音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ


WWW を検索 サイト内を検索 Google

メールマガジン登録

公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会

障害者情報ネットワーク

日本障害者リハビリテーション協会の活動にご支援をお願いします。(ご寄付)

JDF東日本大震災被災障害者総合支援本部

被災者生活支援ニュース(厚生労働省)

マルチメディアDAISY(デイジー)で東日本大震災に関わる情報を

障がい者制度改革推進会議

DINFのお知らせ

シンポジウム 「もっと知ろう、デイジー教科書を!」
日時:2013年02月03日(10:30~16:00)
場所:戸山サンライズ 大研修室
 

Enjoy Daisy 読めるって楽しい!

公益財団法人日本リハビリテーション協会は国際シンボルマークの取扱いを行なっています。

障害者福祉の総合月刊情報誌『ノーマライゼーション』発売中

マルチメディアDAISYのCD-ROM付き絵本『赤いハイヒール』発売中

(別紙2)

ヒアリング項目に対する意見書

【府省名:法務省】

ヒアリング項目

司法手続における障害者の位置づけ

障害者の権利条約第13条は「締約国は,障害者がすべての法的手続(捜査段階そ の他予備的な段階を含む。)において直接及び間接の参加者(証人を含む。)とし て効果的な役割を果たすことを容易にするため,手続上の配慮及び年齢に適した配 慮が提供されること等により,障害者が他の者と平等に司法手続を効果的に利用す ることを確保する(政府仮訳)。」と規定している。

これに対して,わが国の刑事訴訟手続や民事訴訟手続をはじめとして,司法の手 続きがこれを満たしているのか否かについて,どのように考えるか,まずは概括的 な意見をいただきたい。

回答

<民事訴訟手続>

【結論】

民事訴訟手続においては,以下のとおり,障害を有する方が直接及び間接の参加 者として効果的な役割を果たすことを容易にするため,手続上の配慮及び年齢に適 した配慮がされている。

1 障害を有する方が適切に訴訟追行をすることができるようにするという観点 から,民事訴訟法において次のような制度を設けている。

  • ① そもそも障害等のため訴訟能力を有しないとされる場合には,法定代理人に よって訴訟追行するものとされている(同法第31条本文参照)。
  • ② 次に,訴訟能力を有する場合であっても,訴訟代理人を選任(同法第54条 第1項)することにより,訴訟代理人を通じて適切な訴訟行為をすることが可 能である。
  • ③ そして,当事者本人が訴訟追行するに当たって,その障害等により十分な訴 訟行為をすることができない場合には,裁判所の許可を得て,当事者のために 法廷で陳述することができる「補佐人」とともに,裁判所に出頭することがで きるようにしている(同法第60条第1項)。
  • ④ さらに,耳が聞こえない方が当事者や証人等である場合には,裁判所や他の 訴訟関係者と意思疎通を図り,自らの陳述等を十分にすることができるよう に,手話による通訳人を立ち会わせる,あるいは筆談によって陳述等をさせる 等の措置をとることができる(同法第154条第1項)。

2 また,民事訴訟法においては,障害の程度の如何を問わず,未成年者が不利益 を被らないようにするとの観点から,原則として,未成年者は訴訟能力を有しな いものとし(同法第28条),法定代理人を通じて適切な訴訟追行ができるもの として(同法第31条本文),未成年者の保護を図っている。

したがって,障害を有する未成年者についても,この規律にのっとり,年齢に 適した配慮が図られることとなる。

<刑事訴訟手続>

【結論】

刑事訴訟手続においては,障害者が他の者と平等に司法手続を効果的に利用する ことを確保している。

【根拠,理由】

刑事訴訟法は,49条及び176条において,障害者に関する規定を置いてお り,また,後に詳細に述べるとおり,捜査・公判において,障害者に対し,その 障害の状況や程度に応じて様々な配慮が行われ,適切な対応がなされていること から,障害者が他の者と平等に司法手続を効果的に利用することを確保してい る。

ヒアリング項目

捜査段階における刑事手続

1 令状主義

被疑者が逮捕される場合,警察官は権限のある裁判官が作成した逮捕状が存在す ることを示し,犯罪事実の要旨を告げることになるが,このような令状主義は,障 害者に対して有効に機能していると考えるか,否か。問題点があれば,どのような 手続上の配慮が必要かも含めて意見をいただきたい。

回答

【結論】

各実務担当者において,適切な運用を心がけており,令状主義は,障害者に対し て有効に機能しているものと考える。

【根拠,理由】

逮捕状により被疑者を逮捕する場合,刑事訴訟法201条1項により,被疑者に 逮捕状を示さなければならないが,被疑者において,目が見えない場合や,字を読 むことができない場合には,逮捕状の記載内容をできる限り分かりやすく読み聞か せていることから,令状主義は,障害者に対して有効に機能しているものと考える。

ヒアリング項目

捜査段階における刑事手続

2 弁護人選任権や黙秘権の告知

被疑者は,弁護人選任権や黙秘権の告知を受けることになるが,このような権 利の告知が障害者に対して有効に機能していると考えるか,否か。問題点があれ ば,どのような手続上の配慮が必要かも含めて意見をいただきたい。

回答

【結論】

各実務担当者において,適切な運用を心がけており,有効に機能しているもの と考える。

【根拠,理由】

取調べにおいては,対象者の年齢,境遇,性格,性別等の諸事情を考慮して適 切に対応することが肝要であり,各実務担当者は,弁護人選任権や黙秘権の告知 に際して,例えば,知的障害があるなどして意思疎通の困難な方の場合,その困 難さの程度に応じて,発問をできる限り分かりやすく行うなど適切な方法でコミ ュニケーションを図るなどしている。

また,聴覚障害者の場合には,必要に応じて,例えば,手話通訳者による通訳 を介して告知したり,筆談を行うなどしている。

したがって,弁護人選任権や黙秘権の告知が障害者に対して有効に機能してい るものと考える。

ヒアリング項目

捜査段階における刑事手続

3 取調べ

被疑者に対する取調べに際して,障害者に対して適正な取調べが保障されている と考えるか,否か,調書の作成やその内容の確認方法も含めて問題点があれば,ど のような手続き上の配慮が必要かも含めて意見をいただきたい。

また,取調べの可視化(全面録画)についてどう考えるか,意見をいただきたい。

回答

【結論】

各実務担当者において,適切な運用を心がけ,有効に機能させているものと考え る。

【根拠,理由】

既に述べたとおり,取調べにおいては,対象者の年齢,境遇,性格,性別等の諸 事情を考慮して適切に対応することが肝要であり,各実務担当者は,例えば,知的 障害があるなどして意思疎通の困難な方の取調べに当たっては,その困難さの程度 に応じて,発問をできる限り分かりやすく行うなど適切な方法でコミュニケーショ ンを図るなどしている。

具体的には,聴覚障害者の場合には,必要に応じて,例えば,手話通訳者による 通訳を介して取調べを行ったり,筆談を行うなどして取調べを行っている。

また,例えば,東京地検においては,障害者への適切な情報伝達方法として,聴 覚障害のある方については,手話通訳や筆談を活用してするほか,筆記や拡大文字 については,各捜査官がパソコンを使用するなどして対応しており,また,視覚障 害のある方については,平成21年度,点字変換ソフトの整備を行った。

さらに,知的障害や精神障害のある方については,刑事手続の意味や内容を十分 に理解していただくため,障害のある方との十分なコミュニケーションが可能な保 護者等の同伴を求め,必要に応じ,取調べにも同席させている。

加えて,必要に応じ,検察官らが自宅や病院等に赴いて,保護者や医師等の同席 の上で事情聴取を実施しているほか,裁判所への出廷が必要な場合は,被害者支援 員による付き添いを行っている。

なお,被疑者取調べ過程を録画等の方法により可視化することについては,省内 に政務三役を中心とする勉強会等を設けて,議論,検討を進めているところである。

ヒアリング項目

公判段階における刑事手続

1 自白の任意性

取調べにより自白すると書面が作成されるが,その自白に任意性がなければ,証 拠として使えないことになる。捜査段階における障害者に対する取調べ等に関し て,任意性を否定すべき場合が存在するか,否か,存在するとした場合,それはど のような場合かについて,意見をいただきたい。

回答

【結論】

刑事訴訟法においては,同法319条において,任意にされたものでない疑のあ る自白は,これを証拠とすることができないと定められている。

被疑者が障害者である場合,個々の事案に応じて,各実務担当者が任意性を欠く ことのないよう,適切に取調べを行っているものと考える。

【根拠,理由】

すでに述べたとおり,各実務担当者は,取調べにおいて,対象者の状況等を考慮 して,その障害に応じ適切に対応している。

ヒアリング項目

公判段階における刑事手続

2 証人尋問

被告人や証人が障害者の場合,質問や尋問が適正になされていると考えるか,否 か,問題点があれば,どのような手続上の配慮が必要かも含めて意見をいただきた い。

回答

【結論】

被告人や証人が障害者の場合,質問や尋問が適正になされているものと考える。

【根拠,理由】

刑事手続においては,刑事訴訟法176条に「耳の聞えない者又は口のきけない 者に陳述させる場合には,通訳人に通訳をさせることができる。」と規定されてお り,聴覚障害のある方の場合,実務上手話通訳などによる陳述がなされている。

ヒアリング項目

公判段階における刑事手続

3 判決

判決は宣告により告知されることになるが,判決内容の伝達や判決文の交付が適 正になされていると考えるか,否か,問題点があれば,どのような手続上の配慮が 必要かも含めて意見をいただきたい。

回答

【結論】

判決内容の伝達は適正になされているものと考える。

【根拠,理由】

刑事訴訟法342条において,判決は,公判廷において,宣告によりこれを告知 すると規定されており,同法176条の通訳規定や裁判所の訴訟指揮により,障害 者への判決内容の伝達が適正に行われているものと考える。

ヒアリング項目

受刑者の状態

1 IQ69以下の受刑者

法務省の矯正統計年報によれば,新受刑者のうち,知能指数69 以下の人は22% を占めているとされている。片や,障害者白書では,知的障害者は0.4%とされてい る。両者の判断基準が同一ではないため単純比較は出来ないが,なぜ,このような 状況であるのか,その原因について概括的な意見をいただきたい。

回答

【結論】

1 CAPASのIQ相当値が69以下であることは,直ちに知的障害を有するこ とを示すものではない。

2 IQ相当値が低い原因としては,高齢者や再入者が多いこと等が考えられる。

【根拠,理由】

1 矯正統計年報に知能指数として掲載されている数値は,脚注に記載されている ように,CAPAS(Correctional Association Psychological Assessment Series)能力検査の結果から参考値として得られる「IQ相当値」である。

個別施行による知能検査の結果がおおむねIQ70以下であることは,知的障 害の診断基準の一つではあるが,CAPAS能力検査は,刑事施設における処遇 に役立てるために開発された検査であって,一般的な知能検査ではない。また, 実施方法も集団式であるなど,CAPASのIQ相当値が69以下であることは, 直ちに知的障害を有することを示すものではない。

2 IQ相当値が低い原因としては,CAPASには動作の速度や正確さを要求す る課題が多いため,高齢者では数値が低下しやすいこと,何度も受刑している者 は,同じ検査を繰り返し受けるため,受検意欲が低下しがちなことなどが考えら れる。

ヒアリング項目

受刑者の状態

2 刑務所における合理的配慮

受刑中の障害者の処遇に関して,適正になされていると考えるか,否か,問題点 があれば,どのような手続上の配慮,もしくは合理的配慮が必要かも含めて意見を いただきたい。

回答

【結論】

個々の被収容者の障害の程度に応じ,可能な範囲での配慮を講じている。

【根拠,理由】

刑務所を始めとする刑事施設では,効果的な処遇を行うため,必要に応じて被収 容者を集団に編成しており,身体又は精神上の障害や重大な故障を有するために専 門的な医療等の処遇を必要とする場合には,医療刑務所等に収容して,各々の障害 の程度等に応じた処遇を行っている。

それ以外にも,一般に,刑事施設では,以下のような障害者の特性に応じた配慮 を講じている。

1 身体障害に対する配慮

一般に,刑事施設では,可能な範囲で身体障害者福祉法に基づく身体障害者手 帳の交付に関する便宜を図るなど関係法令に基づく配慮を講じているほか,必要 に応じて車いす等の歩行介護機器の貸与等を行い,受刑者には障害の程度に応じ た刑務作業を行わせるなどの配慮を講じている。

施設の整備については,高齢者を含め,介助を必要とする受刑者専用の収容棟 を一部の施設で整備しているほか,その他の施設においても,可能な範囲で,順 次,エレベーターや手すり,専用トイレ等を整備して施設のバリアフリー化を図 っている。

補正器具の使用については,視聴覚障害のある被収容者には,自己の眼鏡,補 聴器等を使用させ,必要に応じて施設が貸与又は支給するなど,障害の程度に応 じて必要な補正器具を使用させることとしている。

また,ろうあ者については,職員が筆談により意思疎通を図るなどの配慮を講 じている。

2 知的障害に対する配慮

知的障害者に対しては,教育や指導を行う際に,平易な表現に心掛けて繰り返 し説明したり,視覚的に理解しやすい記号や視聴覚教材を積極的に活用し,ロー ルプレイを多用するなどして,理解の促進を図っている。

また,一般に,被収容者に配布する資料は,大きな文字で分かりやすく表現し て理解しやすくするなど,できるだけ生活に問題が生じないように配慮している。

3 精神障害に対する配慮

医療刑務所等においては,カウンセリング等の精神療法,窯業,園芸,紙細工 等の作業療法,薬物療法等の治療を行っており,その他の施設においても,治療 を必要とする場合は,施設の医師や外部専門医師による診療が行われているほか, 精神障害者福祉手帳に関する助言,指導等も必要に応じて行っている。

また,釈放に当たっては,いわゆる精神保健福祉法に基づく都道府県知事への通 報を行うとともに,必要に応じて外部医療機関への紹介状を持たせるなど,一般社 会での医療への移行が円滑に行われるよう配慮している。

ヒアリング項目

司法関係者に対する研修

障害者の権利条約第13条は,「締約国は,障害者が司法手続を効果的に利用す ることに役立てるため,司法に係る分野に携わる者(警察官及び刑務官を含む。) に対する適当な研修を促進する。」と規定している。

日本の司法関係者に対する研修の必要性に関して,意見をいただきたい。

回答

<検察職員>

【結論】

法務省では,これまでも検察庁職員に対し,各種研修において人権等に関する講 義を実施してきたところ,引き続き,同様の研修を実施する必要がある。

【根拠、理由】

基本的人権を尊重した検察活動を徹底するため,検察庁職員に対しその経験年数 に応じた各種研修において,人権をめぐる諸問題や国際人権関係条約に関する講義 を,引き続き実施する必要があるため。

<矯正職員>

【結論】

矯正研修所及び同支所においては既に、刑務官などの矯正施設の新採用職員及び 上級幹部要員等に対し、研修科目として「人権問題」を各種研修に設け、障害者を 含め、被収容者の処遇を適切かつ効果的に行うために必要な条約や法令等の知識及 び技能の習得を図っている。

【根拠、理由】

法令の根拠に基づく。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第13条第3項

「刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を 適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるため に必要な研修及び訓練を行うものとする。」

ヒアリング項目

障害を理由として不利益を被ることのないようにするための措置

「司法に係る手続(犯罪捜査の段階における手続を含む)について,当該手続に おける障がい者の権利の行使もしくは義務の履行を容易にし,又は障がい者が当該 手続において障害を理由として不利益を被ることのないようにするため,障がい者 と障がい者以外の意思疎通を仲介する者の配置を促進すること等の措置を講ずる ものとする」(第171回通常国会に議員提案により参議院へ提出された「障がい 者制度改革推進法案」(以下、「改革推進法案」という。)第8条)との考え方に ついて,どう考えるか。

回答

【結論】

検討すべき課題があると考える。

【根拠、理由】

「障がい者と障がい者以外の者の意思疎通を仲介する者の配置を促進すること 等の措置を講ずるものとする。」との点について,捜査公判における特定の制度の 導入を目的とするのであれば,具体的に,いかなる場面において,誰を対象とし, どのような措置を講じる必要があるのか明らかにする必要があると思われる。

例えば,①本条は,司法手続を利用する「障がい者」とはどのような立場(被害 者,証人,被疑者)の方を対象としているのか,②いかなる内容の,どの程度の障 害が認められる場合に,「障がい者」として措置を講じる必要が生じるか,またそ の判断基準をどうするか,③「仲介する者」として必要な能力,経験及び資格をい かに考えるかといった点についても,明確にする必要があると思われる。また,そ の際には,③のような仲介者を司法手続きの各段階で確保することが実際に可能か についても十分な検討が必要である。

なお,仮に,上記の点に関して明確にすることが困難であるならば,法案におい ては,障害者の権利に関する条約13条に規定されているとおり,障がい者に対す る配慮義務を規定することが考えられると思われる。

ヒアリング項目

人権救済機関の設置

障害者に対する差別事案からの救済のためにも人権救済機関の設立が望まれる ところであるが,この機関の設立について,意見をいただきたい。

回答

【結論】

現在,政府からの独立性を有する人権救済機関を創設することを目的として,新 しい人権救済制度の組織・在り方などについて検討中である。

【根拠,理由】

法務省の人権擁護機関(法務省人権擁護局,法務局・地方法務局及び人権擁護委 員)では,人権侵犯事件の調査救済活動を実施している(平成21年中に新規に立 件した人権侵犯事件は2万1218件であり,そのうち,障害者に対する差別事案 は229件,暴行・虐待事案は52件であった。)。

しかしながら,公権力の行使による人権侵害を含め,あらゆる人権侵害に対し て,より実効性のある被害者救済が図られるべきであることから,人権擁護推進審 議会において人権侵害の被害者救済のための施策の充実等について調査審議が 重ねられ,平成13年5月,同審議会は,政府からの独立性を有する委員会組織を 設置し,これを主たる実施機関とする簡易・迅速・柔軟な人権救済制度の創設を提 言する答申を行った。

また,各種人権条約に基づく条約委員会等は,我が国に対し,独立した国内人権 機関の設置を勧告等している(平成10年11月・国連規約人権委員会,平成16 年2月・児童の権利委員会等)。

ヒアリング項目

障害者の権利条約の選択議定書の批准

障害者の権利条約の選択議定書の批准について,意見をいただきたい。

回答

【結論】

個人通報制度については,我が国が締結している4条約(B規約,女子差別撤廃 条約,拷問等禁止条約及び人種差別撤廃条約)について外務省が中心となり関係省 庁とともに検討を行っているところ,障害者権利条約選択議定書に定める個人通報 制度については,同条約の締結の推移を踏まえつつ,検討することになると思われ る。

【根拠、理由】

条約の関連政策決定の所掌は外務省であるところ,まずは条約本体についての検 討を要するため。