保1-1-2 富士一ビル4階 日本障害者センター内
TEL.03-3207-5637 FAX.03-3207-5638
メール.zenkoku-shishokyo@shogaisha.jp

1.はじめに

全国肢体障害者団体連絡協議会(全国肢障協)は、1953 年に結成された日本身体障害者友愛会の、 「障害者に年金を」と所得保障を要求した運動、障害者雇用促進法の制定の要求運動、そして1967 年には投票のできない重度障害者に在宅投票制度確立の運動を引継ぎ、1978 年12 月9 日に結成さ れた肢体障害の当事者団体です。結成後、多様な課題に取り組み、大きな成果をあげてきました。 障害者年金額の大幅増額の実現、「二次障害」問題を社会に大きく提起したこと、またバリアフリ ーの街づくり運動は、多くの鉄道駅にエレベータの設置を実現し、今や障害者、高齢者にとどまら ず全国民の日常生活に大きな利便性をもたらしています。

全国肢障協は難病・ポリオ・脳性まひ・頚椎損傷などで肢体に障害を負った人、在宅の人、作業 所にかよう人、企業で非正規・正規で働く人、年齢は18 歳から80 歳をこえる人、親とともに暮ら す人、一人暮らしの人、夫婦、など多様な人で構成されています。

障害者であっても一個人として、あたりまえの生活、あたりまえの人生が過ごせるよう、障害者 を支え、応援する有機的な諸制度の確立が必要です。そのためには第1に、一人の障害者が安心し て生活することが可能な、その障害の発生時から全生涯にわたる切れ目と隙間のない制度の確立が 必要であり、第2に、現行制度に存在する、障害者をとりまく不条理を廃することが必要です。

2.肢体障害者の現状と解決への方向

(1)自らの障害に向き合うことを可能とする教育を

教育では、1979 年義務制実施によって、全ての障害児に教育権を保障し、一般教養や学力、生き る力を育てる発達保障の実践により、個々の社会参加や自己実現の基礎を築いてきたことは事実で す。地域の学校か特別支援学校かの2択ではなく、個々の障害児に応じたきめ細かな教育実践がな されなければなりません。

同時に自分の障害を含めて、自分と言う存在を正しく認識できる人間になることも教育の大きな 役割の一つです。成人期を見通して、どんなに軽い障害でも、家族も含めて自らの障害に正しく向 き合うことを保障する教育が必要です。

(2)障害者の労働と所得保障を

肢体障害をもつ人たちの場合、一般就労や福祉的就労などで働くことができても、二次障害やポ ストポリオ、健康維持困難なために、中途で働けなくなることや、身体機能低下などによって日常 生活維持さえも困難になるケースが多くみられます。「障害を持っていても安心して健康で長く生 き働き続けるために」という基本的な観点から、個々の障害に対応し、配慮した労働・生活環境(条 件)を整えていくことが必要です。

具体的には、労働時間や労働内容など障害に配慮した雇用制度(保護雇用制度)の確立とそれを サポートする体制(雇用事業所・医療機関・支援センターなどの連携)、他方では、賃金・工賃(稼 得能力)を補い、最低限、家族などに依存せずに自立できる年金・手当などの所得保障の確立が急 務です。生活保護は日本国憲法第25 条に保障された最低限の生存権保障であり、その額を大きく したまわる障害基礎年金額の改善とともに、支給基準についても改善が急務です。合わせて障害を 持ちながら、それを補う年金すらない無年金者の問題解決も急務です。

(3)ライフサイクルに合わせた総合的でトータルな支援を

就学、就職、恋愛、結婚、子育て等、人が生きていく上には様々なライフスタイルの変化が起こ ります。しかし、障害者の場合、こうした生活の変化にも支援が必要でありながらも、そうした支 援がないばかりに同年齢の市民と同等の生活を送ることをあきらめざるを得ないことが多々あり ます。例えば、通学や通勤にヘルパーが使えないから学校に行けない。結婚したら収入やヘルパー 時間が減らされるので内縁関係でいる。また、子どもが欲しいが自分たちでは子育てできないので 子づくりはやめよう等々、明らかに、これまでの障害者施策のあり様が、障害をもって生きる人生 を制限しています。さらに、このことはわが国の福祉制度が家族介護を前提としていることから、 障害者本人の人生だけでなく家族にまでその負担を押し付け、家族の人生まで犠牲にしているのが 実態です。こうした障害を社会の責任とせず、個人の責任としてきたわが国の法制度の問題が顕著 に表れたのが、障害者自立支援法の「応益負担」の導入であり、この負担の仕組みは世帯を強制し、 障害ゆえに必要な支援を家族にまで負担させたこと等からも明らかです。

こうした実態からも今回の障害者制度改革にあたっては、障害者のライフサイクルにあわせたト ータルな支援システムが必要であり、この支援の仕組みの構築にあたっては、公的な責任が明確な 形でされる必要があります。

(4)豊な高齢期を迎えるための施策を

肢体障害をもつ人たちの壮年期・高齢期の問題も深刻です。もともと障害を持つ人が高齢化する ということは、障害の重度化は必然的なことであり、しかも障害のない人に比べて老化も早いのが 一般的な認識です。そのため比較的早期に働けなくなり、リタイヤしてしまう傾向があります。身 体機能の低下により社会参加が制限されて生きがいをなくして孤立化していく傾向も見逃すこと ができません。家族の介護力も低下し、自らが支援を求めているのに、逆に親(家族)の介護を強 いられるケースも多くあります。また、40 歳以上の特定疾病の人や65 歳以上の障害者は介護保険 優先が原則とされ、それまで利用できた支援が受けられなくなる人や、利用料が必要になることに より必要な支援を大幅に控える人がいます。法制度の谷間に置くのでなく、これまで受けてきた支 援を継続させ、新たな支援も障害者施策で受けられるようにすべきです。

障害を持ちながらも懸命に生きてこられた人たちが、安心して豊かな壮年期・高齢期を迎えられ るために、どういう施策が求められているのかの実態を総合的につかむための実態調査の早急な実 施が必要です。

(5)障害を持っていても健康に生きていくために

障害ゆえに起こる様々な側面での医療の必要性によって、私たちは医療とは一生涯切り離せない 現実があります。それゆえの医療費負担がかかることにより、必要な医療が制限される傾向があり ます。自治体レベルの医療費助成制度も最近徐々に本人の医療費負担が重くなり、自治体間格差も 出てきています。「障害を持っていても健康に生きていく」ための医療を保障するための国レベル の障害者医療費助成制度の実現を強く求めます。

通院時及び入院すると、ヘルパーが利用できなくなる問題など、(医療と福祉)制度の谷間をう めて実態に見合う施策の構築を求めます。

(6)権利条約に沿い、障害を正しく反映した基準の必要性

障害者手帳制度や障害程度区分は、財政論を中心とした限定画一的な制度になっており、障害を 正しく反映されているとは言いがたい現状があります。

肢体障害で言えば、例えば脳性マヒの障害は、上肢機能、移動機能、体幹機能などは手帳基準に 反映されますが、社会的コミュニケーションを築くための言語機能の障害は反映されていません。 医学モデル、社会モデルのどちらも取り入れた総合的なモデル基準や障害を社会生活機能から見て いく相対基準モデル的な基準が必要です。個人や環境の違いを測る基準も必要です。また、個々の 生き方や要求など自己実現できるための支援基準も必要です。

ICF や権利条約に沿った総合的な見直しを求めます。

(7)科学・技術の成果を障害者福祉に

福祉の分野にこそ、科学・技術の成果を積極的に反映させるべきではないでしょうか。市場が小 さく、事業につながりにくいなどの事情がある中で、国として研究、開発を進めるとともに、民間 の事業に対して財政的な支援がもとめられています。

(8)どこでも誰でも便利で安全な街づくりを

障害者にとって便利で安全な街は、高齢者のみならず、すべての国民にとって便利で安全な町で す。かつて私たちが駅にエレベーターをつけて欲しいと要望したとき、行政側は「何人の人がこれ を使うのか、小数の者のために費用はかけられない」と冷たくあしらわられたことを忘れることは できません。しかし、現在は多くの駅にエレベータがつき、障害者のみならず、すべての人がその 利便性を享受しています。今後も多くの声を聞きながら、建設物、交通機関などの積極的なバリア フリー化を求めます。

(9)不条理な制度の改廃を

福祉制度の利用に対して、負担金を求めることは不条理です。障害の発生は親も本人も全く予想 もせず、願望もしない、いわば災害に遭遇したと同様な出来事です。災害避難者が、避難所でトイ レに入るのに料金を取られるでしょうか。福祉制度利用の負担は、応益でも応能でもなく、完全無 料にすべきです。

また現行制度は、1台の車いすで室内と外出の併用を当然のごとく考えたものになっています。 普通の生活では革靴も、スニーカーもスリッパも、状況に応じて履き替えているはずです。このよ うな不条理な制度も撤廃してもらいたいことの一つです。

4台の車イス用専用席を設けるホールには、4台までの車イスしか入場できないと言う消防法は 障害者の人権を無視したものです。直ちに改正されなければなりません。

(10)障害者施策の全面的見直しにあたって留意すべき点

今回の制度改革にあたっては、大幅な予算の増額が必要です。この障害者予算については、全体 の予算額を増やすことが重要であり、障害者予算内の配分変更を先行すべきではありません。なぜ なら、インクルーシブな地域社会が強調され、そうした方向に変わっていくことが大切であるが、 この変化でもっとも議論の分かれるところは、教育と入所施設の問題であり、この2つは、特別支 援学校不要論や入所施設解体が焦点になるからです。

私たち全国肢障協は、地域でどんな重い障害者も暮らせることは人権保障の観点からも最重要課 題ではある。しかし、重度障害者を地域社会や地域の学校で受け入れるためには基盤整備が先行さ れるべきであって、そうした基盤整備がされないまま、特別支援学校の整備や入所施設解体のみが すすめば、それは重度障害者の生活そのものを破壊しかねない状況となる。現実的な実態からも地 域の受入れ体制や支援がないばかりに入所施設では地域移行した人が逆戻りする人も多く、地域移 行がすすまず、特別支援学校はマンモス化する一方である。こうした実態を無視したまま、低い障 害者予算を取り合うような議論は避けなければならない。

社会保障の財源として消費税をあてるべきではありません。財源確保のため行うべき事は、「貧 困と格差」の広がりの中でも利益を確保している企業への課税であり、高額所得者への課税による 富の再分配こそ必要です。こうしたことこそ「障害」を社会的に捉える基礎と考えます。

今すべきことは、地域社会や地域の学校であれ、入所施設やグループホーム等で生活するのであ れ、どこで、どんな生活を選択しても、障害者が人間らしく同年齢の市民と同等の権利が保障され るように、そして、障害当事者が豊かな暮らしに向けて選択できるようなきめ細かい施策、基盤整 備こそが必要である。こうしたことが具体的に実現する施策を裏付ける予算の確保が最も重要であ ると考えます。

3.実施すべき施策事項

(1)自治体で行われている重度障害者(児)医療費助成制度、乳幼児(こども)医療費助成制度 を国の制度とし、国庫補助を行ってください。

(2)所得保障制度の抜本的改善を早急に実現して下さい。

  • 1)年金や手当など障害者の所得保障を早急に拡充してください。
    • (a)障害基礎年金や特別障害者手当を自立生活が可能な額に引き上げてください。
    • (b)年金・手当の支給対象範囲を拡大してください。
    • (c)無年金障害者をなくしてください。また、現行の「無年金」障害者に対する特別障害給付金の対象者を拡大し、額を大幅に引き上げてください。
  • 2)現行の年金法制度における差別的な取り扱いを見直してください。
    • (a)障害基礎年金の子及び障害厚生年金の配偶者の範囲を拡大し、障害認定後に産まれた子や配偶者も加算の対象としてください。
    • (b)障害基礎年金における20歳前障害者の所得制限を撤廃してください。

(3)誰にも住みやすい街づくりを促進し、「外出の自由」を保障してください。

  • 1) どのような地域であっても、外出の手段を確保してください。
  • 2) 公共交通機関を自由に利用できるように、各種バリアーをなくしてください。
  • 3) 運賃割引などを拡充してください。
    • (a)運賃障害者単独の場合の運賃割引となる距離制限を撤廃、すべて運賃を半額に
    • (b)介助者の運賃の無料化
    • (c)特急券、グリーン券への障害者割引料金の適用
  • 4)肢体障害者が住みやすい、公共住宅を大量に建設してください。また介護保険で住宅改造をする場合、必要に応じて認可するように「リセット」制度を改めて下さい。

(4)福祉用具

  • 1)障害者の生活を便利にし身体機能を補うための補装具・福祉用具は、常に最新の科学技術の成果や諸外国の先進性を取り入れてください。また支給単価を大幅に引き上げてください。
  • 2)障害者の要望を受け止め、研究者、開発者等との意見交換を行うことができる制度を創設してください。
  • 3)障害や等級(例えば電磁調理器が肢体障害は対象外)、または市販品であること(食器洗い機等)等を理由として品目を支給制限することなく、障害者が普通に生活するために必要な物は、生活実態や必要性に応じて支給してください。

4.緊急に実施すべき「障害者自立支援法」の改善項目

今後、新法や諸制度の改革議論がすすむことと思われるが、天下の悪法とまで評された障害者自 立支援法が現行のまま、なんらの改善もされずに新たな総合福祉法(仮称)を待っていられません。 障害者の生活と権利を守る立場で、以下の緊急改善項目を提起しますので、予算措置等も含め与 党・厚生労働省との突合せを早急に行なってください。

(1)緊急的な改善事項

  • 1)障害者自立支援法に関連する利用料負担について
    • ①基本的に、訴訟団との基本合意を受けて、福祉サービス費等の利用料負担の撤廃を行うとともに、家賃・食費等の自己負担についても撤廃を行うこと。
    • ②こうした施策上の措置が緊急に行えない場合、以下の事項について更なる負担軽減のための施策を講じること。
      • ア、自立支援医療における負担軽減措置を拡充すること。
      • イ、収入認定において、あくまで障害児者個人の収入とし、親や配偶者の収入を算定しないこと。
      • ウ、入所施設等における補足給付を拡充し、手許金の増額が図れる措置を講じること。
      • エ、グループホーム等の家賃補助制度を新に創設すること。
      • オ、地域生活支援事業の予算を増額し、個別給付における利用料負担と同様の措置が行えるようにすること。
  • 2)福祉サービスの改善について
    • ①介護保険制度優先主義を撤回し、介護保険制度・障害者施策の選択性にすること。
    • ②入院時の介護支援について、医療と福祉の垣根を外し、実態的な支援が行なえるよう日常的に支援をおこなっているヘルパーを利用できるようにしてください。
    • ③入所施設等で生活している者も、施設外活動での介護支援(重度訪問介護・移動支援)を認めてください。
    • ④「障害程度区分認定」を基準としたサービス利用の制限を撤廃すること。
    • ⑤支給決定に当たっては、サービス利用計画などを勘案し、適正な利用者ニーズに合わせた支給決定が行なえる仕組みを導入すること。
    • ⑥手帳の有無に係らず、福祉サービスニーズに併せた支給決定の仕組みを導入すること。
  • 3)移動支援・日常生活用具を、国の責任で行なう個別給付にすること。

(2)サービス利用が行えるよう福祉労働者の安定的雇用のための報酬等の抜本的見直しについて

  • ①日割り単価制を見直し、月額単価の仕組みを導入すること。
  • ②加算等の仕組みを簡素化し、基本報酬での引き上げを図ること。その際、措置費制度と同様に、報酬中、人件費・管理費については、全額税による負担基準として、利用料の対象からはずすこと。
  • ③官製ワーキングプアを生み出しているともいえる重度訪問介護・居宅介護の報酬単価を引き上げるとともに、どのような地域でも必要な福祉サービスが利用できるよう国の責任で整備してください。

(3)居宅介護・重度訪問の支給量抑制につながっている国庫負担基準額をなくしてください。また、各自治体が設けている支給基準(ガイドライン)を無くし、障害者が必要とする支援時間を支給するよう通知してください。