参考資料2
障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実施に係る同協議会の設置・運営暫定指針の概要
1 地域協議会を組織する趣旨
・地域協議会の事務
障害者差別に関する相談等に係る協議や地域における障害者差別を解消するための取組に関する提案に係る協議を行うものとする。
※個別事案ごとに差別か否かの判断を行うことまでは想定されないことに留意
・対象となる障害者差別に係る事案
一般私人による事案は地域協議会における情報共有の対象としないこととするが、環境の整備に関する相談、制度等の運用に関する相談については情報共有の対象とすることとする。
2 地域協議会の基本的な仕組み
・地域協議会の組織
※必ずしも条例を根拠とする必要はないことに留意
地域協議会を組織するに当たっては、都道府県、市町村、特別区など地方公共団体が主導して組織すること
・運営方法
代表者会議、実務者会議を設けることなどが考えられること
想定される地域協議会の構成機関等
※当事者の参加について特に留意すること
都道府県 | 市町村 | ||
---|---|---|---|
行政 | 国の機関 | 法務局、労働局 等 | 法務支局、公共職業安定所 等 |
地方公共団体 | 障害者施策主管部局、都道府県福祉事務所、保健所、精神保健福祉センター、都道府県消費生活センター、教育委員会、学校、都道府県警 等 | 障害者施策主管部局、福祉事務所、保健センター、市町村消費生活センター、教育委員会、学校 等 | |
関係機関 | 当事者 | 障害者団体、家族会 等 | 障害者団体、家族会 等 |
教育 | 校長会、PTA連合会 等 | PTA会長 等 | |
福祉等 | 都道府県社会福祉協議会、民生・児童委員協議会、福祉専門職等団体、社会福祉施設等団体、障害者就業・生活支援センター 等 | 市町村社会福祉協議会、相談支援事業者(基幹相談支援センター、市町村障害者相談支援事業者)、民生・児童委員 等 | |
医療・保健 | 医師会(医師)、歯科医師会(歯科医師)、看護協会(保健師・看護師)、医療機関、病院団体 等 | 医師、歯科医師、保健師、看護師 等 | |
事業者 | 商工会議所、経営者協会、公共交通機関、事業者 等 | 商工会議所、公共交通機関、事業者 等 | |
法曹等 | 弁護士会(弁護士)、司法書士会 等 | 弁護士、司法書士、人権擁護委員 等 | |
その他 | 学識経験者、新聞社、放送局 等 | 学識経験者 等 |
3 都道府県単位で組織する地域協議会と市町村単位で組織する
・都道府県の地域協議会に期待される役割
①事案の情報共有及び構成機関等への提言
②地域における障害者差別解消の推進のための取組に関する協議・提案
③市町村の地域協議会から情報提供又は協力を求められた事案の対応に係る協議
・市町村の地域協議会に期待される役割
①事案の情報共有及び構成機関等への提言
②事案の解決を後押しするための協議
③事案について、都道府県の地域協議会への情報提供又は協力を求めること
・都道府県の地域協議会と市町村の地域協議会の関係
①地域協議会を組織している市町村と都道府県との関係
広域にわたる課題や市町村の地域協議会に参加する構成機関等の権限に属さない事項については都道府県の地域協議会に情報提供又は協力を求めること
②地域協議会を組織していない市町村と都道府県との関係
未設置市町村で生じる問題への対応は都道府県の地域協議会が扱うこと
都道府県地域協議会と市町村地域協議会等の関係イメージ
市町村地域協議会
(↓情報提供、又は協力の要請) (↑対応の協議、構成機関等のオブザーバー参加等の協力)
都道府県地域協議会
(↑情報提供及び担当部局のオブザーバー参加等)
未設置市町村
4 地域協議会の事務局
・役割
地域協議会の事務局は、運営の中核として地域における障害者差別の事案を取り巻く状況を的確に把握し、必要に応じて他の関係機関等との連絡調整を行うこと
①協議会に関する事務の総括
②取組の実施状況の進行管理
③取組の実施に係る関係機関等との連絡調整
・想定される部署
各地方公共団体の障害者施策主管部局が一般的に想定されるが、具体的にどの部局を事務局とするかは各地方公共団体の判断によること
・その他の機能
権限を有する他の機関につなぐといったコーディネート機能も併せて持つこと
※事案に対応する相談員を別途配置するかについては各地方公共団体の判断による
5 相談及び紛争の防止等のための体制
・役割
①障害者差別に関する相談窓口の明確化
②紛争を防止又は解決する機能の充実・強化
・地域協議会への情報提供
①地域内に他の適切な機関がない事案
②複数の機関による連携が必要と思われる事案
③紛争の解決に至った事案
④本人は障害者差別と認識していないが困難を抱えているような事案
※情報提供に当たっては、本人の同意を得る又は個人情報や秘密に係る情報を特定しない範囲で情報提供することに留意
障害者差別に関する相談の流れイメージ
障害を理由とする差別に関する相談
(↓相談)(↑紛争解決※1)
構成機関の相談窓口
- 行政(国)
- 行政(地方)
- 事業者
- NPO法人
- 当事者
- 学識経験者
※1障害を理由とする差別に関する相談に係る紛争解決に当たっては、各相談窓口で対応することが基本。
障害を理由とする差別に関する相談
(↓相談※2)
協議会の事務局
※2事務局に相談が寄せられた場合、協議会又は適切な相談窓口に情報提供することを基本とする。
障害者差別解消支援地域協議会
- 相談又は相談事例を共有
- 取組等について協議※3
※3具体的には、・事例の集積による認識の共通化・構成機関による周知啓発の取組・社会資源の開発・改善などの協議をすることが考えられる。
障害者差別解消支援地域協議会
(↑必要に応じて参加)(↓取組等の提案・情報提供※4)
非構成機関
- 行政(国)
- 行政(地方)
- 事業者
- NPO法人
※4市区町村の地域協議会から都道府県の協議会へ提供することなども考えられる。
構成機関の相談窓口
(↓構成機関による差別解消の取組の実施又は協議結果に基づく紛争解決等)
障害を理由とする差別の解消
非構成機関
(↓各相談窓口による差別解消の取組の実施又は協議結果に基づく紛争解決等)
障害を理由とする差別の解消
6 既存の協議会等との関係
・法律又は条例に基づく協議会
新たに組織するか、又は既存の附属機関又は要綱設置による協議体に地域協議会の機能を付加するかについては、地域の実情に即して地域協議会を組織する国の機関及び庶務を行う地方公共団体の判断に委ねられること
・法律に基づかないネットワーク
相談支援専門員によるネットワーク、障害福祉サービス事業所等のネットワーク、特別支援教育に関わるネットワーク、障害種別ごとのネットワーク、自治会や防災に関わる任意団体等のネットワークに対し、周知・啓発の働きかけを行とともに、ヒアリング等により、事例の集積や共通の認識の形成に資する取組を進めること
7 秘密保持義務
・本体制整備事業は、法施行前に行われるものであることから、地方公務員法や刑法等による秘密保持義務があるものを除き、法律上の秘密保持義務は生じないことに留意
※体制整備事業においては、構成員に対し誓約書の提出を求めることなどにより、秘密保持義務を担保すること