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障害児の教育制度改革への提言

2010年4月26日

障害児を普通学校へ・全国連絡会
代表 徳田 茂
  1. はじめに
  2. 障害児を普通学校へ・全国連絡会の紹介
  3. 特別支援教育ではなくインクルーシブ教育を
  4. 就学先の決定について
  5. 特別支援学級と特別支援教室について
  6. 教育の場における合理的配慮について
  7. 就学前の障害児の家族への支援について
  8. おわりに
2010年4月26日

障害児の教育制度改革への提言

障害児を普通学校へ・全国連絡会
代表 徳田 茂

1.はじめに

障がい者制度改革推進会議の構成員のみなさまが、障害者権利条約のインクルージョンの理念をわ が国において具現化するために、驚異的なスピードで、中身の濃い審議を進めていることに対して、 心より敬意と感謝の気持ちをお伝えします。

3月19日の第5回の会議の中で「教育」について審議され、そこで、どの子も地域の学校で受け 止めることが確認されたことについて、私たちは深い共感を覚えると同時に、大いに勇気づけられ、 励まされました。

全国には、今も、3月になっても就学先が決まらない子や、保護者が付き添えないことを理由に、 学校行事や授業に参加できない子どもがいます。高校に入学できずに15 歳の春を迎えている人たちが 何人もいます。受検者数が定員を満たしていないにもかかわらず、障害を理由に合格をさせないので す。高校生になりたくても、障害の壁が立ちはだかっているのです。

障害者権利条約の理念と、現行の日本の教育制度との間には大きな乖離があります。このような状 況を一日も早く解消するために、第5 回の推進会議で出された方向にそって、障害者権利条約の理念 に基づいて国内法を抜本改正し、是非ともインクルーシブ教育を制度化しなければならないと、強く 思っています。そのような思いを込めて、いくつかの提言をさせていただきます。

2.障害児を普通学校へ・全国連絡会の紹介

私たちの会は、「近所の友だちといっしょに学校へ行きたい」「きょうだいの行っている学校に入り たい」という、そんな当たり前の願いをなんとか実現したいと1981年に発足しました。以来、障害が あってもなくても分けないことを原則とし、「地域で共に学び共に育ち合う教育」を求め、その実現 に向けて活動してきました。現在、全国に約750名の会員がおり、200を超えるグループが各地域で 活動しています。

毎月会報を発行し、情報を交換し、それぞれの地域の状況を交流しあっています。事務局には、全国か ら、就学や進学、学校の対応についての相談が電話やメールで届いています。2年の一度の全国交流集会 は15回目を迎え、『障害児』の高校進学を実現する全国交流集会は9回を迎えます。また、発足当時か らの会員のお子さんは40歳を超え、地域で生きる活動をしています。

長年にわたり、わが国では「原則分離」の学校教育制度が続いていて、その制度のもとで、数え切 れないほどの親子が胸を潰される思いをしてきました。行政や学校現場の人たちから心ない言葉を投 げかけられたり、理不尽な差別を受けて、多くの親子が生きていく希望すら失いかけないような経験 をしてきました。私たちは、そうした家族の悲痛な訴えや無念な思いを聞きながら、たがいに支え合 って歩み続けてきました。

多くの障害児とその家族を差別し苦しめてきた従来の学校教育制度が根本的に改められ、インクル ーシブ教育制度がわが国において、一日も早く実現されることを会として切望します。

3.特別支援教育ではなくインクルーシブ教育を

わが国の障害児教育は、一貫して「分離別学」が原則でした。2007 年度より特別支援教育が本格実施 されました。「場の教育からニーズの教育への転換」と言われて始まりましたが、この3 年間で、特別 支援学校や特別支援学級に在籍する児童・生徒がかつてない割合で増加しています。これは、場を分け たままでニーズに対応してきた結果です。

そのニーズも、障害の定義を医療モデルでとらえ、その克服のための個別ニーズです。つまり、特別支 援教育は、名称は変更しましたが、その内容は従来の特殊教育の分離体制をいっそう強化するものになっ ています。さらに、普通学級に在籍しているLD・ADHD等の発達障害児と言われる児童・生徒をその 対象にしたことにより、いっそうインクルージョンに反する結果を学校現場にもたらしています。

これでは、障害者権利条約第24条の中にいう「締約国は、障害者を排除しないあらゆる段階の教育制 度および生涯学習を確保しなければならない」という規定に抵触します。

昨今においては、さまざまな立場の人たちがインクルーシブ教育を取り上げるようになっていて、 中には、現行の特別支援教育をもってインクルーシブ教育とみなそうとする人たちさえいます。特別 支援教育は、障害の種類と程度によって子どもを振り分けようとするものであり、私たちにはそれが インクルーシブ教育の理念にそうものだとはとうてい思えません。

障害児を普通学校へ・全国連絡会をはじめ、全国各地の関係者が、多くの制約のもと「いろいろな 子が共に学び共に育ち合う教育=共生教育」の実践やそれに向けての運動を積み重ねてきました。そ の取り組みを通じて、私たちは、子どもたちが互いに支え合いながら、学び合い育ち合っていくこと の大切さを学んできました。

今回の「制度改革」を機会に、我が国において共生教育を実践の原理としたインクルーシブ教育制 度が実現されることを強く願っています。

4.就学先の決定について

(1) 障害者権利条約の第24条「教育」において、締約国は障害のある人があらゆる段階におい てインクルーシブな教育を受ける権利を保障するとしています。

そして、その2において、障害のある人が「障害を理由として一般教育制度から排除される ことのないこと(a)」や「他の者との平等を基礎として、自己の住む地域社会において、イン クルーシブで質の高い無償の初等教育及び中等教育をアクセスすることができること(b)」と 規定されています。

しかるにわが国においては、小・中学校の就学時において、子どもを障害の種類と程度に応 じて振り分ける制度が温存されています。この制度はインクルーシブ教育の理念に明らかに反 しています。

(2)どの子も地域の子どもとして

地域の学校で共に学び育ちあっていける教育制度実現に向けて、私たちは就学先の決定につ いて次のように提言します。

  • ① 就学時に子どもを振り分ける根拠となっている、学校教育法施行令第5条、第11条、第22 条の3 を廃止すること。
  • ② 子どもの就学先は、地域の学校の普通学級に一元化することを法律で定めること。ただし、本 人や保護者が希望する場合は、例外として、特別支援学校への就学を認めるものとすること。
  • ③ 同世代の子どもの大半が高等学校へ進学する現実を踏まえて、希望する子どもの高等学校全入 を法律で定めること。さまざまな障害のある子どもへの学校生活や学習活動への支援について も法令で定めること。

5.特別支援学級と特別支援教室について

普通学級で必要な支援を行うことを原則とすべきです。私たちは特別支援学級は、教育の場を分 けることになるので、設置すべきではないと考えています。

私たちは、障害があっても必要な合理的配慮と支援によって普通学級で学ぶことができる教育がイ ンクルーシブ教育だと考えています。籍を固定しておこなう特別支援学級での教育が、インクルーシ ブ教育にあたらないことは明らかです。

また、普通学級に籍をおきながら必要に応じて通級する特別支援教室の設置も、結果として場を分 けることになります。この教室を設置するにあたっては、そうした危険性も十分に踏まえて、慎重な 姿勢が求められます。必要な合理的配慮や支援はまさに分けないための方法として考えられるべきこ とです。私たちは、何よりもまず普通学級の中で人的・物的条件等を整えて、どの子も共に学び育ち 合える教育がおこなわれるようにすべきだと考えます。

6.教育の場における合理的配慮について

(1) 障害者権利条約の中で、「合理的配慮を行わないことは、差別である」と規定されたことは、 画期的なことです。

私たちは、障害者権利条約のこの差別規定がわが国の学校教育制度の中に明確に位置づけら れるべきであると考えます。

特殊教育制度から特別支援教育制度になっても、障害の重い子は、地域の学校へ来るべきで はないとみなされています。その考えが根底にあるために、やっとの思いで地域の学校へ入っ た子が、必要な支援を得られず、大変に辛い思いをするということがあちこちで起きています。

例えば、特別なことはしないということで、水分補給の必要な子にそれをしなかったり、冬 場に体温が下がってしまう子に対して何の方策も講じなかったりといったことが起こっていま す。これは教育方法以前の問題で、子どもの健康にも大きく影響を及ぼすことであるにもかか わらず、「この学校へ来るべき子ではない」との思いから、学校側が、冷たい態度をとってしま うのだと思います。

私たちは、どの子も地域の普通学級に籍が保障されればそれだけでよいと考えているわけで はなく、一人ひとりの子どもが必要な支援・指導を受けながら育っていけるようにと願ってい ます。

(2) 合理的配慮の具体的な内容については、当事者(本人・保護者)と学校側が十分に話し合い、 相互の合意を得られるようにすべきです。

何が合理的配慮であるかについては、一人ひとりの子どもによって異なります。また、周り との関わりの中で、その具体的内容が異なってきます。そうしたことを考慮に入れ、合理的配 慮の具体化においては、関係者の合意形成を何より大切にすべきです。当事者の同意を得ない まま学校の考える合理的配慮がなされていくという事態が起こることを、私たちは危惧します。

(3)障害のある子が普通学級で学ぶことができるための環境整備が必要です。

本来、子どもに関することは教員がするべきです。人手が必要なら教員の数を増やすべきです。

障害のある子が普通学級で学ぶのを手伝ったり、生活面で手伝ったりする支援員の配置につい ては、あくまでも、障害児本人及び保護者の同意を得たうえで行うものとすべきです。また、 支援員を配置するのであるなら、その身分保障をきちんとすべきです。

(4)医療的ケアを必要とされている子が普通学級で学ぶことができるように、早急に、関係法令の 改正等を行っていくことが求められます。その子にとって必要なケアが適切になされれば、医 療的ケアは必要とされる子も十分に、普通学級の中で生活し学習していけます。

7.就学前の障害児の家族への支援について

近年、就学前の障害児の保護者に対して、以前より早くから「就学相談」という形で教育委員 会の人が関わることが増えてきています。そこでは当然のことながら、特別支援教育の制度に沿 った説明がなされています。もっと端的に言えば、特別支援教育の説明だけがなされています。

そのため多くの保護者は、障害が重い子でも地域の学校へ通えることや、いろんな子が共に学 び育ち合っている例は数多くあることなど、まったく知らされていません。

また、障害の重い幼児の親の多くは、わが子が2,3才の頃にすでに、「うちの子は特別支援学 校へ行くもの」と思い込んでいます。親自身が分けられた環境で育ってきたことや、子どもの障 害がわかったときから「別の学校へ行くのがよい」という情報ばかりに接していることから、そ うなってしまっているものと思われます。

通園施設の取り組みの中で共生教育の実践の情報を得たり、気持ちの整理をしたりすることで、 障害の重いわが子を地域の学校へ入れてやりたいと思うようになった保護者がいます。この例か らもわかるように、障害のあるわが子が、地域の学校へ通えて、友だちと共に学び育っていける ことがわかれば、多くの保護者は、わが子を地域の学校へ通わせたいと思うようになっていきま す。

私たちは、インクルーシブ教育の制度化と平行して、早期発見・早期相談が、早期分離につな がっているような現行の働きかけを早急に改め、地域の学校への就学に向けた支援を柱にした相 談を充実させるべきであると考えます。

8.おわりに

わが国では長年にわたり、「障害のある人は別の所で生活していくもの」という考えが常識とな っていました。教育においては、「専門の先生による、ていねいな教育」というあたりのよい言葉 により、障害児を多くの子どもたちから切り離すという、差別的側面が隠されてきました。

その中で、数え切れないほどの親子が悲痛な思いや悔しい思いをしてきました。「ここは普通の 子の通う学校で、お宅の子のような子の通うところではないんですよ。」「子どもを犠牲にして親 のエゴを通そうとしている。」「お宅のおこさんがいると、他の子に迷惑なんですよ。お母さん、 それがわかりませんか。」「お宅のお子さんのために、担任の先生が体を痛めてしまったんですよ。」 など、人権無視の言葉を投げかけられてきました。愛おしみ、大切に育ててきたわが子を、まる で邪魔者のように言われたときの保護者の思いがどれほどのものか、構成員のみなさまには容易 に想像していただけるものと思います。

深い悲しみや強い憤りを共有し合いながら、全国各地で多くの障害児の保護者が、「子どもと子 どもを分けない教育」「いろんな子どもが共に学び育ち合っていける教育」の実現を願って闘って きました。長年かかって、少しは地域の学校への壁が低くなりました。しかし、特別支援教育が スタートして、また地域の学校、とりわけ普通学級の壁は、障害児の親子にとって高いものなっ てしまいました。

特別支援教育は「個のニーズ」を強調していますが、子どもと子どもが、ぶつかり合ったり、助 け合ったりして共に生きることや、その中で育ち合っていくことの大切さには全くふれていませ ん。私たちは長年の経験を通じて、障害のあるなしに関わらず、子どもは多くの子どもたちとの関 わりの中で、もまれたり励まされたりしながら育っていくことを学んできました。ですから私たち は、子どもと子どもを切り離して考える「個別支援」ではなく、「生き合い育ち合う教育=共生教 育」をベースとした教育の実現を願っています。

障害児を普通学級から排除してしまうことは、障害児を不幸にするばかりでなく、周りの子ども たちも不幸にしてしまいます。障害のない子どもたちの多くは、障害児と付き合う機会のないまま 大きくなっていきます。文科省は、「交流及び共同学習の充実」と言っていますが、そこでは「お客 様」扱いされ、差別意識が助長されることもあります。若い人たちに聞くと、多くの人が、障害の ある人たちを見ると、「気持ちが悪い」「怖い」「かわいそう」といった感情をもってしまうと言いま す。障害児を排除した制度の中で育つ子どもは、その制度の中で差別者として育ってしまうのです。

「分ける教育」はどの子にとっても、その人間形成において決して好ましいものとは言えません。

現場の先生たちの中には、現行の分離制度に基づいた「適正就学」という意識が浸透しています。 ですから、目の前の子どものことを真面目に考えて、「ここにいるよりは」ということで、分けよう としてしまいます。先生たちは、真面目だから、制度が変わって、「この子はここに来る子なんだ、 ここにいて当たり前の子なんだ」ということになれば、また、真面目に考えて、インクルーシブ教 育に向けた取り組みを進めていくと思います。

子どもたちをこれ以上不幸にしないために、一日も早く、「共に学び育ち合っていく教育」「イン クルーシブで、排除のない教育」の制度化を実現させなければならない。私たちは今、切実にそう 考えています。

障がい者制度改革推進会議でのみなさまの審議を見聞きし、今ようやく、わが国においても、障 害のある人が障害のない人と同じように、一人の市民として社会の中で生きていける可能性が見え てきたようで、たいへん勇気づけられています。教育の面においても、インクル-ジョンの理念に 沿った制度が実現されることを強く願っています。

全国連絡会・相談事例

  • 学校に保護者の付き添い を求められている。付き 添えないならば特別支援 学級に行くように言われ ている。話し合いを求め ても学校は応じてくれな い。
  • 心臓が弱い。地域の学校 を希望しているが、教育 委員会からはこのままで は入学できるところはな いと言われる。他にも病 気を隠していないかなど の暴言を受ける。
  • 中学校の普通学級に 介助員をつけてもら いたいので市の障害 者相談室に相談に行 ったら、無断で教育委 員会に連絡され、判定 会議に出すといわれ た。
  • 保護者に毎日の付 き添いを要求。母親 は出産直後のため 父親が育休を取り 付き添う。
  • 就学相談の申し込み をしなかったら、教育 委員会が保育園に連 絡してきた。教育委員 会が勝手に病名をつ けている。
  • 職業体験(トラ イアル・ウィー ク)で何の対応 もしてくれな い。母親が話す と、卒業した小 学校にでも行 ったら、と言わ れた。
  • 介助員は3日ついて いるが、学習介助はし てはいけないといわ れている。
  • 修学旅行に保護者に 付き添いをするよう に言われ、交通費、 宿泊費等を自費で支 払った。合計5 万円。
  • 小学校就学時は養護学 校の判定だが普通学級 へ入学。6 年間母親が付 き添いをした。疲れた ので中学校は特別支援 学級を考えている。
  • 特別支援学級を勧め られている。巡回相 談の人がいて子ども の様子を見ている。 生まれたときに障害 を持っていたという 証明書はないかとい う差別発言をされ た。
  • アトピーの薬を食後すぐに 飲むように医師に言われて いるが、学校は医療行為とし て受け付けず、母親に学校ま で飲ませに来るように言わ れた。→2005 年厚労省通達に より医療行為として認めな いとされていることが分か り、学校が飲ませるようにな った。しかし、学校に責任を 問わない旨一筆書くように 言われた。
  • 昨年特別支援学級とい う判定が出たが、母親が 付き添いをすれば普通 学級に受け入れると校 長が言った。しかし、2 月になってもまだ就学 通知が来ない。
  • 車いす使用。普通学級 を希望しているが、教 育委員会は肢体不自由 学級を作るのでそこへ 入学したらどうかと言 っている。
  • 普通学級入学の条件として 保護者の付き添いを求めら れ、週3 日付き添うことに した。
  • 来年就学。学校に話し合いに 行ったら、特別支援学級は交 流はできないと言われた。十分 な説明がなく不安。
  • 普通学級を希望していると電 話で伝えたら学校に来るよう に言われ、行くと母親一人に 学校側は教育委員会の人を 入れて5 人が対応。「特別扱 いはしませんがいいのです か」と言われた。
  • 2泊3日の自然教室があり、親に 付き添いを求めてきた。教育委員 会は自分でボランティアを探せ と言っている。学校に付き添いは おかしいと言ったら「障害児の親 は付き添うのが当然でしょう」と 言われた。

2008年4月~2010年3月 相談事例から抜粋

保護者が受け取った文書をデータ化したものです。個人名等が特定できる部分は、削 除してあります。

平成21年3月23日
○○ ○○(保護者名) 様
○○ ○○(就学児童名) さん
○○ ○○(就学校の小学校名)小学校
○○○ 教育委員会

お子さんの入学にあたりまして(保護者へのお願い)

お子様の入学おめでとうございます。

さて、この度のお子様の入学にあたりまして、お子様の育ちを大切にしお子さんととも に周りのお子さんも学習に支障なく安全で円滑な学校生活が送れるように、下記の事項に つきまして御確認の上、御理解と御協力をお願いいたします。

  1. お子様の登下校では、当面の間、安全が確保されるまで保護者の付き添いをお願いし ます。
  2. 学校生活がお子さんも周りのお子さんにも支障なくスムーズに送れるよう、当面の間、 環境に慣れ安全・安心等が確保されるまで、学習での保護者の付き添いをお願いしま す。また、ほかに、校外学習などで安全管理の点で必要と思われる場合には、付き添 いをお願いします。
  3. お子様の学校での様子や家庭での様子について、学校や教育相談などとの密接な連 絡・相談をお願いします。
  4. お子様の適切な教育環境については、お子さんの育ちや特性に応じたよりよい状況・ 環境を求めて、話し合いを継続していきます。
    定期的(月ごとや学期ごと、年度ごと、)また必要に応じてその都度、教育センターと も連携し継続的に話し合いを続けて見直しを実施していきます。特に、年度の区切り も時期には教育センターとも協力し、適正就学について相談を行っていきましょう。

上記のことを確認しました。

小学校
校長          印
保護者名          印